相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
弊社では1年単位の変形労働時間制を採用していますが、下記の勤務時間では割増賃金は発生するのでしょうか?
月 10時間
火 10時間
水 10時間
木 10時間
金 欠勤
土 欠勤
日 法定休日
1週間の労働時間では40時間となり、割増賃金は発生しないと思いますが、よく耳にするのが、1日8時間もしくは週40時間という
文言です。
1日8時間とすると2時間×4日=8時間の割増賃金が発生いたします。
こういった場合は1年単位の変形労働時間制を採用していても割増賃金は発生するのでしょうか?
御教示お願い致します。
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変形労働時間制とは、法定労働時間(法32条)日8時間週40時間の例外をなすものです。
すなわち、ある日8時間超え、ある週40時間をこえる時間設定されても、変形期間(お尋ねの場合は1年)を平均して、日8時間週40時間以内に収まるなら、その勤務予定表に従って、働く(働かせる)限り、時間外労働は発生しない、というものです。
ですので、例示の月曜から木曜の10時間労働を予定として組んであったなら、そのとおり働く限り時間外労働は発生しません。発生するのは、10時間を超えて働いた場合です。
ただし1年単位は制約の多い制度で、1日9時間を超える勤務を組む場合、次回協定期間は厳しくなります。
なお蛇足ですが、「欠勤」とはどういう意味でしょう。勤務日を(無断)欠勤した、という「実績」をさします。勤務「予定」でなければ、休日です。
いつかいり様
御返信ありがとうございます。
弊社ではもともと月曜から木曜までの10時間の出勤は予定としては組んでおりません。
第1・3・5の土曜日が出勤の為1年単位の変形労働時間制を採用しています。
ただ、社員の多くが若い女性の方が多く子供の学校の行事等でお休みを取る場合が多々あり、上記のような出勤に結果的になってしまいます。
やはり予定として組んでいなければ割増の対象となるのでしょうか?
尚、欠勤の意味ですが勤務日での欠勤です。有給がある方は有給として処理しています。
度々で申し訳ありませんが御教示いただけると幸いです。
> 第1・3・5の土曜日が出勤の為1年単位の変形労働時間制を採用しています。
> ただ、社員の多くが若い女性の方が多く子供の学校の行事等でお休みを取る場合が多々あり、上記のような出勤に結果的になってしまいます。
> やはり予定として組んでいなければ割増の対象となるのでしょうか?
実績と予定をごちゃまぜにしてしまうと、理解の妨げになるだけです。
1年単位の変形労働時間制で勤務「予定」を立てるには、数多くの制約があります。以下の説明は勤務「予定」表を作る上でのルールです。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html
その一つに、年間の勤務日数に上限があり、280日です。月の第135土曜出勤を組むなら、まとまった休日か、かなりの頻度で平日休を用意しないと、スケジュールを組めません。その辺はどうなってるのでしょうか。職場の休日(休業)と、個々人にあてがう休日はかならずしも同一でなくてもいいのです。
そして、肝心の勤務予定表上の1日の所定労働時間が、何時間なのかまず明示ください。たとえば7時間労働なら、3時間超過して働かせているわけです。うち8時間を超過した、2時間は時間外労働となります。
その2時間に対しては、法定の時間外割増賃金の支払い義務があります。割増対象でない1時間も、週、変形期間の労働時間にカウントして、その週の所定労働時間(勤務予定表上)または法定労働時間(40時間)のいずれか長い方を超えて働いた時間が、時間外労働となります。
週において時間外とならなかったなら、変形期間(1年)の労働時間にカウントして総枠(2085時間=365×40÷7)を超えていたなら、それも時間外割増賃金の対象となります。
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