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労務管理

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退職勧奨について

著者 minx さん

最終更新日:2011年09月12日 10:58

従業員から退職の申し出があったのですが
退職届けを提出しないので訳を聞いたところ
「自己都合でやめるわけではないので退職届は出さない」
といってきました。

というのも9月21日より部署の異動があり
「人員に不満がある」
「以前にその部署から今の部署に移動したのでもう移動したくない」
「労働の改善をしないと今の業務に付けない」
とういう理由から本人自ら労基署へ相談に行き
退職勧奨をしてもらったほうがいいと言われたようです。
そのため退職届は出さないとのこと。

その部署のリーダーに話を聞けば
・個人的プライベートな理由で職務に付けない
・人員と上手くいけない(あの人が嫌い・苦手だ)
・今の職場では腰痛や疲労が改善されないので異動したくない
ということを相談していたようです。

ただ、部署異動を持ちかけた際
不満であればやめてもらうしかないのでは?
といった話をしていたことも確かのようです。

このことを踏まえると
退職勧奨の理由について
退職を進めるものではないことから
事業所側の具体的理由はなんとしたら良いのでしょうか?
また、納得して自己都合にて退職していただくことも
出来るのでしょうか。

※当社は現在事業拡大中で今年半年間で30人以上を採用しています。
事業縮小のための人員整理といった理由には当てはまりません。

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Re: 退職勧奨について

著者たまの伝説さん

2011年09月12日 15:18

自分は退職したいと思っているなら自己都合なののような気がしますし、その従業員も労基署も、ちょっとどうなんだろうと思いますが、当社だったらどうするだろうと考えまして。

会社から勧奨するとしたら「業務の困難度が高く、心身の事情などにより業務に耐えられない」とするところかなと思います。(まあ、嘘ではないと思います)

または、労働者の判断によるものとして、職種転換等に適応することが困難であったためという理由も可能かと思います。(離職票に選択肢があります)

退職願を書かないのであれば、合意書として残すのがよいと思います。
労働契約を解消することに同意した、有給休暇がどうしても残っている場合はお金を払います(または「買い取りはしません」)、会社の秘密は守ります、退職事情の詳細は他言しませんといった内容です。

> 従業員から退職の申し出があったのですが
> 退職届けを提出しないので訳を聞いたところ
> 「自己都合でやめるわけではないので退職届は出さない」
> といってきました。
>
> というのも9月21日より部署の異動があり
> 「人員に不満がある」
> 「以前にその部署から今の部署に移動したのでもう移動したくない」
> 「労働の改善をしないと今の業務に付けない」
> とういう理由から本人自ら労基署へ相談に行き
> 退職勧奨をしてもらったほうがいいと言われたようです。
> そのため退職届は出さないとのこと。
>
> その部署のリーダーに話を聞けば
> ・個人的プライベートな理由で職務に付けない
> ・人員と上手くいけない(あの人が嫌い・苦手だ)
> ・今の職場では腰痛や疲労が改善されないので異動したくない
> ということを相談していたようです。
>
> ただ、部署異動を持ちかけた際
> 不満であればやめてもらうしかないのでは?
> といった話をしていたことも確かのようです。
>
> このことを踏まえると
> 退職勧奨の理由について
> 退職を進めるものではないことから
> 事業所側の具体的理由はなんとしたら良いのでしょうか?
> また、納得して自己都合にて退職していただくことも
> 出来るのでしょうか。
>
> ※当社は現在事業拡大中で今年半年間で30人以上を採用しています。
> 事業縮小のための人員整理といった理由には当てはまりません。

Re: 退職勧奨について

著者クプクプさん

2011年09月12日 17:17

まず、退職勧奨は会社が行うもので、合意に至った場合に退職となります。(退職金の割増などを条件を良くする場合が多い)

書き込みを見る限り、その社員の方は異動に不満があって退職したいという自己都合退職としか思えません。

会社として退職勧奨を行っているわけではないので、異動は会社の決定であり、それに従えずに退職したい場合は自己都合退職となることを説明して納得していただくしかないのでは。

それでも退職届を出さない場合、解雇という道もあるのではと思います。
(協調性に欠け、他の従業員とうまく仕事をすることができないと認められるとき、というのが解雇の正当な理由として認められています)
もちろん解雇は最終手段ですので、その前に納得してもらうための話し合いが必要不可欠です。

そもそも会社から辞めて欲しいと言ったわけではないのになぜこんなことに…というのが最初の感想です。労基署から退職勧奨にしてもらった方がいいと言われた、というのが???といった感じです。

