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労務管理

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育児休業中の有休について

著者 たまGO さん

最終更新日:2011年11月02日 09:58

現在、育児休業で休んでいる方がいます。
その方の有休発生基準日が12月1日なのですが
わからないことがあり質問いたします

昨年の10月ごろから、体調を崩し出産(3月)までずっと
入院していました。その間にすべて有休を使い果たし
12月は、出勤率33% 1月は、27%でした。
2月からは産休および育児休暇中です。

この場合、今年の12月1日で有休は発生するのでしょうか?

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Re: 育児休業中の有休について

著者Bell222さん

2011年11月02日 22:59

たまGOさん、こんばんは。

ご質問の内容を整理すると、
年次有給休暇の基準日(付与日)が12月1日であるが、
2010年12月1日から2011年11月30日の間に
産休や育児休暇を含めて、とにかく休みが多く、
今回の年次有給休暇付与が発生するか?
ということですね(間違っていたらすいません)。


まず、出勤率は、全労働日に対する出勤した日の割合のことです。

出勤率=出勤した日/全労働日 で算出します。

全労働日とは、総暦日数から所定休日を除いた日のことです。
下記のものは全労働日から除外します(昭63.3.14基発150号)。
所定休日に労働した日
使用者責に帰すべき事由による休業日
・正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
労基法37条3項による代替休暇を取得して終日出勤しなかった日

出勤した日には、下記のものが含まれます(労基法39条8項、昭22.9.13発基17号)。
・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
・育児介護休業法の規定による育児休業又は介護休業をした期間
産前産後の女性が労基法65条の規定によって休業した期間
年次有給休暇を取得した日


今回の件では、おそらく全労働日から除く日数は無いと思いますが、出勤した日には、年次有給休暇を取得した日数と産前産後休暇を取得した日数、それから育児休暇を取得した日数は加算しなければいけません。

これで計算した結果、出勤率が8割以上であれば年次有給休暇を付与する必要があります。
なお、計算は1ヵ月毎ではなく、1年間(入社後なら6ヶ月間)で計算してください。

Re: 育児休業中の有休について

著者Mariaさん

2011年11月02日 23:33

> 昨年の10月ごろから、体調を崩し出産(3月)までずっと
> 入院していました。その間にすべて有休を使い果たし
> 12月は、出勤率33% 1月は、27%でした。
> 2月からは産休および育児休暇中です。
>
> この場合、今年の12月1日で有休は発生するのでしょうか?

労働基準法により、年次有給休暇、産休、育児休暇は、
出勤率算定において、出勤したものとみなすことになっていますので、
それ以外の“欠勤”がよほど多くない限り、年次有給休暇が発生しないというようなことはそうそう起こりません。
全労働日や労働日に含むもの含まないものは、すでにほかの方の回答にありますので、
 詳細は省略させていただきます)
一般的な会社員であれば、ご質問のようなケースでは年次有給休暇が発生することになるかと思います。

たとえば、月20日勤務で年間の全労働日が240日だと仮定してみましょう。
2~11月の所定労働日がすべて産休or育児休業だとすると、
その日は出勤したものとみなされることから、2~11月の労働日は200日となりますので、
200÷240=0.8333
これだけでもすでに出勤率8割を超えますよね。
12月と1月に出勤した日(年次有給休暇・産休・育休含む)があれば、
さらに出勤率が高いことになります。
そして、出勤率が8割以上であれば、通常通りの日数分の年次有給休暇を付与することになります。

上記はあくまでも参考のための概算ですので、
実際の出勤率は、その方の所定労働日数と労働日(年次有給休暇・産休・育休含む)を元に計算してみてください。

Re: 育児休業中の有休について

著者たまGOさん

2011年11月04日 08:39

Bell222さん Mariaさん ありがとうございます。
12月1日から1月31日まですべて欠勤していましたが、
社会保険料が控除できる分だけ有休を使用したいと言われて
いたので所定労働日数が毎月24日くらい(6時間パートの方)
のうち、有休が3日欠勤が21日で2ヶ月処理していました。
産休や育休は、所定労働日数にカウントしないのかと勘違い
していました。

でも、自信がなくこちらに相談してみました。相談してみて
良かったです。
 ありがとうございました

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