相談の広場
知り合いの話なのですが、少し前に飲食店で忙しい時間帯のみ勤務のパートともバイトも言えない形態で雇用されて働いていますが問題は、出勤日に仕事が暇だと1時間で帰らされてしまい、あまりにも収入が確定出来ず不安だと洩らしてます。本人も正式な契約内容を理解していないのですが、仮に雇用される段階で一日四時間の労働時間が口約束だった場合、このケースは労働基準法に反する内容なのでしょうか?
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PEPSIさん こんにちは
少々専門的なご意見としてお聞きください。
平成20年3月より「労働契約法」が施行されました。労働契約法第4条では、労働契約の内容について「できる限り書面により確認するものとする」と定めています。
契約内容が口約束だけで決められ、後で言った言わないのトラブルになる場合や、途中で変更された労働条件について労使双方の認識にズレがあるためにトラブルになることも少なくありません。
つまり、労働契約法は、このようなトラブルを予防するために、労使当事者間で契約内容をできる限り書面で確認することを定めています。
そこで「できる限り」とあるのは、契約内容を書面で確認することが法的に義務付けられているわけではありませんが、トラブル防止を求めることから、書面で明確にしておくことが重要でと示しています。また、労働基準法第15条では、労働条件の明示義務について規定をしています。
労働契約の締結に際して、一定の労働条件を明示することを定め、特に重要な労働条件(契約期間、労働時間、賃金等)について書面交付により明示することを使用者に義務付け、違反に対しては監督指導、罰則が適用されます。
書面確認をする場面としては、労働基準法が契約締結時の労働条件明示義務を定めているのに対して、労働契約法では、契約締結時だけでなく、契約継続中の就業規則変更などにより労働条件が変更した場合にも、変更された契約内容をできるだけ書面で確認することを基本原則としたものです。
また、対象となる事項は、労働基準法の明示義務項目に限らず、広い範囲での書面確認を考えています。
特に有期労働契約の場合は、契約更新、雇止めの際のトラブルを防止するため、最初の契約締結の際、あるいは、更新時などに、「期間の定めのある労働契約に関する事項」として、契約期間のほか、更新の有無・判断基準などについて、できる限り書面確認を行うことが考えられます。
お話のサービス業界等では、繁忙期あるいは閑散期等の労働時間等も求めている場合があります。
やはり書面にと合意を求めておくことが賢明でしょう。
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