相談の広場
お世話になります。弊社は20年前に創業者が同じ会社がひとつになった会社です。
ここではA社(存続会社で販社)、B社(合併された会社で製造会社)とさせて頂きます。私は人事部に勤めております。
状況はA社には元来組合がなくB社は組合がありましてそれぞれ給与体系も異なっています。
今回問題になったのは組合から申し入れのあった就業規則の開示です。
会社側としましては最初に合併した時できた就業規則は開示しておりこれが全てだとしておりますが実は、給与規定、賞与規定が別のまま未だに運営しており元A社の組織と元B社の組織はお互いの給与規定、賞与規定の中身を知らないまま来ていました。
ところが昨今は人の異動が激しくなり人の往来が増えお互い規定を見て「おや?」っと思うことが増えてきているわけです。
組合側からの要求は「規定も就業規則の内であり全て社員に開示すべきである」ということ
しかしながら会社側は「関係の無い部署は他署の規定を知る必要はない」と断固拒否
と、平行線をたどっています。私はA,B社両方の経験者でどちらも社員にとって有利なところもあり不利なところもあるので開示しても良いのではと意見していますが頑なに会社は開示せずと言う立場をとっています。
組合からも法的な問題があると、せっつかれて来ています。
この状態というのはやはり法的に問題がある状態でしょうか?
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労働法と労働組合のイロハを学んだだけで、ニホヘトの判例や事例を学んだわけではありませんが、
組合が言うように支払規定は就業規則に含まれます。問題は、就業規則は事業場単位で適用されるということです。
1点注意したいのは、労働者個別に労働契約が存在し、それが就業規則より有利であれば、その労働者にはそれが適用されます。
今回の問題はそういったものでなく、旧A事業場(販売部門)と、旧B事業場(製造部門)が別個にあって、Bにいた者がAに異動してきたのなら、A事業場の就業規則(支払規定)が適用されます。給与身分が不利益なBのままということはありません。
その異動した者がB組合員であれば、組合から開示要求があって当然です。非開示やB組合員に対する不利益待遇ということで、組合に対する不当労働行為となり、大変な問題に発展します。
(もっとも最初に断ったように、素人な拙者には何が組合に対する不当労働行為で、今回の場合はそうでない、と切り分けできるところまで理解できているわけではありません。)
> つまり労組のない会社は就業規則を開示する必要はないということですね。
>
> 今まで会社は従業員に対して会社規定を開示しなければならない。みんなが見れるところに保管しなければならないと思い込んでおりました(必ずみんなこう言いますよね?)。
労働組合に見せる見せないの話をしてきたはずですが?対象をかってにすりかえると、理解が進みませんよ。ついでに、下記条文からは、労働者からの「他」事業場の就業規則開示要求に応じる義務は事業主にないです。
労働基準法
第106条(法令等の周知義務)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、…協定並びに…決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること…によつて、労働者に周知させなければならない。
能動的には「自」事業所のみでも良いということだと思います。
開示を要求された場合は同法人である限り開示しなければなりません。
御社の組合さんは優しいと思います。本気で見る気があれば労働基準監督署に出向けば会社員である証明が出来るだけで見ることは可能です。
今の状況では労働基準監督官に対し労働基準法違反の申告を行うことになるため代表取締役の署名押印による当該拒否の事実が確認できる書面の交付を求めます。と言われてもおかしくありません。
20年間放置されているということですから触るのが面倒で放置してきたツケが回ったんだと思います。給与差は当然事業所や仕事の内容で出てくることは当然です。
それがちゃんと説明できるのであればすべて開示することをおすすめします。ただ、この話であれば20年前に法人を一緒にしたとき労働基準監督署に就業規則の改訂を出していますでしょうか?
旧B社に組合があるということは合意書を持って労働基準監督署に就業規則の改訂を申請する必要があります。そこが抜けているんじゃないでしょうか?会社側が開示に後ろ向きなのはそこじゃないですか?
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