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個人事業主への配送業務委託について

最終更新日:2012年05月15日 14:32

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Re: 個人事業主への配送業務委託について

著者トライトンさん

2012年05月16日 10:06

就業時間(社員より長い勤務時間)、休業罰則金規定、当社の指示に従って運送する旨が記載」

ご懸念の通り、もろに偽装委託、偽装請負に該当するのではないでしょうか?
契約書の内容ではなく、実態で判断されます、

Re: 個人事業主への配送業務委託について

Q:うちの会社では、20年近く前からひとりの個人事業主さんと「運送業務委嘱契約」という名前の契約で当社社有車(4t社名無し)を無償で貸し出しその方へ配送業務を委託しております。行き詰ってしまいましたので、下記2点の質問に絞って皆様の知識を拝借することにいたしました。

Q1:委託偽装とみなされる可能性がありますか?
契約書には、就業時間(社員より長い勤務時間)、休業罰則金規定、当社の指示に従って運送する旨が記載されております。またその他として、当人の勤務表は付けておらず、当社指示により社員と同じ作業着を着させております。

A1:委託偽装以前の問題です。明らかに「名義貸し」行為で法令違反をされています。
運輸局(運輸支局)から監査が実施されれば、即営業停止処分となります。
一般貨物自動車運送事業(免許事業)では、運転手を自社で雇用する必要があります。
3か月以上の雇用契約にて(最近のような交通事故防止の観点から、初任運転者教育・健康診断・初任適性診断等が運転する前に義務づけられています)
貨物量に波動性が有り正規雇用出来ない場合は、派遣会社から運転手の派遣が3年を限度に認められていますが、
初任運転者教育・健康診断・初任適性診断等は当然御社で実施が義務づけられています。

Q2:当人は貨物自動車運送事業の許可を受ける必要がありますか?
当人は、トラックを所有しておらず、完全に個人本人のみで、運送業許可は受けておりません。
また個人事業主企業組合などにも入っておりません。
※なお、当社は運賃を収受しておらず、あくまで配送業務のとして当人に支払っております。

A2:当然、御社と「貨物利用運送契約」を締結する必要があります。現在では無免許営業です。
しかし、個人でも法人でも、一般貨物自動車運送事業経営許可申請するには、まず、
・法令試験に合格しなければなりません。
・営業所(事務所が必要です)、市街化調整区域は不可
休憩室 市街化調整区域は不可
・車庫
・車両 最低5台以上(リース可)

Q3:契約書内容だけの変更で済むのでしたら良いのですが、それだけでは済まないような気がしてなりません。どなたかご回答いただけたらと思います。

A3:契約書内容だけの変更で済む問題ではありません。バス・トラックの大きな事故が多発し、毎日のように報道されています。
個人事業主さんと「運送業務委嘱契約」は法令違反。監査が実施されましたら行政処分です。即刻に改善して下さい。
・なお、貨物軽自動車運送事業なら、1台で、申請後約1か月で経営許可されます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 個人事業主への配送業務委託について

トライトン様
お返事ありがとうございます。
懸念があたってしまい、背筋がぞぞっとしました。

取り急ぎお礼申し上げます。
ありがとうございました。

Re: 個人事業主への配送業務委託について

藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田様

詳細のお返事誠にありがとうございます。
1点修正です。当社はリーストラック(緑ナンバー)を使用しておりました。

「うちは、白ナンバーにせよ緑ナンバーにせよ、
営業で配達業務だけだからOKだ」
という理論・解釈は通らないということですよね。

Re: 個人事業主への配送業務委託について

Q:契約書内容だけの変更で済むのでしたら良いのですが、それだけでは済まないような気がしてなりません。どなたかご回答いただけたらと思います。

Q:1点修正です。当社はリーストラック(緑ナンバー)を使用しておりました。
「うちは、白ナンバーにせよ緑ナンバーにせよ、営業で配達業務だけだからOKだ」という理論・解釈は通らないということですよね。

A:今回のようなご質問内容自体、大変驚いています。
経営者の方が「貨物自動車運送事業法」をご存じ無い方がおられますので、経営者の方に3年前から「法令試験合格」が義務づけられました。

反対に質問致しますが、
①御社は「一般貨物自動車運送事業経営許可」は取得されていますね?

②3年~5年に1回、貨物自動車運送事業適正化事業実施機関による巡回指導実施されているはずですが、ご質問内容の件はいかがされていましたか?

③業法で義務づけられています。初任運転手安全教育、運輸安全マネジメントの実施状況、初任運転者適性診断、3年に1回の適性診断、毎年の運転手への健康診断等はいかがされていますか?

④点呼簿・運転日報・運行前整備点検記録簿・出勤簿社会保険労働保険の加入、賃金台帳健康診断の記録(5年保存義務)、安全教育の記録、6か月毎の整備点検、等々整合性がまったく合わないですが(正社員で無い方が運転されておられましたら)御社の現状を大変危惧致します。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 個人事業主への配送業務委託について

藤田行政書士総合事務所 藤田様

ご回答と指摘ありがとうございます。
ご質問の件について回答いたします。

①弊社は、ある種、メーカーで自社倉庫は所有しておりますが、
倉庫業や運送業は営んでおりません。(もちろん両許可も取っておりません)
あくまで自社製品のみの保管・荷役・(配送)です。
メーカー経営者でも法令試験が必要なのでしょうか。

②から④については、
もちろんお察しの通りとなっております。

以上です。
よろしくお願いいたします。

Re: 個人事業主への配送業務委託について

ご質問の件について回答いたします。
①弊社は、自社倉庫は所有しておりますが、
倉庫業や運送業は営んでおりません。(もちろん両許可も取っておりません)
あくまで自社製品のみの保管・荷役・(配送)です。
②から④については、
もちろんお察しの通りとなっております。

A:一般貨物自動車運送事業経営許可は自社の商品を配送・運送する場合は不要ですが、
他社(親子会社、グループ会社含む)の商品・貨物を運送する場合は、その名称に係わらず、事業免許が必要となります。保管の倉庫業も同じです。

最初のご質問の業務委託について、法人と個人業務委託の場合について、下記ご参考にご覧下さい。
個人業務委託の場合
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/kojingyoumuitaku.zip

法人業務委託の場合
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3-004.ppt

以上で、本ご質問に対する回答は最終とさせて頂きます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 個人事業主への配送業務委託について

藤田行政書士総合事務所 藤田様

いろいろとありがとうございました。
HPを拝見させていただきます。
お手数おかけいたしました。

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