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労務管理

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代休の60時間超カウントについて

著者 アルフォンス さん

最終更新日:2012年06月07日 11:23

いつも大変勉強させて頂いております。

凄く基礎的な事で申し訳ありませんが御教授下さい。

代休についてですが、弊社の場合法定外休日の土曜日に
9時間出勤した場合、1時間目から割増をつけています。

この場合、9h-所定労働の8h=1hに対して125%を
支給し、その対になる代休日に8h×125%分を戻しています。

1ヶ月60時間超残業となる事は全くないんですが、
万が一を考えた場合、現行システムでは、この1時間分だけが
60時間超のカウントになっています。

60時間超のカウントはあくまでも当月の労働時間についての
ものなので1時間ではなく、実労働時間の9時間で計算した方が
いいのでしょうか。

その上で-8h分は、別問題で控除して、代休取得月に別問題で
支給すると言った感じが本来あるべき形のような気はするのですが。

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Re: 代休の60時間超カウントについて

著者いつかいりさん

2012年06月08日 05:41

まず、労働時間の把握と、その労働時間に対していかに賃金を支払うかは別個の問題です。

変形労働時間制でないという前提で、説明すると

月間60時間カウントは、週1日の法定休日労働を含めず、別カウントします。週の残り6日において、日8時間、週40時間超えた部分が、時間外労働としてカウントされます。

問題の法定外休日である土曜日労働が、日8時間、週40時間超えたかどうかです。たとえば、その週祝日休があって、実働週40時間におさまっているなら、日8時間を超える最後の1時間が、時間外労働となります。

そうでなく、すでに週5日みっちり働いて40時間満たしているなら、土曜の始業から、時間外労働です。

で、そのかわりの代休を与えたり振替休日(同一週にない休日と入れ替え)してあっても、時間外労働させた事実は消えません。帳消しにもなりません。月間60時間に組み込まれます。組み込まれるのが、1時間か9時間は上に述べた通り。

ただ、代休(または振替休日)させた週において、週40時間の枠にゆとりができるのは確かです。


次に気になる点をひとつ、

> 9h-所定労働の8h=1hに対して125%を
> 支給し、その対になる代休日に8h×125%分を戻しています。


ふつう、控除するとすれば、8×100%の部分でしょう。8時間125%は取りすぎです。

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