> > 当社社員の出向者数名の36協定は、事業所(B)が届出すれば良いのでしょうか?
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> 使用者と使用される人との間で結ぶ、それがBと出向者との間柄なら偽装請負ですので、悪いことは言いません、出向者を引き上げてください。
申し訳ありません。当方の表現が悪かったです。
出向先のA社が、B事業場で請負事業者としてそこで就労する事になりますので偽装とはならないですね?
> 36協定を締結するのは、請負業務の発注者Bでなく、請け負ったA社が、就業地Bを受け持つ労基署に届け出ます。なお、出向者への直接賃金支払する会社の割増し基準が適用されます。
ありがとうございました。