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労務管理

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振休と代休の違いに関して

著者 さかわた さん

最終更新日:2006年12月07日 11:31

こんにちは。
振替休日と代休の違いに関して質問です。

振休代休の違いは事前と事後に申告する違い(割増賃金が発生するかしないもありますが)と聞いたのですが、休みを事後に報告することなんてあるのでしょうか?

事前にわかっていればすべて振休になるのかと思いますが、どうなのでしょうか?

教えていただければと思います。

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Re: 振休と代休の違いに関して

著者nanoさん

2006年12月07日 13:01

例えば、
月から金曜まで通常通り勤務していて、
休日であった土曜日も忙しいので出勤。
その土曜日に対し、週明けに『先週は土曜日出勤してもらったから、明後日の水曜日休んでいいよ』ってな場合は
代休です。
休みを別の日にする前に、すでに休日出勤が行なわれている場合には、代休と考えてください。

他に振替との違いという点で言えば、
代休は必ず休みを与えるものではなく、会社の判断です。
休日出勤に対してはすでに、割増を支払っていますので。
就業規則に記載しているかどうか)

Re: 振休と代休の違いに関して

著者ばつまるさん

2006年12月08日 10:15

こんにちは。

nanoさんのお答えと同じなんですが、

当社の場合「前取代休」といって、
通常の振替休日に対しても割増分を支払う制度が
あります。
労働者側にとっては有利な制度ですが、
知識として、「振替休日」と「代休」の違いが
解らなくなっていて、他の会社へ行ったときに
「前取代休が云々」と平気で話してしまうところが
難点です。

Re: 振休と代休の違いに関して  わからなくなりました・・

著者ピカフロールさん

2006年12月08日 10:16

うちの会社では、年に一度、休日出勤の機会があります。
土日の2日の休日出勤を以前は、代休を取るかお金でもらうかは、本人が選択できましたが、最近、私の部署では部長の指示で、代休という事が慣例になりつつあります。
他部署の人たちは、お金でもらった方が割り増しでたくさんもらえるからと代休を選ばない人たちもいます。
代休だと残業分しか給与に付かないからです。
しかし、

> 休日出勤に対してはすでに、割増を支払っていますので。

という事は、代休を取ったとしても、本来は割り増し分の賃金に関してももらえるという事でしょうか?
確かにその方が、賃金を選んだ人との公平性はあると思いますが・・・。

Re: 振休と代休の違いに関して  わからなくなりました・・

著者nanoさん

2006年12月08日 11:58

ピカフロール様

代休の場合、休日出勤をしたことに対して、休みを与えるかどうかですので、休日出勤自体については、後で休みをとっても取らなくても、割増賃金となります。

・振替は、前もって休日を変更するもの。
休日が変わるので、割増にはならない。ただし、振り替えた日に休みが取れなければ、その日が休日出勤となります。)

代休は、休日出勤に対して、休みを与えるもの。
(休みを与えても休日出勤の事実は変わらない)

こんな感じでいかがでしょうか・・・

Re: 振休と代休の違いに関して  ありがとうございました。

著者ピカフロールさん

2006年12月08日 13:52

nano様

どうもありがとうございました。
うちの会社の人たちは、みな勘違いをしていたという事ですね。
人事部長自ら、「代休でよろしく」なんて言うのは全然、的はずれだったわけで、賃金を選択した方が得と言われていたのも、実は代休を取った方が得だったのですね。
今、改めて社内規定を見直したところ、何と知らない間に内容が変わっていました!
以前は、休日出勤をした場合には代休の取得または賃金での支払いとなっていたのですが、先ごろ別件での改定があって、その際に代休についても「休日に勤務をした従業員は、賃金規定に定める賃金を支払われる他、2ヶ月以内に無給の代休取得を請求することができる」と変えたようです。
恐らくどこかから指摘があって、こっそり変えたのだと思いますが、これは別の意味で問題ではないでしょうか。
従業員の代表が誰なのかも公表されていないですし、管理職の役職の人の名前になっていると聞いた事もあります。
これはまた、改めて別のコーナーでの相談になりますね。

Re: 振休と代休の違いに関して  ありがとうございました。

著者ばつまるさん

2006年12月08日 14:28

ピカフロール様

ちょっと勘違いされているような気がしましたので。。。
(違っていたらすみません)

代休を取得した方が得かどうかは、わかりませんが、
休日出勤させた場合、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(法37条)」とあります。
休日出勤賃金で支払った場合は、労働日数が1日増えるわけですから、増えた1日分と割増の支払いになります。
代休は、労働日数は変わらないのですから、割増部分のみの支払いになります。
(御社の所定労働日や所定労働時間賃金の形態等が不明ですので、もしかしたら、この説明では不足かもしれませんが。。。)

Re: 振休と代休の違いに関して  ありがとうございました。

著者nanoさん

2006年12月08日 15:23

原則的には、従業員代表が管理職であるのは好ましくありません。
管理職は従業員ではなく使用者としての扱いになります。

ただし、会社によって役職に対する状況が異なりますので、
単に部長=使用者とか
係長=従業員とは言えません。

実際に代表になられている方がどのような立場にあるのかが、重要になると思います。

Re: 振休と代休の違いに関して  ありがとうございました。

著者nanoさん

2006年12月08日 15:41

削除されました

Re: 振休と代休の違いに関して  ありがとうございました。

著者nanoさん

2006年12月08日 15:50

削除されました

Re: 振休と代休の違いに関して  ありがとうございました。

著者ピカフロールさん

2006年12月08日 16:32

ばつまる様、nano様

ご親切にありがとうございました。
ちょっと整理してみますと

皆が考えていた事

代休賃金の二者択一
有休はいっぱいあるから、休みをもらうよりお金をもらった方がいいや~。割増だし。

私が考えていた事

代休のみ取得  
うちの部署は代休のみだから、あんなに働いたのに残業分しかもらえないのかぁ~。せめて一日分だけでもお金でもらいたいな~。
 
今回わかった(と思っていた)事

賃金はもれなくもらえて、代休も希望すればもらえるなら両方もらった方がお得。

でも、本当は

代休を取ると割増賃金分と残業代はもらえるけど、休んだのだから、所定労働時間分の賃金はもらえない。

というのが正解ですね。
お騒がせしました。

Re: 振休と代休の違いに関して  ありがとうございました。

著者ばつまるさん

2006年12月08日 17:03

ピカフロール様

ご理解いただけて良かったです。
また、当社の中でも、

代休賃金の二者択一
有休はいっぱいあるから、休みをもらうよりお金をもらった方がいいや~。割増だし。

という考え方があります。
「割増分だけで済ませたい」会社と
「折角、休日出勤したのだから丸1日の割増下さいよ~。
労働時間が問題なら有給休暇を使うから。」という
労働者側です。

これは、休日出勤をさせる際に「明日休日出勤してもらうかわりに、いついつ休んでくれ」ということをせずに
代休取得日を労働者に任せているために「同じ休むなら有給で」という考え方から起こっています。

休日:労働の義務が無い日
休暇:労働の義務を免除してもらう日

この関係を職場の長に理解してもらった上で、指示をお願いしています。

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