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休日増による賃金減について

著者 Shiro6 さん

最終更新日:2012年02月12日 22:06

週休2日で、うち1日は基本的に会社が定める法定外休日となっている会社で、特定の部署について1か月あたり法定外休日を2日増やし、給与から2日分(約1/10)を削減します、というようなことをするのは法的には問題ないのでしょうか?

自分でもいろいろと考えたのですが、雇用契約書の内容次第では問題があるのではないかと思っています。
ですが、雇用契約書上でそのようなことを許容していない場合は当然問題ありになると思いますので、それ以外の(たとえば労基法等の)理論として問題がないか、ご意見をお伺いしたく、よろしくお願いします。

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Re: 休日増による賃金減について

無給の休日を増加させた場合は、 年間の総労働日数が変化し、ひいては 1カ月当たりの平均労働時間が短くなるため、1時間当たりの時間単価が増加することとなります。
したがって、 就業規則(給与規程) で、時間単価に関する項目について変更を行うことが必要となります。
そればかりでなくご質問の場合は不利益変更にあたりますので、対象者全員から同意を得なくてはいけません。
また就業規則に定めたからといっても、争いを起こされた場合は、その不利益変更に合理性があるか否かを問われます。労働者が被る不利益の程度とか変更の必要性の内容・程度とか就業規則の内容自体の相当性、代償措置などなどです。
特に、賃金退職金などの重要な労働条件不利益変更する場合は、ハードルはより高くなります。

Re: 休日増による賃金減について

著者Shiro6さん

2012年02月18日 03:30

ご回答ありがとうございます。

不利益変更について、会社側の担当者からは「全員から同意を得る必要はない」という言葉を聞いています。
また、今回の変更は全社的なものではなく、一部門のみ適用するような形となります。
個人的には、少なくとも休日・休暇日数にかかわることですので適用部門の事業場就業規則を変更する必要があると思うのですが、変更が行われる気配は今のところありません。
(規則内にある「特別休暇」扱いにしているのか、一時的な措置のため別途労使協定を結ぼうとしているのかまではわかりませんが、少なくとも労使協定を結ぼうという動きは全く見られません)
無給となる休日の適用日については、月内の勤務日から自由に選択可とされています。

なお、会社には組合はなく、基本的に従業員代表が主体となって協定等を結んでいますので、組合との協約はありません。

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