相談の広場
こんにちは。
振替休日と代休の違いに関して質問です。
振休と代休の違いは事前と事後に申告する違い(割増賃金が発生するかしないもありますが)と聞いたのですが、休みを事後に報告することなんてあるのでしょうか?
事前にわかっていればすべて振休になるのかと思いますが、どうなのでしょうか?
教えていただければと思います。
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nano様
どうもありがとうございました。
うちの会社の人たちは、みな勘違いをしていたという事ですね。
人事部長自ら、「代休でよろしく」なんて言うのは全然、的はずれだったわけで、賃金を選択した方が得と言われていたのも、実は代休を取った方が得だったのですね。
今、改めて社内規定を見直したところ、何と知らない間に内容が変わっていました!
以前は、休日出勤をした場合には代休の取得または賃金での支払いとなっていたのですが、先ごろ別件での改定があって、その際に代休についても「休日に勤務をした従業員は、賃金規定に定める賃金を支払われる他、2ヶ月以内に無給の代休取得を請求することができる」と変えたようです。
恐らくどこかから指摘があって、こっそり変えたのだと思いますが、これは別の意味で問題ではないでしょうか。
従業員の代表が誰なのかも公表されていないですし、管理職の役職の人の名前になっていると聞いた事もあります。
これはまた、改めて別のコーナーでの相談になりますね。
ピカフロール様
ちょっと勘違いされているような気がしましたので。。。
(違っていたらすみません)
代休を取得した方が得かどうかは、わかりませんが、
休日出勤させた場合、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(法37条)」とあります。
休日出勤を賃金で支払った場合は、労働日数が1日増えるわけですから、増えた1日分と割増の支払いになります。
代休は、労働日数は変わらないのですから、割増部分のみの支払いになります。
(御社の所定労働日や所定労働時間、賃金の形態等が不明ですので、もしかしたら、この説明では不足かもしれませんが。。。)
ばつまる様、nano様
ご親切にありがとうございました。
ちょっと整理してみますと
皆が考えていた事
代休か賃金の二者択一
有休はいっぱいあるから、休みをもらうよりお金をもらった方がいいや~。割増だし。
私が考えていた事
代休のみ取得
うちの部署は代休のみだから、あんなに働いたのに残業分しかもらえないのかぁ~。せめて一日分だけでもお金でもらいたいな~。
今回わかった(と思っていた)事
賃金はもれなくもらえて、代休も希望すればもらえるなら両方もらった方がお得。
でも、本当は
代休を取ると割増賃金分と残業代はもらえるけど、休んだのだから、所定労働時間分の賃金はもらえない。
というのが正解ですね。
お騒がせしました。
ピカフロール様
ご理解いただけて良かったです。
また、当社の中でも、
>代休か賃金の二者択一
有休はいっぱいあるから、休みをもらうよりお金をもらった方がいいや~。割増だし。
という考え方があります。
「割増分だけで済ませたい」会社と
「折角、休日出勤したのだから丸1日の割増下さいよ~。
労働時間が問題なら有給休暇を使うから。」という
労働者側です。
これは、休日出勤をさせる際に「明日休日出勤してもらうかわりに、いついつ休んでくれ」ということをせずに
代休取得日を労働者に任せているために「同じ休むなら有給で」という考え方から起こっています。
休日:労働の義務が無い日
休暇:労働の義務を免除してもらう日
この関係を職場の長に理解してもらった上で、指示をお願いしています。
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