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労務管理

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パートさんの遅刻と時間外手当

著者 タタちゃん さん

最終更新日:2011年12月06日 11:22

弊社では時間外手当は30分単位で支給しています。
つまり、30分を超える場合0.5時間分の残業代を支給するという方法です。ですから例え29分残業しても手当はありません。
最近パートさんを採用したところ、しばしば1~2分程度の遅刻をされます。
その方が30分の残業をした場合、残業代は支払うべきでしょうか。

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Re: パートさんの遅刻と時間外手当

著者オレンジcubeさん

2011年12月06日 12:11

> 弊社では時間外手当は30分単位で支給しています。
> つまり、30分を超える場合0.5時間分の残業代を支給するという方法です。ですから例え29分残業しても手当はありません。
> 最近パートさんを採用したところ、しばしば1~2分程度の遅刻をされます。
> その方が30分の残業をした場合、残業代は支払うべきでしょうか。

こんにちは。
割増分と、通常賃金相殺は出来ません。

また、30分単位の時間外支給も、問題ありです。
労基法では1分単位です。

Re: パートさんの遅刻と時間外手当

著者胸焼けさん

2011年12月06日 14:08

> 弊社では時間外手当は30分単位で支給しています。
> つまり、30分を超える場合0.5時間分の残業代を支給するという方法です。ですから例え29分残業しても手当はありません。
> 最近パートさんを採用したところ、しばしば1~2分程度の遅刻をされます。
> その方が30分の残業をした場合、残業代は支払うべきでしょうか。

30分の残業代を支給し、1・2分の遅刻控除をすればいい様な気もしますが、そもそもの労働時間算定方法がお書きになった通りでは支払うのみ方が無難と思います。

Re: パートさんの遅刻と時間外手当

著者タタちゃんさん

2011年12月07日 09:26

ご回答ありがとうございます。

経営者側からは、この不景気のさなか時給で支払っているのだから、遅刻する時点で時間給から差っ引くのが当然!との声もありました。

1分単位で残業代は支払うべきだ、との労基法の考え方も理解できますが、私は従業員の立場として会社がつぶれてしまっては本末転倒だと思います。


> > 弊社では時間外手当は30分単位で支給しています。
> > つまり、30分を超える場合0.5時間分の残業代を支給するという方法です。ですから例え29分残業しても手当はありません。
> > 最近パートさんを採用したところ、しばしば1~2分程度の遅刻をされます。
> > その方が30分の残業をした場合、残業代は支払うべきでしょうか。
>
> 30分の残業代を支給し、1・2分の遅刻控除をすればいい様な気もしますが、そもそもの労働時間算定方法がお書きになった通りでは支払うのみ方が無難と思います。

Re: パートさんの遅刻と時間外手当

著者オレンジcubeさん

2011年12月07日 09:38

> ご回答ありがとうございます。
>
> 経営者側からは、この不景気のさなか時給で支払っているのだから、遅刻する時点で時間給から差っ引くのが当然!との声もありました。
>
> 1分単位で残業代は支払うべきだ、との労基法の考え方も理解できますが、私は従業員の立場として会社がつぶれてしまっては本末転倒だと思います。
>
>
> > > 弊社では時間外手当は30分単位で支給しています。
> > > つまり、30分を超える場合0.5時間分の残業代を支給するという方法です。ですから例え29分残業しても手当はありません。
> > > 最近パートさんを採用したところ、しばしば1~2分程度の遅刻をされます。
> > > その方が30分の残業をした場合、残業代は支払うべきでしょうか。
> >
> > 30分の残業代を支給し、1・2分の遅刻控除をすればいい様な気もしますが、そもそもの労働時間算定方法がお書きになった通りでは支払うのみ方が無難と思います。

こんにちは。
誤解しないでくださいね。
遅刻した分を給与から控除するのは当然です。
でも、時間外をしたことも事実です。
遅刻したからといって、時間外を支払わない、給与で相殺するのはだめだと説明しているのです。

また、1分単位についても、私は2社ほど経験がありますが、2社とも15分単位で時間外を計算しています。
せめて15分単位ではないでしょうか。
30分単位だと、就労しているのに、賃金が支払われない時間を多く作ってしまいますよね。
だったら、会社全体で時間外を発生ないような業務分担をするなどするべきでは?
社員にサービス残業をさせることは、絶対に×だと思います。

