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育児休業給付金の受給について

著者 こころ2011 さん

最終更新日:2012年01月18日 21:34

いつもお世話になっております。
育児休業給付金について受給できるかどうか分からなかったので質問させてください。

2010年7月に前職場を退職(2年3カ月勤務)

待機期間を経て失業保険を受給

2011年1月~2月とパート勤務
雇用保険には加入していますが、両月とも勤務日数は10日間

2011年3月~4月と新たにパート勤務
※11日以上働いていますが雇用保険には未加入

2011年7月~現職場に入職

2012年2月21日~5月28日まで産前・産後休暇を取得し、
その後育児休業を取得予定です。
①この場合、給付金の受給資格はないのでしょうか?

②また給付金が受給できなくても育児休業自体は取得しても構わないのでしょうか?
③その場合はどのようなメリットがあるのでしょうか?

育児休業は半年~1年ほど取得する予定です。
④第2子も欲しいと思っているのですが、その子の育児休業給付金を受給しようと思えば
どれくらい間を開ければ良いですか?

質問が多岐にわたってしまい申し訳ありません。
調べてみたのですがよく分からず…。
おそらく失業保険を受給したことで今回は給付金は受けられないのではないか、ということは分かりましたが…。

宜しくお願い致します。

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Re: 育児休業給付金の受給について

著者ごんくみさん

2012年01月19日 15:24

こんにちは。

①について
育児休業の支給要件に下記がありますので、
今回は残念ながら受給対象ではありません。

**
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日の月が12ヶ月以上ある事。
(過去に基本手当受給資格の決定を受けた事のある方については、基本手当受給資格決定を受けた後のものに限ります。)

②について
給付がなくても育児休業自体は取得できます。

③・④について
メリット
今後第2子の出産を希望しているのであれば、
第1子の休職が終わってから、5か月(*)間以上勤務をした場合、育児休業受給資格要件(上記)を満たすことになります。

*5ヶ月は目安です。休職開始日や復職日によって若干の差が
あるかもしれません。


> いつもお世話になっております。
> 育児休業給付金について受給できるかどうか分からなかったので質問させてください。
>
> 2010年7月に前職場を退職(2年3カ月勤務)
> ↓
> 待機期間を経て失業保険を受給
> ↓
> 2011年1月~2月とパート勤務
> ※雇用保険には加入していますが、両月とも勤務日数は10日間
> ↓
> 2011年3月~4月と新たにパート勤務
> ※11日以上働いていますが雇用保険には未加入
> ↓
> 2011年7月~現職場に入職
>
> 2012年2月21日~5月28日まで産前・産後休暇を取得し、
> その後育児休業を取得予定です。
> ①この場合、給付金の受給資格はないのでしょうか?
>
> ②また給付金が受給できなくても育児休業自体は取得しても構わないのでしょうか?
> ③その場合はどのようなメリットがあるのでしょうか?
>
> 育児休業は半年~1年ほど取得する予定です。
> ④第2子も欲しいと思っているのですが、その子の育児休業給付金を受給しようと思えば
> どれくらい間を開ければ良いですか?
>
> 質問が多岐にわたってしまい申し訳ありません。
> 調べてみたのですがよく分からず…。
> おそらく失業保険を受給したことで今回は給付金は受けられないのではないか、ということは分かりましたが…。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 育児休業給付金の受給について

著者こころ2011さん

2012年01月19日 20:10

ごんくみ様

分かりやすい説明をありがとうございます。
改めて質問なのですが、概ね『5か月』という期間は
どのように計算されたのでしょうか?

また育児休業を取得することのメリットがございましたら
併せて教えていただけますでしょうか?

宜しくお願い致します。

> こんにちは。
>
> ①について
> 育児休業の支給要件に下記がありますので、
> 今回は残念ながら受給対象ではありません。
>
> **
> 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日の月が12ヶ月以上ある事。
> (過去に基本手当受給資格の決定を受けた事のある方については、基本手当受給資格決定を受けた後のものに限ります。)
>
> ②について
> 給付がなくても育児休業自体は取得できます。
>
> ③・④について
> メリット
> 今後第2子の出産を希望しているのであれば、
> 第1子の休職が終わってから、5か月(*)間以上勤務をした場合、育児休業受給資格要件(上記)を満たすことになります。
>
> *5ヶ月は目安です。休職開始日や復職日によって若干の差が
> あるかもしれません。
>
>

Re: 育児休業給付金の受給について

著者ごんくみさん

2012年01月20日 16:44

こころ2011様

5ヶ月の計算ですが、

現在の勤務先への就業が
7月1日から育児休業開始予定日まで、毎月11日以上の勤務があったとします。
対象要件の【賃金支払基礎日数11日の月が12ヶ月以上】のうち、7.5ヶ月分はあるので不足分を5ヶ月としました。(かなりザックりな計算ですが。。。)


育児休業を取得するメリットですか?
どうでしょう。。
育児休業を取得せず辞めてしまうという考え方と比較するのであれば、社会復帰が出来る事。
辞めてしまうと仕事を探すのも大変ですし、新しい仕事に就いたらついたで仕事や環境になれるのも大変でしょうから、慣れた職場に復帰できる事は、精神的にも安定するのではないでしょうか。

また、育児休業給付等の支給要件にある育児休業開始日前2年間(算定対象期間)に賃金支払い基礎日数が11日.....
とある、算定対象期間ですが、その間に疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受ける事が出来なかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受ける事が出来なかった日数をこの期間に加えた日数となります。

一方、離職後1年経過してしまうとそれ以前の被保険者期間算定対象期間に含める事が出来ないので、給付を申請しようとする場合、入社後1年を経過しないと該当しません。

ですので、休職した場合は休職前の期間(7.5ヶ月)に不足分が加算されれば給付の要件を満たす事ができますが、離職し再就職までに1年以上経ってしまった場合は、就職後1年を経過しないと受給要件を満たす事が出来ません。

ただ単に休職する、しない。
でのメリットは申し訳ないですが思い浮かびません。

私見ではありますが。。
休職する
⇒その期間育児に専念できる。
 ただし、給与等収入の保障がない

休職しない
⇒収入があるものの、どなたかにお子様の面倒を
 見てもらう事になるかと思うのでその費用がかかってくる
 かと。

なんだかあまり纏まりのない説明で申し訳ないです。

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