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労務管理

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フレックスの法定外休日出勤の扱いについて

著者 アルフォンス さん

最終更新日:2012年05月02日 11:57

いつも勉強させて頂いております。

おわかりになる方、同じような方式をとっている会社に
お勤めの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

(弊社規則)
法定外休日(土・祝)=週40h等関係なく125%
法定休日(日)=135% の割増としています。
つまり日曜以外の休日に出勤すると125%支払う事としています。

弊社では、定時勤務社員とフレックス勤務社員が混在しています。

定時勤務社員については問題ないのですが、疑問に思うのは
フレックス勤務社員についてです。

弊社フレックスの残業計算については、総枠と言う考えではなく
1ヵ月を清算期間として、所定日数×8h以上となると残業になります。

EX)4月で言うと20日の労働日があるので20×8=160h以上となった
場合に足の出ている時間に対して125%となります。

------

ここで疑問なのですが、例えば上記の4月に土曜日8時間の
休日の出勤(法定外)を行ったとします。

清算期間中は毎日8時間の労働をしていたとすると、
20日×8時間+土曜日出勤分8h=168hとなり、足のでた8hに
対して125%支給する事になります。

疑問に思うのは、上記の場合で毎日8時間労働ではなく7.5時間の
労働日もあり、1ヵ月を合計すると152h+土曜日出勤分8h=160h
となった場合です。

時間上は、160hを超えていないので残業代も何も発生しません。

この場合、定時勤務者は土曜日(法定外休日)は、週40hに関わらず
125%の支給があるのに対して、フレックス勤務者は同じく土曜日に出勤し、
法定外休日は125%の支給となっているにも関わらず、割増すら
つかない事になってしまうので不公平ではないかと思うのですが
他の会社さん等ではどのように対応されているのでしょうか?

それとも弊社の考え自体が少しおかしいのでしょうか。

以上、宜しくお願い致します。

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Re: フレックスの法定外休日出勤の扱いについて

著者いつかいりさん

2012年05月02日 20:14

時間外労働の把握と、その月の働きに対していかに賃金を支払うかさだめた就業規則(支払規定)に従って支払うこととは、別問題だということです。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html

関連通達Q&Aの(3)Q&Aにある問9を参照ください。

> (弊社規則)
> 法定外休日(土・祝)=週40h等関係なく125%
> 法定休日(日)=135% の割増としています。


定時従業員、フレックス従業員の区別なく支払うのであれば、法定外休日の土曜出勤に対して、支払うことになります。


ただ、ここで相談しにくるのに、0.25部分しか支払わない不届き者事業主が後をたたないので、拙者は125%と強調しています。

所定内(たとえば例示された160時間内に土曜勤務がある)なら、0.25部分を支払いすれば法を満たすのですが、就業規則に125%と規定するなら、そう支払わざるを得ないと言えます。

外していたら補足願います。

あとおまけですが、

> 弊社フレックスの残業計算については、総枠と言う考えではなく
> 1ヵ月を清算期間として、所定日数×8h以上となると残業になります。


たとえば、祝日のない6月など、金曜始まりの今年は当てはまりませんが、木曜始まりだと、定時従業員にあわせて22コマ176時間に設定すると、暦日数30日の総枠171.4時間を超過し、時間外割増賃金支払いを要する場合が出てきます。定時従業員なら、変形期間のしばりがないので、こちらは時間外が発生しません。

Re: フレックスの法定外休日出勤の扱いについて

著者アルフォンスさん

2012年05月07日 12:26

いつかいり様

内容大変よくわかりました。
お忙しい中、ありがとうございました。

公平性と規程と言う部分から無視できない問題ですね。
早速改善に向けて話し合ってみます。

ありがとうございました。




> 時間外労働の把握と、その月の働きに対していかに賃金を支払うかさだめた就業規則(支払規定)に従って支払うこととは、別問題だということです。
>
> http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
>
> 関連通達Q&Aの(3)Q&Aにある問9を参照ください。
>
> > (弊社規則)
> > 法定外休日(土・祝)=週40h等関係なく125%
> > 法定休日(日)=135% の割増としています。
>
>
> 定時従業員、フレックス従業員の区別なく支払うのであれば、法定外休日の土曜出勤に対して、支払うことになります。
>
>
> ただ、ここで相談しにくるのに、0.25部分しか支払わない不届き者事業主が後をたたないので、拙者は125%と強調しています。
>
> 所定内(たとえば例示された160時間内に土曜勤務がある)なら、0.25部分を支払いすれば法を満たすのですが、就業規則に125%と規定するなら、そう支払わざるを得ないと言えます。
>
> 外していたら補足願います。
>
> あとおまけですが、
>
> > 弊社フレックスの残業計算については、総枠と言う考えではなく
> > 1ヵ月を清算期間として、所定日数×8h以上となると残業になります。
>
>
> たとえば、祝日のない6月など、金曜始まりの今年は当てはまりませんが、木曜始まりだと、定時従業員にあわせて22コマ176時間に設定すると、暦日数30日の総枠171.4時間を超過し、時間外割増賃金支払いを要する場合が出てきます。定時従業員なら、変形期間のしばりがないので、こちらは時間外が発生しません。

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