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労務管理

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従業員代表の選任について

著者 Becco さん

最終更新日:2006年12月09日 21:42

派遣社員として働いています。
派遣元から就業規則が送られてきたのですが、その中に従業員代表の選任の為の書類も入っており、記名、押印の上、1週間以内に返信するようにとのことでした。代表として書かれていたお名前は派遣元の業務部員で、面識がないどころか名前も聞いたことがありません。1週間以内に返送しない場合は賛成したものとするとの記載がありましたが、「官庁への届出のための従業員選任」とはそういうものでいいのでしょうか?記名、押印してトラブルになったりはしないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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Re: 従業員代表の選任について

派遣会社の場合は、就業場所や派遣期間が各人で異なるので、面識がないあるいは話したことがない方もいることでしょう。ですから多分、派遣元の事務方が特定の人を提案したのだと思います。
 そうでないと面識がない社員同士で意見のまとめようもなく、集まる機会を持たない限り、いつまでたっても代表者が決まらないからです。

 以下は、一般論ですが、
(1)過半数代表者の適格性
 事業場全体の労働時間等の労働条件の計画・管理に関する権限を有するものなど管理監督者でないこととされています。次のようなかたちで選ばれる場合には適格性がありません。
使用者が一方的に指名する
親睦会の代表者が自動的に代表となる
特定の者が自動的に代表となる
特定の範囲の者が互選で代表に選出される

(2)過半数代表者の選出方法
その者を支持していると認められる民主的な手続きがとられていること。具体的には、労働者の投票、挙手等の方法により選出されること。

 できれば集会をもち、その場で自己紹介してもらい、投票するのが良いのですが。1週間以内に、という事情からすると無理のようですね。記名、押印は手続的なもので殊更トラブルを招くとは考えにくいですが、知らない人を選ぶのもおかしな話です。知っている方のなかで、代表者として推薦したいような方がいればその方の名を書かれたら如何でしょうか。あるいはご自身が立候補するとか。

Re: 従業員代表の選任について

著者Beccoさん

2006年12月10日 10:24

早速のご回答、ありがとうございます。トラブルがないとのこと、安心致しました。ただ、やはり納得できないことは派遣元に確認しておきたいと思います。
そこで、また質問させてください。
官庁に就業規則を届出する際、従業員代表の意見書をつけて、とあったような気がするのですが、意見書を見せてもらうことは可能なのでしょうか?変更等があった場合、こちらにも変更前に連絡等あるものなのでしょうか?
派遣元に確認すればいいのかもしれませんが、どのような回答がくるかわからず、やはり知らない人を代表として選任することに賛成する以上、不安です。
よろしくお願いいたします。

Re: 従業員代表の選任について

当然、従業員の代表者の意見は、その人を選出した一人として知る権利があります。
選出された人が確定した等の結果の連絡くらいはあるでしょうから、そのときに、意見書のコピーも送付してもらえばいいでしょう。
会社としても、見たいというものを特に拒む理由も無いわけですし。

意見書の変更のことですか?就業規則の再変更のことですか?
いずれにしても連絡が無いようでは、派遣元として怠慢です。

 「意見を聴く」とは、文字通り意見を求める意味であって、同意を得るとか協議を行うことまで要求しているものではありません。また、事業主としては、法的にはその意見に拘束されるものではありません。
が、就業規則事業場で働く労働者労働条件服務規律などを定めるものですので、そこで働くすべての労働者についての定めをする必要があります。
労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件服務規律などがその中で定められることのないように、労働基準法では、就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととしています。
 貴方もその就業規則の適用を受けることとなる一人なのですから、知りたいこと、閲覧したいことがある場合は請求すればよいと思います。

Re: 従業員代表の選任について

著者Beccoさん

2006年12月10日 13:32

早いご回答、ありがとうございます。どういった方が選任されたのか確認した上で同意の文書に記名、押印し、意見書のコピーをもらっておこうと思います。本当にありがとうございました。

