相談の広場
試用期間中の退職についてお伺いいたします。
試用期間、それも2週間程度での退職は、会社の戦力にもなっておりませんし、場合によったら会社機構、運営方法を見ているだけとも言えます。
その場合でも賃金を支払う義務があるのは理解しております。
ただ、心情的には大変納得しづらいものがあります。
監督署にもご相談いたしましたが、法的には上記通りであるとのこと。
そこで、誓約書等で、設定期間内の退職であれば、当社の採用にかかるコストの負担をしていただくような契約を結んだらどうなのかという質問を監督署にしたところ、そのような契約については御社と社員で交わしたらよいのではないかと、関知しないというような回答でした。
どうにも不安が残りますので皆様にお伺いいたします。
このような契約を交わしていらっしゃる会社はあるのでしょうか。
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二週間程度で辞めるなんて!という気持ちが分からないでもないですが、本当にその監督署の担当官がそのような事を言ったのでしょうか?
必要経費を負担させるって、御社の正社員の話ですよね?
請負契約とか他社からの出向とかではないですよね?
採用に掛かるコストって、大なり小なり不採用通知を出した人にも掛かっていますよね?
不採用だった人にはコスト負担って求めないのですか?
何だか…
と言うか、採用する側のスキルアップを図った方が良いんじゃないですか?
わずか数回の面接などでその人の能力や人柄を見抜くのって非常に難しいです。
本当に戦力になるのかどうか、育つのかどうか、育てる環境にあるのかどうかなんて分かりません。
それに、その仕事に向いてないとか周りの人と協力して仕事できないとか何らかの不満を抱えたまま2ヶ月も3ヶ月も試用期間をこなし、一通り業務について教えきった所で辞めますと言われるよりは二週間程度で早々に見切りをつけて辞めてくれた方がお互いにとって良い面もあるとは思いますが。
そのような例は当社でも多くお気持ちはよく判ります。
当社ではある程度は貰うことにしております。
労働基準法第16条で賠償予定額の禁止というものがあり
「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」というものがあります。
労働契約とは一年の雇用期間ならば一年、定年までならば定年の期間です。
その期間中に退職などをして「会社に損害を与えた場合には違約金を払えよ」
という労働契約を入社のときにしてはならないとされています。
また、損害賠償額の予定とは「実際の損害額に係わらず、会社に損害を与えた場合は
一定の額(1万と決めたなら、1万円、10万と決めたら10万円)を損害賠償額として払えよ」と
”金額を定めてはダメ”となっています。
例えば車を壊して修理代が5千円しか掛かっていないのに、1万円と決めたから1万円払えということです。
ただ、”契約の時点”で”損害を与えた場合はには違約金を払え” ”金額を定めてはダメ”とされているのであって、
実際に損害を受けるケースがあり本人に対して請求することは労基法上は禁止されていません。
「本条(16条)は、労働者の労働契約の不履行について、労働者やその身元保証人が使用者に対して支払うべき損害賠償
の金額を予定することを禁止した規定であるが、現実に生じた損害について賠償を請求することまで禁止するものではない」
(昭和22年9月13日 発基17号)
だから、会社の費用で健康診断をしました、入社前教育をしました、次の日に辞めました、
となった場合は「損害を与えてるんだから、この費用ぐらいは払いなさい」と損害賠償を求めること自体は
出来るとなっています。
当社では健康診断費用ぐらいはいただく事にしております。
全額となると採用した会社にも問題はあるでしょうから、社会通念上どうかという点はあります。
ですが、個人的には一部費用は本人が負担すべきは当然と考えます。
事前に労基署に上記の法律の条文や、発基の番号を述べ、取扱いを確認した上で履行はしても良いと思います。
社労士さんがお知り合いにおられたらに相談されるのも良いのではないでしょうか?
ただ、労基署さんがおっしゃった「契約の時点で」というのは上記にも述べましたが問題があると思います。
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