相談の広場
社会保険事務所より、算定基礎届提出時の調査についてという書類が送られてきて、指定の日時に書類を持っていって調査を受けることになりました。そこで質問があるのですが
・会社の労働者は私一人(代表取締役)の株式会社(平成24年7月1日現在)
・私の給料は毎月固定で、法人設立以来(3年前)一度も変更なし。賞与、手当て一切なしで固定給与のみの支払い。
・法人設立より私は社会保険に加入
・昨年から今年の5月末まで妻がアルバイトとしてたまにお手伝いをしてくれて、労働時間に対して給料を出していた。但し、労働日数、時間ともに私の四分の三未満
社会保険事務所の書類には
調査対象者:平成24年7月1日現在在職の全従業員
持参書類:
1)算定基礎届、総括表、総括表附表
2)労働者名簿
3)源泉所得税領収証書
4)賃金台帳、賃金支払明細書、給与振込明細書(※いずれかひとつ)
5)出勤簿
6)被保険者資格取得届、算定基礎届、月額変更届、賞与支払い届けの控え
2)~6)は平成23年7月から現在までのもの
7)就業規則、給与規則
となっています。
そこで質問なのですが
A)基本的に一人で仕事していたため、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則及び給与規則は存在しません。
これらは必ず法的に提出する義務があるのでしょうか?会社は日々の業務で忙しく、提出義務がなければ存在しませんですませたいのですが。
B)7月1日時点で労働者は私一人ですが、名簿や出勤簿、賃金台帳など全て、私と妻の分まで用意しなければならないのでしょうか?
C) 6)の被保険者資格取得届、算定基礎届、月額変更届、賞与支払い届けは、平成23年7月から現在まで特に変更も何もないので、提出しなくてよいのでしょうか?
D)労働者名簿、賃金台帳(賃金支払明細書)、就業規則など作成の必要がある場合、サンプル・雛形などのページがあったら教えて下さい(全く知識がないです)
知識も時間もなく困っているため、ぜひともご教授下さい。
よろしくお願い致します。
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> そこで質問なのですが
>
> A)基本的に一人で仕事していたため、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則及び給与規則は存在しません。
> これらは必ず法的に提出する義務があるのでしょうか?会社は日々の業務で忙しく、提出義務がなければ存在しませんですませたいのですが。
>
> B)7月1日時点で労働者は私一人ですが、名簿や出勤簿、賃金台帳など全て、私と妻の分まで用意しなければならないのでしょうか?
>
> C) 6)の被保険者資格取得届、算定基礎届、月額変更届、賞与支払い届けは、平成23年7月から現在まで特に変更も何もないので、提出しなくてよいのでしょうか?
>
> D)労働者名簿、賃金台帳(賃金支払明細書)、就業規則など作成の必要がある場合、サンプル・雛形などのページがあったら教えて下さい(全く知識がないです)
>
> 知識も時間もなく困っているため、ぜひともご教授下さい。
> よろしくお願い致します。
こんにちは(*^_^*)
おひとりでされているのは大変ですね。
ご質問の内容ですが、従業員の雇用がない場合は、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿はないのが当然ですから、不要です。
調査の際に、従業員はいないことを言われれば、年金事務所のほうも了解するはずです。
また就業規則・給与規則も同様に存在しませんので、これも必要ありません。
役員報酬の根拠として株主総会の議決書があるはずですので、これをお持ちになればいいと思います。
あと、給与明細については、源泉控除額が分かるものがあると思いますので、これもお持ちください。
ご質問の(A)(B)についてはそれでよいかと思います。
(C)ですが、平成23年度の算定基礎届控はあるはずですので、用意が必要です。又、月額報酬と別に賞与を設けられている場合は、当然のことながら賞与支払届を提出されていらっしゃるはずですので、これも必要となります。もちろん賞与がない場合は不要です。
(D)についてですが、当面従業員の雇用がないのであれば、作られる必要はありません。
今は無償のテンプレートがたくさんありますので、ネットで検索されればヒットします。労働基準監督署のホームページからもダウンロード可能です。
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