相談の広場
ショップの人事を担当しております。
今回、A君に多店舗への人事異動を打診したところ最初は異動に対して了承してくれてましたが、突然「異動したくありません」と返事がありました。
現店舗には新しく異動するスタッフがすでにシフトに組み込まれA君のシフトは異動する店舗に組み込まれています。
当社の社長にこの件が伝わり、会社の人事に従えないようならば辞めるとのことではないか。「自己都合」での退職にあたるのではないか。といわれました。
本人からは「退職」の意思があるかどうかわかりませんが、1か月前から勤務態度は散漫になっています。
そのことも含めて今回の人事異動に従えない場合は自己都合になるのでしょうか?
ご返信お願い致します。
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貴社の就業規則には人事異動の規定はありますでしょうか?
また、その方の雇い入れの際に、異動がない旨の記載はしていませんか?
もし就業規則に人事異動の規定があり、雇用契約上で異動なしとなっているのでなければ、
会社には異動させる権限があり、本人の同意も必要ありません。
また、労働者は、正当な理由なく異動命令を拒否することはできません。
(たとえば、育児や介護のために異動が難しいような場合など)
したがって、会社はあくまでも異動を求めることができますし、
場合によっては、業務命令違反として処分することも可能となります。
事前に異動を打診して了解を得ていることから見ても、恣意的な異動ではないでしょうから、
人事権の濫用に当たることもないものと思います。
実際のところ、自己都合退職になるかどうかは、
会社とご本人しだいでしょう。
会社側があくまでも異動を求めるつもりなのかどうか、
もしそれに従わない場合に、業務命令違反として処分するつもりがあるのかどうか、
また、ご本人があくまでも異動を拒否するつもりなのか、
自己都合退職するつもりがあるのかどうか、
それとも会社から処分されない限り居座るつもりなのか。
そのあたりによって、今後の対応も変わってくるかと思います。
> 早速の返信ありがとうございます。
> 契約書には異動について特に記載はありませんでした。
> ただ、本人の気持ちの問題で異動を拒否しているようなので、本人と話し合いをしようと思います。
>
> ただ、業務命令違反として処分の場合は離職票にその旨の記載する事になりますか?
> その場合は会社都合になってしますのでしょうか。
私の理解が正しければ、労働契約の解除において、
・自己都合退職
・解雇
という概念しかなかった当初、どちらでもない離職を自己都合に対比させて「会社都合」という言葉が生まれました。
今回問題にしているのは、正当な理由もなしに業務命令を拒否しているのですから、懲戒規定にそって処分、解雇となります。
この解雇にも、「会社都合」ということはあります。たとえば、経営切迫の人員整理による解雇です。しかし、今回の一件は、それにはあてはまりません。重責解雇、または解雇で、別欄にくわしくその理由をかけばよろしいでしょう。
> ショップの人事を担当しております。
> 今回、A君に多店舗への人事異動を打診したところ最初は異動に対して了承してくれてましたが、突然「異動したくありません」と返事がありました。
> 現店舗には新しく異動するスタッフがすでにシフトに組み込まれA君のシフトは異動する店舗に組み込まれています。
> 当社の社長にこの件が伝わり、会社の人事に従えないようならば辞めるとのことではないか。「自己都合」での退職にあたるのではないか。といわれました。
> 本人からは「退職」の意思があるかどうかわかりませんが、1か月前から勤務態度は散漫になっています。
> そのことも含めて今回の人事異動に従えない場合は自己都合になるのでしょうか?
>
> ご返信お願い致します。
>>吉川商会です。
雇用契約上、労働者の勤務地が限定されている場合、使
用者は、合意の範囲を超えた配転命令を出すことはできませ
ん。
会社都合か自己都合かは、離職票の本人確認欄で従業員が自
己都合とすることに異議を唱えた場合は、ハロワでの
会社・労働者双方からの聞き取りを経て判断されることにな
ります。
強引に退職勧奨を行った場合、不法行為と認定される場合
があります。無理に退職願を書かせた場
合は、後で強迫によるものとして取消しの主張がありえま
す。
業務命令違反等で懲戒解雇にした場合、従業員から解雇無
効で訴えられたときは、解雇の合理性自体が問題になりま
す。
ですので慎重な対応が望まれます。
> この解雇にも、「会社都合」ということはあります。たとえば、経営切迫の人員整理による解雇です。しかし、今回の一件は、それにはあてはまりません。重責解雇、または解雇で、別欄にくわしくその理由をかけばよろしいでしょう。
⇒ 割り込みで失礼します。
解雇の場合、1ヶ月前の通知でなければ、解雇予告手当が発生しますよね?1ヶ月を過ぎたら、日割りにしろ、手当が発生しますので、その辺りを考慮しておかれた方がいいと思います。
単なる異動拒否は、解雇予告手当支払が不要となる理由に当てはまらないと思われます。職務怠慢になっているという事実はありますが、それも含めてです。
解雇予告手当支払が不要になる場合は、①会社が天災事変その他やむをえない理由により、手当の支払が出来ない場合、②労働者の責に帰すべき理由による場合(秘密漏洩・横領・その他)に、労働基準監督署長の認定を受けるた場合、不要です。
当社で経験したことで、同じようなケースで人事部長が労働基準監督署に問い合わせた時に、支払不要の認定は無理だという返答でしたので、ご参考までに。
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