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労務管理

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短期間(5日間)の就業時間変更

著者 歩く人 さん

最終更新日:2012年05月07日 17:27

教えてください。

就業規則は9:00~17:30(実労働時間7.5時間)なのですが、
ある業務のため連続した5日間だけ 14:00~22:30(実労働時間7.5時間)
勤務してもらうことになりました。
従事する職員は了解済みなのですが、勤務を振り替えたことで注意しなければいけないことがあれば(割増・深夜など)教えてください。

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Re: 短期間(5日間)の就業時間変更

著者歩く人さん

2012年05月09日 09:47

akijin さん

詳細なる返信ありがとうございました。
とても参考になりました。

今回は一時的な労働時間の変更です。

改めて我が社の就業規則を確認したところ、「業務の都合その他の事由により、勤務割を変更することがある」の記述がありましたので、時間変更は問題ないかと思うのですが、今回のように、22時を過ぎた場合でも、割り増しは考えなくてもいいのでしょうか。

Re: 短期間(5日間)の就業時間変更

ご質問から拝見しますと、交替制、変形労働時間制の導入を検討するか、個々の労働者との一時的な労働時間の変更を要請するかでしょう。
交替制。変形労働時間の導入となりますと就業規則の変更を求める必要がありますが、一時的な労働時間の変更となりますと、就業時間もしくは、残業時間、深夜残業等の個々の労働契約が必要となるでしょう。
昨今、全社設定よるPC機能の変更、機械等の設置変更等深夜に及ぶ時もありますから、一番は就業規則等の変更等を求めておくことが賢明でしょう。

就業時間休憩休日

第○条(就業時間および休憩時間
 1.始業、終業の時刻および休憩時間は原則として以下のとおりとする。
   始業    午前9:00
   終業    午後18:00
   休憩時間  正午~13:00
 2.事業場外で勤務する場合、交通事情やその他止むを得ない事情がある場合には、就業時間および休憩時間を繰り上げまた繰り下げおよび変更をすることがある。
 
 第○条(交替制)
   会社は業務上必要のある場合には、交替制をとることがある。この場合、始業、終業、休憩時間は第○条に準じて行なう。

 第○条(変形労働時間制
 1.会社は業務上必要のある場合には労働組合と協議の上、一ヶ月単位の変形労働時間制採用することがある。この場合、毎月の1日を起算日として一ヶ月を平均して一週40時間を超えない範囲で特定の日、または特定の週において法定労働時間を超えて勤務することを命じる。
 2.特定の日、特定の週は当該月の前月○日までに明示する。

Re: 短期間(5日間)の就業時間変更

ご承知おきのことと思いますが、週40時間 法定労働時間8時間を超える場合、その時間に関しての時間外労働時間は25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。かつ10時を過ぎれば更に25%以上の割増賃金が発生します。
確かに一時的ではありますが、就業規則及び会社命令での労働協約と考えますと、やはり割増賃金の支給を行うべきでしょう。
ただし、就業規則への割増賃金の支給に関する規則が定められていればそれに応じることが賢明でしょう。

Re: 短期間(5日間)の就業時間変更

著者歩く人さん

2012年05月09日 17:51

> ただし、就業規則への割増賃金の支給に関する規則が定められていればそれに応じることが賢明でしょう。

就業規則には割増賃金に関する規則はありませんでした。
いずれにしても、後にトラブルにならないように検討します。

akijinさん、ありがとうございました。

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