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65歳以上の厚生年金について

著者 きんくま さん

最終更新日:2011年12月19日 09:41

はじめて質問させていただきます。

総務担当になってまだ日も浅く、上司に相談しても明確な回答が得られなかったため、こちらでご相談させていただきたいと思います。

この度、12月31日付けで退職する職員がいます。
その方は現在67歳で、長期臨時職員としてフルタイムで勤務をされており、社会保険雇用保険(65歳以前から勤務をしていたので、雇用保険料は免除になっています)ともに加入中であるため、資格喪失の手続きを進めようとしています。

また、本人、弊社ともに3月1日から再び労働契約を結び勤務をしていただこうという考えではあるのですが、そこで厚生年金について疑問が浮かんできました。

この方は60歳まで以前の会社一筋で勤務をされ、定年退職を機に弊社にて勤務をすることになりました。そのため、一切の切れ目なく現在まで厚生年金に加入し続け、65歳から満額で支給もされているそうです。

そんななか、この度、一時期ではありますが厚生年金の資格を喪失することになるのですが、3月に再度雇用をするときにもやはりもう一度厚生年金の資格取得の手続きをしなければならないのでしょうか。

ちなみに、休んでいる期間は本人は任意継続を選択する方向でいるようです。

本人が支給金額に影響がないかだいぶ気にされているようなので、できれば金額面でのご回答もいただきたいと思います。
よろしくお願い致します。

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Re: 65歳以上の厚生年金について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月19日 11:53

適用事業所に勤務する70歳未満の方は、適用除外者を除き厚生年金保険被保険者になります。
従って、来年3月1日から現状と同じ労働時間および労働日数で再度勤務することになれば、被保険者になります。

被保険者になるということは標準報酬月額あるいは標準賞与額があり、それに基づく保険料を納付することになりますから、70歳までの被保険者期間は当然老齢厚生年金額に反映されます。

Re: 65歳以上の厚生年金について

著者きんくまさん

2011年12月19日 12:18

ご返信ありがとうございます。

あと、補足でお聞きしたいのですが、休んでいる間の2か月間は特に国保等の加入はしなくてもよいのでしょうか。

念のため、市の国民健康保険課に問い合わせをしたところ、現在65歳以上であり、かつ支給を受けているのであれば、加入の必要はないとの回答をいただきましたので。

Re: 65歳以上の厚生年金について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月19日 13:11

2箇月間については、健康保険制度と年金制度は別々に考えて下さい。

健康保険制度:
 2箇月間、現在加入している貴社の健康保険任意継続か本人住所地の国民健康保険のいずけかに加入することになります。

年金制度:
 厚生年金保険被保険者国民年金の2号被保険者ですが、65歳以上で老齢基礎年金受給資格がある場合は2号被保険者から除かれます。すでに67歳で老齢基礎年金を受給しているとのことですから、2号被保険者からは除外されています。また、67歳ですから3号にも1号にも該当しません。従って、厚生年金保険から外れ国民年金被保険者に該当しませんので、国民年金の手続きは不要です。

Re: 65歳以上の厚生年金について

著者きんくまさん

2011年12月19日 14:01

とてもわかりやすく教えていただきありがとうございました。
これで手続きが進められそうです。

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