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労務管理

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36協定締結について

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2012年04月17日 18:21

当社社員が数名兄弟会社(A)へ出向します。
其の出向先の会社は、請負業務として数名をまるごと他の会社内にある事業所(B)へ就労場とするようです。
この様な場合、当社社員の出向者数名の36協定は、事業所(B)が届出すれば良いのでしょうか?

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Re: 36協定締結について

著者いつかいりさん

2012年04月17日 21:59

> 当社社員の出向者数名の36協定は、事業所(B)が届出すれば良いのでしょうか?

使用者と使用される人との間で結ぶ、それがBと出向者との間柄なら偽装請負ですので、悪いことは言いません、出向者を引き上げてください。

36協定を締結するのは、請負業務の発注者Bでなく、請け負ったA社が、就業地Bを受け持つ労基署に届け出ます。なお、出向者への直接賃金支払する会社の割増し基準が適用されます。

Re: 36協定締結について

著者うっさんさんさん

2012年04月19日 08:15

> > 当社社員の出向者数名の36協定は、事業所(B)が届出すれば良いのでしょうか?
>
> 使用者と使用される人との間で結ぶ、それがBと出向者との間柄なら偽装請負ですので、悪いことは言いません、出向者を引き上げてください。

申し訳ありません。当方の表現が悪かったです。
出向先のA社が、B事業場請負事業者としてそこで就労する事になりますので偽装とはならないですね?


> 36協定を締結するのは、請負業務の発注者Bでなく、請け負ったA社が、就業地Bを受け持つ労基署に届け出ます。なお、出向者への直接賃金支払する会社の割増し基準が適用されます。

ありがとうございました。

Re: 36協定締結について

著者うっさんさんさん

2012年04月19日 08:45

> > 当社社員の出向者数名の36協定は、事業所(B)が届出すれば良いのでしょうか?
>
> 使用者と使用される人との間で結ぶ、それがBと出向者との間柄なら偽装請負ですので、悪いことは言いません、出向者を引き上げてください。

申し訳ありません。当方の表現が悪かったです。
出向先のA社が、B事業場請負事業者としてそこで就労する事になりますので偽装とはならないですね?


> 36協定を締結するのは、請負業務の発注者Bでなく、請け負ったA社が、就業地Bを受け持つ労基署に届け出ます。なお、出向者への直接賃金支払する会社の割増し基準が適用されます。

ありがとうございました。

Re: 36協定締結について

著者いつかいりさん

2012年04月19日 20:53

> 出向先のA社が、B事業場請負事業者としてそこで就労する事になりますので偽装とはならないですね?

出向労働者を、指揮命令するのはだれか?
業務を行うえでの機材は、A社保有の物を持ち込むのか?

B社従業員が業務に口出し指図したり、手ぶらでB社機材を使用したりするのであれば、請負を隠れのみに偽装しています。

Re: 36協定締結について

著者うっさんさんさん

2012年04月20日 08:12

> > 出向先のA社が、B事業場請負事業者としてそこで就労する事になりますので偽装とはならないですね?
>
> 出向労働者を、指揮命令するのはだれか?
> 業務を行うえでの機材は、A社保有の物を持ち込むのか?
> B社従業員が業務に口出し指図したり、手ぶらでB社機材を使用したりするのであれば、請負を隠れのみに偽装しています。


指揮命令はB事業場でのA社社員です。
機材類は、B事業場所有分を、賃貸借契約を締結し使用します。

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