Re: 従業員代表の選任について

著者ピカフロールさん

2006年12月11日 10:45

暁様

いろいろと参考になる情報をありがとうございます。

> 当然、従業員の代表者の意見は、その人を選出した一人として知る権利があります。

との事ですが、実は私の勤めている会社では、代表者が誰なのか知らされていません。
あるミーティングの際に人事部長に質問したところ、部長職の人の名前になっているとの回答でした。
名前だけ入っていれば良いという態度で、不信感を持ちました。
実際、規定が改変されると、その都度通達が来るのですが、時々見直すと、通達にあった事以外の事項ががこっそり改定されている事もしばしばです。

社員が無知でおとなしい事を良い事に、退職金もなくなりましたが、それはもう、会社が変わった事、異議を申し立てずに三年以上が経過しているという事で請求権はないようです。
しかし、これからは知らないままでいてはいけないと、いろいろと勉強するつもりでいます。

従業員代表を明らかにするよう会社に請求することは出来ると思いますが、それによって得られる利益はあまりなく、かえって会社にうるさい社員だと目をつけられるデメリットの方が多いように思いますがどうでしょうか。

Re: 従業員代表の選任について

こんにちは。
貴方の危惧するところ、「かえって会社にうるさい社員だと目をつけられるデメリットの方が多い」
ことが現実であることは否めません。そもそも事業主はじめ管理職自身が、労働者の権利に気付かなければ抜本的な修正は無いからです。前述した過半数代表者の適格性や選出方法のこと、就業規則を作成したり変更する場合には労働者の代表の意見を聴かなければならないこと、なども知っていなければ、違法行為であることにも気付きません。
そこにもってきてがたがた言う社員がいればやはり、好意的には見られないでしょうね。

御社の様子を大まかに伺ったところでは、もの言わない労働者に付け込んで、かなりのイニシアチブを会社がとっている様子。悪しき風土が慣習化している感じです。
事業主や管理職の方が行政の行うセミナーなどに参加されて、少し気付いてくれると良いのですが。

 そういう会社において、一人で熱くなるのはやはり不利です。従業員同士で連携するような形を取りたいです。
従業員同士で不平不満など話すことはありますか。
これ、なんかおかしいんじゃない?などと従業員の間で話題に上ることがあれば、連携のきっかけになるかもしれませんが。
 ごめんなさい、これがベストというような回答はできません。
ただ貴方だけのことを優先した場合、今後の安定的な雇用を望むのであれば、今はおとなしくしていたほうがいいかもしれません。
「しかし、これからは知らないままでいてはいけないと、いろいろと勉強するつもりでいます。」については、
もし貴方が、豊富な知識を持つことで、どうしても権利を主張しなければ我慢ならないようなタイプの方なら、社労士の資格を取るのでもない限り、かえって知らないほうがいいかもしれない、と。主張するタイプの私は思ってしまいます。

Re: 従業員代表の選任について

著者ピカフロールさん

2006年12月11日 18:44

暁様

親身なアドバイスをどうもありがとうございました。
とても嬉しく思いました。

> ただ貴方だけのことを優先した場合、今後の安定的な雇用を望むのであれば、今はおとなしくしていたほうがいいかもしれません。

> もし貴方が、豊富な知識を持つことで、どうしても権利を主張しなければ我慢ならないようなタイプの方なら、社労士の資格を取るのでもない限り、かえって知らないほうがいいかもしれない、と。主張するタイプの私は思ってしまいます。

私の勤めている会社は、途中で代表者や会社自体が変わり、初期から勤めている人と後からコネで入ってきた人の待遇の差が尋常ではありません。
退職金も私の入社時には制度としてあったのですが、途中で無くなり、後から入社した人たちは、退職金がない分、賃金が高額になっていますが、初期の人たちには全く調整がされていません。
早く気がついて異議を申し立てれば、この不公平をなんとか出来たのでしょうが、無知ゆえに会社の言うがままに受け入れてしまったというのが現実です。
今後、もし、更なる不利益が生じる事があれば、その時は、黙認する事なく、権利を主張したいと思っています。

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