まずは退職勧奨とは、というところからお話ししてみるのはいかがでしょうか。

> 従業員から退職の申し出があったのですが
> 退職届けを提出しないので訳を聞いたところ
> 「自己都合でやめるわけではないので退職届は出さない」
> といってきました。
>
> というのも9月21日より部署の異動があり
> 「人員に不満がある」
> 「以前にその部署から今の部署に移動したのでもう移動したくない」
> 「労働の改善をしないと今の業務に付けない」
> とういう理由から本人自ら労基署へ相談に行き
> 退職勧奨をしてもらったほうがいいと言われたようです。
> そのため退職届は出さないとのこと。
>
> その部署のリーダーに話を聞けば
> ・個人的プライベートな理由で職務に付けない
> ・人員と上手くいけない(あの人が嫌い・苦手だ)
> ・今の職場では腰痛や疲労が改善されないので異動したくない
> ということを相談していたようです。
>
> ただ、部署異動を持ちかけた際
> 不満であればやめてもらうしかないのでは?
> といった話をしていたことも確かのようです。
>
> このことを踏まえると
> 退職勧奨の理由について
> 退職を進めるものではないことから
> 事業所側の具体的理由はなんとしたら良いのでしょうか?
> また、納得して自己都合にて退職していただくことも
> 出来るのでしょうか。
>
> ※当社は現在事業拡大中で今年半年間で30人以上を採用しています。
> 事業縮小のための人員整理といった理由には当てはまりません。

Re: 退職勧奨について

著者minxさん

2011年09月13日 11:42

クプクプ様
回答ありがとうございます。

退職勧奨を調べれば調べるほど
会社がわから持ちかけた退職ではないので
頭にクエスチョンがつきまとってしまって…

そもそも
退職の前の異動の時点で
「異動を受け入れられないのならやめてもらうしかない」
というところをネックにしているようで
労基署には
この仕事についてから腰痛が増えたとか
人間関係で頭痛持ちになったとか
体調不良を訴えているようです。
こういった理由は自己都合になるんでしょうか?
といった相談を何箇月が繰り返していたようです。

結果、労基署に話をしに行きましたが
労働者の条件を飲み退職勧奨にしたほうが
あとから訴えられることもないだろうという判断になりました。

Re: 退職勧奨について

著者クプクプさん

2011年09月13日 15:02

就業規則には異動についての記載はありますか?

「異動はない」という特別な条件を付けて入社した場合以外では、基本的に社員は異動を拒否することはできません。
拒否した場合、業務命令違反ということで懲戒処分扱いとすることもできます。(前回のレスで解雇と申し上げたのはこれに当たります。)

とはいえ、家庭の事情であったり、社員に異動を拒む正当な理由がある場合には会社はこれを配慮する必要はあります。

懲戒解雇とする場合には十分な注意を払い、きちんと段階を踏んで慎重に行う必要があります。
正当な理由による異動であったのか、恣意的もしくは上司からの嫌がらせによる異動でなかったかは事前に確認しておくべきです。

その社員が退職することは既にお決まりのようですから、条件を飲んで会社都合の退職とするのか、懲戒解雇とするのかは貴社の判断と思います。

ただし、その社員の条件を飲み、社員に有利なように退職をしてもらった場合、それが前例となり、今後異動が気に入らなくて退職したい人は、騒げばOKと考えるようになるかもしれません。

円満退職が望ましいとは思いますが、条件を鵜呑みにするのではなく、譲れない部分は譲れないものとして、真摯な態度で臨まなければ今後の士気に係ってくると思います。

また、体調不良を訴えているということですが、労災云々はあまり得意ではないので回答を控えさせていただきます。すみません。

気苦労お察しします。。

> クプクプ様
> 回答ありがとうございます。
>
> 退職勧奨を調べれば調べるほど
> 会社がわから持ちかけた退職ではないので
> 頭にクエスチョンがつきまとってしまって…
>
> そもそも
> 退職の前の異動の時点で
> 「異動を受け入れられないのならやめてもらうしかない」
> というところをネックにしているようで
> 労基署には
> この仕事についてから腰痛が増えたとか
> 人間関係で頭痛持ちになったとか
> 体調不良を訴えているようです。
> こういった理由は自己都合になるんでしょうか?
> といった相談を何箇月が繰り返していたようです。
>
> 結果、労基署に話をしに行きましたが
> 労働者の条件を飲み退職勧奨にしたほうが
> あとから訴えられることもないだろうという判断になりました。

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