相談の広場
いつもお世話になっております。連勤休について御教授願います。弊社は今般所定就業時間を9時始業18時終業から10時始業19時終業に変更するつもりでおります。そこで気になりますのが、就業規則には連勤休の規定として時間外勤務を行い終業時間が23時を超えた場合は、翌日の出勤時間を10時とする。24時を超えた場合は13時とするとなっている点でございます。
所定の就業時間が1時間スライドする訳ですから連続休に規定されている時間をそのまま1時間づつスライドさせた場合、法的な問題は生じますでしょうか?それとそもそも連勤休は労働法に規定されている項目なのでしょうか?
スポンサーリンク
長時間労働等過労による脳血管疾患及び虚血性心疾患等、あるいは精神障害が増加傾向にあるなど、労働者の健康障害が拡大している中で、企業における労働時間管理の適正化や健康管理対策を一層進めることで長時間に及ぶ残業を防ぎ、過労による健康障害の発症を防止することが、職場、家庭及び地域社会にとって重要な課題となっています。
連続勤務休暇制度については、労働協約などで長時間勤務の翌日に休暇を与える取り決めをしているものが多く、労働者の精神的、肉体的負担を軽減するため主に交替制勤務の職場などで設けられているようです。(下記は規定例)
労働協約第○○条
時間外の勤務を行った場合、その時間と所定勤務時間とを合計して、引き続き実働○○時間以上におよんだとき、その直後に連勤休1日を与え、かつその時間外勤務に対して割増賃金を支給する。ただし、やむを得ない事由により連勤休を実施しないときは休日出動扱いとする。
上記のように、「連勤休」は労働者の負担軽減策であり、労基法の規定ではありません。また、貴社の場合は単に時差出勤であり、勤務時間帯の変更により出退社時刻をずらすことに問題はないと考えます。
ただ、翌日の時間外労働は原則として認めないこととしたいですね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]