相談の広場
最終更新日:2011年10月03日 00:01
当社では法定休日を日曜日と定めています。
管理監督者に該当するものは年俸制をとっております。
報酬の中にはみなし残業代が含まれており深夜残業した場合は
その割増し分のみ支払うことになっております。
その管理監督者が休日出勤をした場合の割増賃金の有無についてご教示ください。
法定休日に出勤した場合は管理監督者でも1.35の割増賃金が発生するのでしょうか?
割増賃金の考え方について残業の割増と法定休日出勤の割増と混同してしまって混乱してしまってます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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ご質問のみなし管理職問題、判例でもその評価が分かれる場合があります。
最近の判例でも、賃金計算上一般職と評価していましたが、判決では管理監督者であるとの評価も出ています。
評価する際の一番の拠点は
労働基準法は第41条で、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の事業に従事する者」は労働時間、休憩、休日の規定から除外されています。」
時としておきますのが、関係機関、監督官庁、警察署等が、休日、夜間行う場合があります。
その際には、その事例が判別し、業務に支障等場合、時期を定めて有給休日とすることもあります。
管理監督者は24時間、年中無休とでも看做すのでしょう。
ご参考のHp添付しておきます。
知って得する労働法
Copyright ©1994-2011 DIGITAL tamagoya CO.,LTD. All rights reserved.
管理職
【管理職とは、管理しているようでじつは管理されている悲しい職務従事者のことである】
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/044.htm
akijin様
ありがとうございます。
参考HP拝見しました。
もう一つ腑に落ちないことがあるのですが当社は振替をとっております。
管理監督者は労働時間、休憩、休日の規定から除外とありますが振替はできるものなのでしょうか?
> ご質問のみなし管理職問題、判例でもその評価が分かれる場合があります。
> 最近の判例でも、賃金計算上一般職と評価していましたが、判決では管理監督者であるとの評価も出ています。
> 評価する際の一番の拠点は
> 労働基準法は第41条で、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の事業に従事する者」は労働時間、休憩、休日の規定から除外されています。」
> 時としておきますのが、関係機関、監督官庁、警察署等が、休日、夜間行う場合があります。
> その際には、その事例が判別し、業務に支障等場合、時期を定めて有給休日とすることもあります。
> 管理監督者は24時間、年中無休とでも看做すのでしょう。
> ご参考のHp添付しておきます。
>
> 知って得する労働法
> Copyright ©1994-2011 DIGITAL tamagoya CO.,LTD. All rights reserved.
>
> 管理職
> 【管理職とは、管理しているようでじつは管理されている悲しい職務従事者のことである】
> http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/044.htm
> いずれにしても割増は発生しないのですね。
>
> 法定休日、法定外休日に出勤した場合いずれも当社は振替休日を推奨しておりますがもし振替休日をとらなかった場合の対応はどのようになるのでしょうか?
横から失礼します。
管理監督者は、日時間で勤怠を管理されている一般の労働者ではなく、管理した成果(業績)で評価される立場です。
よって事業場が従来の勤務日と休日を入れ替え振替を実施したとしても、管理監督者はそれに拘束されず、持ち場に顔を出さずとも事業は支障なく動く、と判断すれば、いかようにでも休日はとれるのです。自身の判断で出勤する、逆も真です。追加質問の答えは対応不要です。
そうでなければ、経営者から日時間で管理しようとされる管理監督職の否定でしかありません。
いつかいり様
当社の規定では管理監督者に対して休日や時間外の規定は
適用してません。
なるほどなので休日に出勤したものに対して割増し等は
対応はしないが振替休日をとることは可能なのですね。
でも振替休日をとれない場合でもそれはそれで割増などの
対応は不要でよかったのですね。
安心いたしました。
ありがとうございます。
今後も何かとこちらでお世話になるかと思いますがよろしくお願いいたします、
> > いずれにしても割増は発生しないのですね。
> >
> > 法定休日、法定外休日に出勤した場合いずれも当社は振替休日を推奨しておりますがもし振替休日をとらなかった場合の対応はどのようになるのでしょうか?
>
>
> 横から失礼します。
>
> 管理監督者は、日時間で勤怠を管理されている一般の労働者ではなく、管理した成果(業績)で評価される立場です。
>
> よって事業場が従来の勤務日と休日を入れ替え振替を実施したとしても、管理監督者はそれに拘束されず、持ち場に顔を出さずとも事業は支障なく動く、と判断すれば、いかようにでも休日はとれるのです。自身の判断で出勤する、逆も真です。追加質問の答えは対応不要です。
>
> そうでなければ、経営者から日時間で管理しようとされる管理監督職の否定でしかありません。
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