相談の広場
いつも勉強させていただいております。
ある社員から、家庭の事情から、4ヶ月間ほど出勤を現在の半分に減らしたい、ついては給与も半分で良い、という申し出が有りました。
本人がいない時の業務対応などについてはパートを工面するなどの手当も本人から提案があり、
影響も少なそうなので本人の希望を優先して会社としては勤務調整を認めようということになりつつ有ります。
ただ、出勤日が減るので、そもそも社会保険の対象外になるのではないか? 外れないとしても随時改定が可能か? という所に疑問があります。
1:
勤務調整は期間限定の一時的なものという理解ですが、この場合でも社会保険からは外れていただく必要がありますか?
2:
社会保険の随時改定が月17日以上無い月は対象外になるとのことですが、随時改定もできないでしょうか。
勤務調整後にはフルタイムに復帰して、引き続き継続勤務予定の社員なので、社会保険が外れてしまうのも、支給額が半分になりつつ、保険料が変わらないのも申し訳なく、お知恵を拝借できればと存じます。
よろしくお願いいたします。
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> 1:
> 勤務調整は期間限定の一時的なものという理解ですが、この場合でも社会保険からは外れていただく必要がありますか?
雇用契約上は正社員のままで、月半分ほどの欠勤を認めるということであれば、
健康保険や厚生年金を外す必要はありません。
強制加入か否かは、1日の“所定労働時間”と月の“所定労働日数”で判断するものですから、
雇用契約上の所定労働時間や所定労働日数が同じであれば、
依然として強制被保険者ということになります。
(病気などで長期の欠勤があっても、資格喪失にならないのと同じことです)
一方、雇用契約そのものを短時間勤務に切り替えるということであれば、
新しい雇用契約上の所定労働時間や所定労働日数によっては、
強制被保険者ではなくなる可能性があります。
> 2:
> 社会保険の随時改定が月17日以上無い月は対象外になるとのことですが、随時改定もできないでしょうか。
随時改定は固定的賃金の変動が条件の1つですが、
雇用契約上の賃金はそのままで、不就労分の給与を控除するという形の場合、
それは単なる欠勤控除であって、固定的賃金の変動には当てはまりません。
したがって、随時改定はできません。
一方、雇用契約を変更して給与体系が変わった場合(月給制から時給制に変わったような場合)は、
固定的賃金の変動に該当しますが、
随時改定を行うには、賃金の変動後の3ヶ月にいずれも賃金支払基礎日数が17日以上あることが必須ですので、
賃金支払基礎日数が17日未満の場合には随時改定はできません。
> > 1:
> > 勤務調整は期間限定の一時的なものという理解ですが、この場合でも社会保険からは外れていただく必要がありますか?
>
> 雇用契約上は正社員のままで、月半分ほどの欠勤を認めるということであれば、
> 健康保険や厚生年金を外す必要はありません。
> 強制加入か否かは、1日の“所定労働時間”と月の“所定労働日数”で判断するものですから、
> 雇用契約上の所定労働時間や所定労働日数が同じであれば、
> 依然として強制被保険者ということになります。
> (病気などで長期の欠勤があっても、資格喪失にならないのと同じことです)
> 一方、雇用契約そのものを短時間勤務に切り替えるということであれば、
> 新しい雇用契約上の所定労働時間や所定労働日数によっては、
> 強制被保険者ではなくなる可能性があります。
>
> > 2:
> > 社会保険の随時改定が月17日以上無い月は対象外になるとのことですが、随時改定もできないでしょうか。
>
> 随時改定は固定的賃金の変動が条件の1つですが、
> 雇用契約上の賃金はそのままで、不就労分の給与を控除するという形の場合、
> それは単なる欠勤控除であって、固定的賃金の変動には当てはまりません。
> したがって、随時改定はできません。
> 一方、雇用契約を変更して給与体系が変わった場合(月給制から時給制に変わったような場合)は、
> 固定的賃金の変動に該当しますが、
> 随時改定を行うには、賃金の変動後の3ヶ月にいずれも賃金支払基礎日数が17日以上あることが必須ですので、
> 賃金支払基礎日数が17日未満の場合には随時改定はできません。
Maria様
ご返信ありがとうございます。
今回は特に別に雇用契約を結び直すということも無かったため、欠勤として対応をいたしました。ご指摘の通り、月17日の縛りにも引っかかり、随時改定もできませんでしたので、結果としては、少なくなった給与から通常の社会保険料を控除する対応となりました。
丁寧なご回答を頂き、取るべき対応もとても良くわかりました。
本当にありがとうございました。
又色々質問をさせていただくことがあると思いますが、またご回答いただければ幸いです。
> 同じような事例がありましたので参考まで。
>
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-143365/
Bell222様
ご回答ありがとうございます。
同様の事例があったのですね。
大変失礼致しました。
こちらでの回答では、別途コラムにもリンクがあり、既にいただいていた回答と合わせ、とても理解が深まりました。
本当にありがとうございます。
またどうぞ宜しくお願いいたします。
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