相談の広場
いつもお世話になっております。
木曜の朝までに解答することになっている案件です。
今回の相談は、2月にアルバイト採用した
人材が、能力不足(覚えが悪い、教えた事を理解しないなど)
契約期間は9月末ですが、現場から
これ以上は、育成に時間をかけられないので、
解雇を検討したいと、連絡がありました。
アルバイト規程には、1ヶ月前に解雇予告をすると
書いてありますが、出来れば7月初旬退職をと、
現場から言われ、その場合は今から考えると
7、8月の2ヵ月分のみなし時間給を支払い
退職してもらうことは、可能なのでしょうか?
この数ヶ月で、チームを変えたり仕事を変えたり、
リーダーを変えたりして、適所がないか現場でも
苦労したそうです。結局、本来採用した仕事も
他の仕事も出来ず、今回の判断になったとのこと。
本人も分かっているはずだと。。
会社は問題がなければ、1ヵ月分を支払い7月初めに退職を
お願いしようと言っていますが、それで問題ない?
私は7月初めなら、2ヵ月分だと思うのですが。。
どう対処したら良いのか、アドバイスをください。
スポンサーリンク
法律的なことは他の方がフォローしてくれるといいのですが、少し疑問に思ったので。
契約期間が9月末ということなので、通常はよほどのことがない限り解雇はできないと思います。
御社のアルバイト規程がどのようなものかは知りませんが、有期雇用者の解雇の理由についてもきちんと書いてあることが必要になってくると思いますが、大丈夫でしょうか。能力不足で解雇するということが規程にもし記されていても、育成をきちんと行ったという客観的な証明も必要になると思います。
仮に、解雇ができる状況にあったとして、解雇予告金を払う場合、解雇予告金の計算方法は平均賃金だったと思うので、みなし賃金とは異なると思います。
しかし、解雇理由が記されていない、または正当性がない場合は無効になるので、解雇予告金を払えばすむという問題ではなく、当初の契約期間である9月末までの給与を払う必要があると思います。
ただ、退職勧奨はしていいので、会社としてだせる範囲の給与を払って辞めてもらうことは問題ないかと思います。しかし、後でトラブルにならないように、契約終了前に終了した経緯などは書類を作って、判子を貰っておいたほうがいいとは思います。
本人も分かっているということですが、そんなことはないと思います。分かっている人は自分で辞めますから。7月8月の給与を払うつもりでいるのなら、9月末まで働いてもらってもあまり変わりないのでは?と思いました。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
> 法律的なことは他の方がフォローしてくれるといい
のですが、少し疑問に思ったので。
>
> 契約期間が9月末ということなので、通常はよほどのことがない限り解雇はできないと思います。
> 御社のアルバイト規程がどのようなものかは知りませんが、有期雇用者の解雇の理由についてもきちんと書いてあることが必要になってくると思いますが、大丈夫でしょうか。能力不足で解雇するということが規程にもし記されていても、育成をきちんと行ったという客観的な証明も必要になると思います。
>
> 仮に、解雇ができる状況にあったとして、解雇予告金を払う場合、解雇予告金の計算方法は平均賃金だったと思うので、みなし賃金とは異なると思います。
>
> しかし、解雇理由が記されていない、または正当性がない場合は無効になるので、解雇予告金を払えばすむという問題ではなく、当初の契約期間である9月末までの給与を払う必要があると思います。
>
> ただ、退職勧奨はしていいので、会社としてだせる範囲の給与を払って辞めてもらうことは問題ないかと思います。しかし、後でトラブルにならないように、契約終了前に終了した経緯などは書類を作って、判子を貰っておいたほうがいいとは思います。
>
> 本人も分かっているということですが、そんなことはないと思います。分かっている人は自分で辞めますから。7月8月の給与を払うつもりでいるのなら、9月末まで働いてもらってもあまり変わりないのでは?と思いました。
shamrockさん ご意見で充分とも思いますが、
ある時期レンタリース業界で内部監査をしておりましたが、
同様の事例を多々拝見していました。
四季により業務の繁忙期、同様な期間出アルバイトパート従業員を採用するケースが多いのですが、やはり採用後、仕事の手順等充分に為し得ない方が多く、やはり途中での雇用契約解除等行ったことがあります。
ただし、その折には雇用契約条件として、業務に支障をきたす行為が多々拝見する場合には中途解雇を行う場合があるとの条件を雇用契約に表記していました。
参考 ご専門家弁護士Hp
五百蔵洋一法律事務所 弁護士 五百蔵洋一
有期雇用の期間内解雇は可能か?
http://www.unyuroren.or.jp/home/horitsu/horitu/h043.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]