相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

従業員の休みについて

最終更新日:2012年07月27日 09:09

いつも大変お世話になっております。

土木建築関係の仕事で、仕事が取れず従業員を休ませるとき、その分を補償しなければならないのでしょうか?
就業規則はおおまかには作成しましたが、その部分はまだ記載しておりません。10人以下の事業所なので、労基署には届けていません。

スポンサーリンク

Re: 従業員の休みについて

著者mafuna2011さん

2012年07月27日 21:30

埼玉県のホームページより一部引用します。

「仕事が減った」理由にもよりますが、経営難による休業についても、企業経営上当然予見できるような休業については、原則として、労働基準法第26条の「使用者責に帰すべき事由」に該当し、平均賃金の6割以上の休業手当の支給を請求できると考えられます。

埼玉県参照URL
2-3 自宅待機と休業手当について
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1204-155.html

Re: 従業員の休みについて

A:仕事が減った理由にもよりますが、経営難による休業についても、企業経営上当然予見できるような休業については、原則として、労働基準法第26条の「使用者責に帰すべき事由」に該当し、平均賃金の6割以上の休業手当の支給が必要です。
しかし、雇用保険から色々な条件がありますが「公的助成金」を請求できるケースがあります。
理由、業種、雇用保険加入に有無、、前年売上対比、労働組合(無ければ労働者の過半数代表者)等教えて下さい。助成金ですから当然100%ではありませんが。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

従業員の休みについて

mafuna2011様

やはり、休業手当は必要ですよね。そういう事も考えないと経営者ではないですよね・・・。
回答ありがとうございました。

Re: 従業員の休みについて

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂様

やはり休業補償はするべきなんですよね。
理由は、仕事が途切れたからで、業種は土木建築業で、雇用保険には加入しております。労働組合はありません。前年度より今年度のほうが売り上げは良いです・・・。

Re: 従業員の休みについて

A:休業補償は必要です(理由は仕事が途切れたから=理由になりません)
業種は土木建築業、雇用保険は加入。労働組合なし。
前年度より今年度のほうが売り上げは良い→公的助成金の対象になりません。

対策として、このような状態が続くようでしたら、昔からあった「請け取り制」
=「個人業務委託契約」をできるか、出来ないかを慎重に検討する必要があります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 従業員の休みについて

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂 様

個人業務委託契約というものがあるのですね、初めて知りました。調べ検討してみます。
休業補償ができないのなら、会社をやっていく資格はないですね。アドバイスありがとうございました。

Re: 従業員の休みについて

昔からあります「請け取り制=「個人業務委託契約」をできるか、出来ないかを慎重に検討する必要があります。
詳細は当事務所ホームページからダウンロードできます。
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/kojingyoumuitaku.zip

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 従業員の休みについて

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂 様

URL、回答ありがとうございました。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド