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全額払いの原則の例外について

著者 mfmf さん

最終更新日:2011年12月25日 06:41

私の会社では土曜日は会社休日と決まっています。
その土曜日に出勤した場合、その月の内に代休を消化できなくても、代休を1年以内に習得すれば相殺されるからと言って、一日の所定労働時間分8時間分の賃金は支払ってくれません。週40時間労働時間を超えていた場合も25%の割増賃金も支払ってくれません。しかも一年以外に消化できなければ、権利消滅というオマケつきです。
このような対応は就業規則労働協約で決めてさえいれば、全額払いの原則の例外として成立するのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 全額払いの原則の例外について

著者キャリアデザイン社労士事務所さん (専門家)

2011年12月29日 22:36

まずはご質問に対する回答ですが、このケースは全額払いの原則の例外にはあたりません。

従って事業主さんは土曜日の出勤分を支払わなくてはなりません。

> 私の会社では土曜日は会社休日と決まっています。
> その土曜日に出勤した場合、その月の内に代休を消化できなくても、代休を1年以内に習得すれば相殺されるからと言って、一日の所定労働時間分8時間分の賃金は支払ってくれません。

⇒ このような規定はありません。土曜日に出勤をした場合は、振替て出勤をするなら所定の賃金を、休日出勤とするなら35%増の賃金を、対応する賃金支払い日に支払わなければ、全額払い違反となります。

 未払い賃金は2年が時効です。1年では時効は完成しません。

タイムカードなど、何か土曜日に出勤をしていることを証明するものはあるのでしょうか??




> 私の会社では土曜日は会社休日と決まっています。
> その土曜日に出勤した場合、その月の内に代休を消化できなくても、代休を1年以内に習得すれば相殺されるからと言って、一日の所定労働時間分8時間分の賃金は支払ってくれません。週40時間労働時間を超えていた場合も25%の割増賃金も支払ってくれません。しかも一年以外に消化できなければ、権利消滅というオマケつきです。
> このような対応は就業規則労働協約で決めてさえいれば、全額払いの原則の例外として成立するのでしょうか?
> よろしくお願いします。

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