相談の広場
最終更新日:2011年11月12日 18:01
管理職の方の代休の期限について教えてください。
当社には「マスター」という職位が設けられており就業規則上には、管理職という位置づけで残業と休日出勤についての規則は対象外とし深夜残業と休日の深夜残業のみ支給することになっています。
この方たちが休日に出勤した場合、(当社では日曜日が法定休日・土曜祝日が法定外休日になっています。)深夜に至らない場合は、支給するものはなく代休の取得は可能であると引き継ぎをされました。
この方たちの代休についてはいつまでに消化していただく必要があるのでしょうか?
特に期限はないのでしょうか?
当社では、なかなか代休をとることができずどんどん代休のみがたまっていくという方がいます。
特に期限はないと人事のものからは聞いているそうです。
さすがに一年を超えるとわからなくなるので。といった程度で期限が一年以上でも構わないと回答しているように解釈しました。
人事に配属になりまだ半年たらずで私には理解ができていません。
お恥ずかしいですが上司に聞いても教えていただけない状況にありこちらで皆様のお考えを聞かせていただきたくどうぞよろしくお願いいたします。
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代休は、法定の制度でなく、任意の制度です。就業規則に規定してあればそれに従うことになります。
代休という制度はあって当然の制度と思われがちですが、休出した分は、割増賃金支払いによって労使間の貸し借りがチャラになるのですから、賃金計算期間をまたいで後日の休みを賃金控除すること自体単なるノーワークノーペイ、ただし「欠勤扱いにしない」という特異な制度です。
1年以上前のもってこられてまずいなら、規定に明記すべきです。
ご質問は管理職とかかれていますが、法41条に該当する管理監督者はそのごく一部です。上に書いたチャラの部分は、大半の管理職に対し未払いを構成する可能性があります。また管理監督者該当なら、質問者さんの過去の質問にお答えした通りです。
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