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労務管理

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退職金規定

著者 ストロング さん

最終更新日:2012年06月11日 14:02

いつも参考にさせて頂いております。
既に解決済みかもしれませんが、ご意見を頂ければ助かります。

このたび、社会保険労務士指導のもとに就業規則を作成することになりました。
今までは、10年以上前にあった親会社の物を流用し続けており、時代に合わない内容があり従業員も増えたので、この際、自社用の就業規則を作ろうということになったのです。

私は事務員の立場なので、作成に関わることはできませんが、上司から資料が回ってきて「チェックして」と言われます。

気になるのは、退職金に関する記述です。
退職金は支給しない」とあるのです。
現在の従業員は求人票に「3年以上勤務者へは退職金あり」と記載して募集してきました。私自身も、この文言がなければ今の企業に転職していなかったかもしれません。
しかし、雇用契約書には退職金に関する記載はされていません。
今までとまったく違う内容に変更するのは違反なのではないかとさえ思うのですが、実際にどうなのかが判りません。

今は作成の大詰め段階です。
この場合、

①作成そのものに口出しができるのか
②労基へ届け出た後に進言できるのか
③「退職金なし」の記載に納得できないのであれば転職も考える必要があるのか(まだ転職はしたくありませんが)
④他に方法があるのか

等々、何か対応策はございませんでしょうか。
ご面倒をおかけしますが、よろしくお願い致します。

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Re: 退職金規定

著者りゅう123さん

2012年06月12日 11:41

削除されました

Re: 退職金規定

著者りゅう123さん

2012年06月12日 11:43

ほっし~さん

こんにちわ。就業規則は今後を決めるものですから重要ですよね。
①から順を追っていきたいと思います。

> ①作成そのものに口出しができるのか

就業規則は会社のルールです。
今回作成する際に、労働者への説明・検討会などはありませんでしたか?
就業規則を作成する際には、労働者の意見を聴くことになっていて(労基法90条1項)
その結果を労働者の代表者が署名捺印をした書面(=意見書)として作成し、就業規則に添付して労基署へ届出なければならない(労基法90条2項)となっています。

口出しをする機会があるとすれば、その説明・検討会の時に行なうことになると思います。
もう大詰め段階ということは…もう終わってしまったのでしょうか??

②労基へ届け出た後に進言できるのか

進言すること自体はもちろんできますが、一度作成して労基署へ届出してしまうと、変更するときも同様の手続き(就業規則の内容を変更し、また意見書を作成、労基署へ届出)が必要ですので、かなり手間が掛かってしまいます。

就業規則の内容がせっかく決まってほっとしていた使用者は、また話を蒸し返したりはしたがらないでしょうね。

> ③「退職金なし」の記載に納得できないのであれば転職も考える必要があるのか

まずは、なぜ退職金の規定がなくなったかを言及する必要があると思います。
単にまったくなくなった不利益変更なのか、それとも確定拠出年金など他に退職金に該当する制度を作るつもりだからなのか、その辺にもよるかと思います。

また、退職金のおはなしだけで、即 退職する事項に該当されるかどうかはほっし~さん自身がご判断されることかと思います。
ただ、このご時勢、中小企業では退職金なしの企業は結構ありますし、出ても額が少ないと感じます。

> ④他に方法があるのか

上司の方に「チェックして」と言われるほっし~さんなのですから、素直に意見を伝えてみましょう。
退職金ありとして募集もしちゃってます!」とか主張して。

また、周囲の方にも話を広げて「退職金規定がなくなるのっておかしいよね!」という有志を集めて、就業規則作成の担当者へ直接掛け合うと良いかと思います。

長くなってすみません。
せっかく就業規則を作成する機会なのですから、労使納得いくものにして欲しいですよね。

Re: 退職金規定

著者西新井レッズさん

2012年06月12日 11:58

こんにちは
弊社と同じようなお悩みだったのでご参考になればと思い明記させて頂きます。

①作成そのものに口出しができるのか
 チェックしてと言われているのですから退職金はなくなるのですね。と上司に確認し、具体性を明確化して下さい。


②労基へ届け出た後に進言できるのか
 労基への提出には従業員代表の意見書が必要です。
 退職金にご不満ですので意見書を出さないようにすればよいと思います。
 提出してからは変更ができません。
 

③「退職金なし」の記載に納得できないのであれば転職も考える必要があるのか(まだ転職はしたくありませんが)
 労働組合が多分無いと思われますが、個人でも良いので組合に加入して団体交渉してはいかがでしょうか?
 不利益変更には労働者との同意が必要です。
 転職は今の時代厳しいと思われます。


④他に方法があるのか
 労働センターに相談に行かれることをお勧めいたします。
 弁護士相談が30分無料であります。

以上簡単ですが参考になれば幸いです。

Re: 退職金規定

著者ストロングさん

2012年06月22日 14:14

りゅう123さま

返信が遅くなり申し訳ありません。
労働相談窓口に問い合わせ、労働者代表の人にも相談しました。
やはり、一事務員である私が未だ決定していない段階で社員に公表するのは良くないようです。
労働者代表者と相談した上で、

「"なし"ってなってますよ。間違いですよね~?」

と、軽く言ってみました。
上司の意向は

「"あり"と書けば、勤務態度の悪い社員にも支給しなければならない」

という考え方から発生したようです(小規模会社ですから社長と常務ですけど)。
「今まで通りに支給する」とは言いますが、"なし"となれば退職金がゼロの可能性が高くなるのは間違いありません。

ただ、求人票へ記載している旨を告げると、少し慌てた様子になり、「勤続3年以上」から「勤続5年以上」へ変更するだけに留まりました。

最悪の事態は回避しましたが、勤続年数については腑に落ちない状態は続きます。でも、私の及ぶところではない部分へ踏み込んでしまったので、あまり厳しく追及することはできません。

監督署へ届け、新しい就業規則がスタートしました。
従業員へは、「就業規則をしっかり読んで、ちゃんと自分で自分を守る工夫を」と呼びかけるつもりです。

りゅう123さんのご意見は、心強い支えになりました。
親身になってお答え頂き、たいへん助かりました。
ありがとうございました。

Re: 退職金規定

著者ストロングさん

2012年06月25日 18:15

西新井レッズさま

返信が遅くなり申し訳ありません。
先の方にも同様の説明をさせて頂いておりますが、
重ねて結果をお伝えいたします。

労働相談窓口に問い合わせ、労働者代表の人にも相談しました。
やはり、一事務員である私が未だ決定していない段階で社員に公表するのは良くないようです。
労働者代表者と相談した上で、

「"なし"ってなってますよ。間違いですよね~?」

と、軽く言ってみました。
上司の意向は

「"あり"と書けば、勤務態度の悪い社員にも支給しなければならない」

という考え方から発生したようです(小規模会社ですから社長と常務ですけど)。
「今まで通りに支給する」とは言いますが、"なし"となれば退職金がゼロの可能性が高くなるのは間違いありません。

ただ、求人票へ記載している旨を告げると、少し慌てた様子になり、「勤続3年以上」から「勤続5年以上」へ変更するだけに留まりました。

最悪の事態は回避しましたが、勤続年数については腑に落ちない状態は続きます。でも、私の及ぶところではない部分へ踏み込んでしまったので、あまり厳しく追及することはできません。

監督署へ届け、新しい就業規則がスタートしました。
従業員へは、「就業規則をしっかり読んで、ちゃんと自分で自分を守る工夫を」と呼びかけるつもりです。

西新井レッズさんのご意見は、心強い支えになりました。
親身になってお答え頂き、たいへん助かりました。
ありがとうございました。

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