Re: パートさんの遅刻と時間外手当

著者胸焼けさん

2011年12月07日 09:46

> ご回答ありがとうございます。
>
> 経営者側からは、この不景気のさなか時給で支払っているのだから、遅刻する時点で時間給から差っ引くのが当然!との声もありました。
>
> 1分単位で残業代は支払うべきだ、との労基法の考え方も理解できますが、私は従業員の立場として会社がつぶれてしまっては本末転倒だと思います。
>
>
> > > 弊社では時間外手当は30分単位で支給しています。
> > > つまり、30分を超える場合0.5時間分の残業代を支給するという方法です。ですから例え29分残業しても手当はありません。
> > > 最近パートさんを採用したところ、しばしば1~2分程度の遅刻をされます。
> > > その方が30分の残業をした場合、残業代は支払うべきでしょうか。
> >
> > 30分の残業代を支給し、1・2分の遅刻控除をすればいい様な気もしますが、そもそもの労働時間算定方法がお書きになった通りでは支払うのみ方が無難と思います。


『労基法も理解してる』上でその様な考えが有るなら相談の広場に書き込まなくても結果は見えてるんじゃないですか?

Re: パートさんの遅刻と時間外手当

著者rentoさん

2011年12月07日 11:18

> 弊社では時間外手当は30分単位で支給しています。
> つまり、30分を超える場合0.5時間分の残業代を支給するという方法です。ですから例え29分残業しても手当はありません。
> 最近パートさんを採用したところ、しばしば1~2分程度の遅刻をされます。
> その方が30分の残業をした場合、残業代は支払うべきでしょうか。


遅刻控除と残業代の支払は別件として分けて考えましょう。
遅刻に関しては賃金規定に明記し、きちんと控除しましょう。
残業代は「30分ごとに支給」するのであれば、賃金期間で集計し15分以下は切り捨て、15分超は切り上げとすれば合法です。
30分未満切り捨ては違法ですのでご注意下さい。

Re: パートさんの遅刻と時間外手当

著者Mariaさん

2011年12月08日 11:13

会社がつぶれてしまっては本末転倒、という考え自体は理解できますが、
だからといって、30分未満の残業代を支払わないという方法を正当化していい理由にはなりません。
会社がつぶれないようにと考えるのであれば、
残業代を切り捨てる方法ではなく、
残業代はきちんと支払ったうえで、
ムダな残業が発生しないようにきちんと労務管理をすることで対応すべきです。

労働基準法には全額払いの原則がありますので、
残業代は1分単位まで支払う必要があります。
ただし、例外として、日々の残業代を1分単位で計算したうえで、
同一賃金算定期間内の合計に1時間未満の端数が発生した場合、
30分以上を切り上げ、30分未満を切り捨てとすることは、
常に労働者に不利になるわけではなく、
賃金支払の便宜上の取扱いと認められるので、労働基準法違反としては取り扱わないとされています。
逆を言えば、それ以外の残業時間の端数処理は、労働基準法違反として扱われるということです。
日々の残業時間を30分単位で支払い、30分未満は常に切り捨てというのは、
常に労働者に不利となる取り扱いですし、明らかに労働基準法に反します。


実際、過去にマク○ナルドやワ○ミでは、
日々の労働時間を30分未満切り捨てとしていたことで、労働基準監督署から是正勧告をうけ、
過去2年まで遡って未払い賃金を支払ったうえで、以後日々の労働時間は1分単位まで計算するように是正しています。
この件については、ニュースにもなりましたので、
グ○グル等で検索すれば、いくつも関連記事が出てくるはずです。
もし貴社が同様の是正勧告を受けた場合、
どのようなことになるかお考えになりましたか?
過去2年分の未払い残業代をすべて支払うと、その額は非常に大きな額になってしまうことは明らかで、
間違いなく会社の負担になるでしょう。
会社がつぶれてしまっては本末転倒とおっしゃいますが、
是正勧告を受けて過去2年分の未払い残業代をまとめて支払うハメになったときのほうが、
よほど倒産の危機だと思いませんか?
そのような方法は、決して会社のためにならないと思いますよ。

じゃあ、具体的にはどうすればよいのか、という点についてですが、
就業規則等に欠勤控除の規定を設け、
遅刻した時間分の賃金については控除しましょう。
残業代は1分単位まできちんと計算したうえで、
月の合計時間に1時間未満の端数が生じた場合には、
30分以上切り上げ、30分未満切り捨てとすれば、
労働基準法違反とはなりません。
(常に切り捨てとするのは、常に労働者が不利になる処理なので認められません)
また、就業規則等に減給の制裁の規定を設ければ、
遅刻した分の控除とは別に、制裁として減給することが可能です。
(ただし、減給の制裁には、減給できる額の上限がありますので、
 その点にはご注意ください)
また、ムダな残業を制限する意味でも、きちんとした労務管理が必要です。
たとえば、原則として残業禁止にし、残業する場合は上長の承認を得ることとする、
残業の必要性について、ほんとにその残業が必要なものなのかどうか、
上長がしっかりと考慮する、などの方法があります。

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