相談の広場
いつもお世話になっております。
今回は短時間勤務社員(私)の年次有給休暇について教えて下さい。
私の雇用契約の勤務時間は9:00~15:00です。
しかしながら仕事量が少なく、会長の許可もあり、入社2ヵ月後から(昨年4月から)14:00までの勤務にしてもらっています。
基本的に勤務時間内に自分の仕事をきちんとこなせば出社時間も帰社時間も自由な会社です。
昨年10月に年次有給休暇が10日付与されました。
雇用契約は15:00までですが、実働が14:00までなので、今まで有給使用時は9:00~14:00で計算していました。(会長にも相談の上です)
本題ですが、先月22日~、子供たちの春休み&子供の病気等で12:00までの勤務にしてもらっていました。(今まで長期休暇中も幼稚園に行かせていました。今回は兄妹で順番におたふくに罹ってしまい、行けませんでした)
12:00までの勤務は今週末までの予定ですが、その間に使用した有給は、9:00~12:00で計算するのが妥当でしょうか?
就業規則では短時間勤務社員の半休、時間休は認められていません。
参考までに、給与は15日〆、当月25日払いで、今のところ14:00まで勤務したのは3/21のみです。
ちなみに給与計算するのは私です。
たかが1時間ですが、今後の事もあるのでアドバイスお願いします。
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ばらすみれさん こんにちは
お話からは、有給休暇付与条件を誤解されているようですが。
年次有給休暇は、
1.6ヶ月間の継続勤務
2.全労働日の8割以上の出勤
という2つの要件を満たせば、すべての労働者に付与されるものです。
週の所定労働日数が5日以上であれば、短時間正社員でもフルタイムの正社員と同日の年次有給休暇が付与されます。
また、週の所定労働日数が4日以下であっても、週の所定労働時間が30時間以上であれば、同じく正社員と同日数の年次有給休暇が付与されます。
週の所定労働日数が4日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の場合には、その労働日数に応じた日数の年次有給休暇が付与されることになります。
akijinさま
おはようございます。
有給休暇付与条件の誤解、との事ですが、昨年2月からの採用ですので6ヵ月間以上の継続勤務もしておりますし(有給付与されたのは昨年10月です)、全労働日の8割以上の出勤もしております。(当初の雇用契約から勤務時間の短縮はしましたが、欠勤等はしておりません。ほぼ毎日出社しています)
週の所定労働日数は5日で、時短等はあるものの5日間出社しているのですが・・・
就業規則では、短時間勤務社員は入社半年間、労働条件書に示す労働時間の80%以上勤務した社員に、入社半年後に10日間の年次有給休暇を与える、となっています。
10月に会長から有給付与対象になった事を伝えられ、就業規則も確認して付与したのですが・・・
ちなみに弊社では私の有給について誰も疑問を持っておりません。
無知で申し訳ありませんが、引き続きよろしくお願い致します。
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