相談の広場
社長も含め5人しかいない零細企業の場合、たとえ役員であっても一労働者として現場で作業をします。従業員の場合、
業務上の負傷は労災扱いになりますが、役員の場合雇用保険に入ってない為に労災扱いにならず、社会保険も効かず全額自己負担になりますよね。そこで質問です。役員であっても
労災を申請する方法はあるのでしょうか?
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社会保険労務士の三木です。横からごめんなさい。
今回の相談には合いませんが、次の通達が出ていますので、ご存知かもしれませんが紹介いたします。
○法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について
(平成15年7月1日)
(保発第0701002号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)
健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の給付対象とならない。
一方、法人の代表者又は業務執行者(以下「代表者等」という。)は、原則として労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者に該当しないため、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付も行われない。
しかしながら、極めて小規模な事業所の法人の代表者等については、その事業の実態等を踏まえ、当面の措置として、下記のとおり取り扱うこととしたので、その実施に当たり遺憾のないよう取り扱われたい。
記
1 健康保険の給付対象とする代表者等について
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とすること。
2 労災保険との関係について
法人の代表者等のうち、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び労働基準法上の労働者の地位を併せ保有すると認められる者であって、これによりその者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関し労災保険による保険給付が行われてしかるべき者に対しては給付を行わないこと。
このため、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び法人の登記簿に代表者である旨の記載がない者の業務に起因して生じた傷病に関しては、労災保険による保険給付の請求をするよう指導すること。
3 傷病手当金について
業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、小規模な法人の代表者等は、一般的には事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にない。
こうしたことも踏まえ、法第108条第1項の趣旨にかんがみ、法人の代表者等が、業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、傷病手当金を支給しないこと。
4 適用について
本通知は、本日以降に発生した傷病について適用すること。
> 新米の”そうむ はてな”です。
> 二次請けの専務取締役が業務中、被災(不休業程度)するケースがあり、本人は特別加入していましたが、本人から「労災保険の適用はせず一般の保険で対処する」と連絡がありました。社会保険労務士も入っての協議結果だったそうですが、その理由として「手続きが煩雑」「却って負担が増える」との総合的な判断だったようです。このようなことがあり得るのでしょうか。また健康保険による受給申請であれば、三木さんのご引用によると不正給付とも思えるのですが...。ご見解をお聞かせ願えませんか。
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質問に気付かずにいました。
解決済かも知れませんが回答いたします。
引用した通達が発せられた趣旨は、
昭和59年法律第77号による健康保険法の改正まで「適用事業とされるのは法人を含め5人以上の従業員を使用するもの」とされていたものを法人に限っては5人未満でも強制適用することとしたため、ほとんど個人事業であるような法人の代表者が健康保険被保険者となった
ことによるものとされています。
すなわち個人事業では、事業主は国民健康保険に加入し、その国保では業務上、業務外を問わず保険が適用されます。これとの均衡上、常時被保険者が5人未満である場合に限り傷病手当金を除き、業務上災害についても健康保険の使用を認めているわけです。
本件では、事業所の被保険者数が不明であることから確答できませんが、少なくとも法人代表者でない特別加入者については労災変換とされる可能性が高いと考えます。(健保からの問合せに注意、労災かくしとされます)
また、二次下請けであったとしても、特別加入している自社の労災保険を使用するわけですから、受注先に知られないようにすることは難しくありませんし、手続きも特別煩雑ではありません。
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