相談の広場
タイトルのトライアル期間の申請が済み受給完了後、既卒者正規雇用奨励金部分申請において、申請1ヶ月前に退職勧奨で退職した物がいたために申請書を受理してもらえませんでした。
会社都合というより、育児休業明けで時短などを要求されましたが、担当業務は必然的に時間外が発生するような部署で退職者の生活環境(ご主人単身赴任中、第2子目で上のお子さんも保育園生、家族などのサポートもまったく期待できない)から考えても勤務自体が難しいと双方の話し合いでの結論だったのですが、退職者が私の意志ではないと主張したので、その形を取ったのですが、退職勧奨も解雇等になるようで認識違いでした。
退職者は次の勤務先で勤務し、離職票は使われていないので、窓口の方のアドバイスで退職理由の変更を本人に申し出たのですが受け入れてもらえず、どうしたものか思案中です。
私としてはありのまま事を進めての事ですので仕方ないと思うのですが、上司は奨励金に執着し、いろいろ言ってきます。
このようなケースに遭遇した事のある方、ご意見のある方に忌憚のないご回答をお願いいたします。
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> タイトルのトライアル期間の申請が済み受給完了後、既卒者正規雇用奨励金部分申請において、申請1ヶ月前に退職勧奨で退職した物がいたために申請書を受理してもらえませんでした。
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> 会社都合というより、育児休業明けで時短などを要求されましたが、担当業務は必然的に時間外が発生するような部署で退職者の生活環境(ご主人単身赴任中、第2子目で上のお子さんも保育園生、家族などのサポートもまったく期待できない)から考えても勤務自体が難しいと双方の話し合いでの結論だったのですが、退職者が私の意志ではないと主張したので、その形を取ったのですが、退職勧奨も解雇等になるようで認識違いでした。
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> 退職者は次の勤務先で勤務し、離職票は使われていないので、窓口の方のアドバイスで退職理由の変更を本人に申し出たのですが受け入れてもらえず、どうしたものか思案中です。
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> 私としてはありのまま事を進めての事ですので仕方ないと思うのですが、上司は奨励金に執着し、いろいろ言ってきます。
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> このようなケースに遭遇した事のある方、ご意見のある方に忌憚のないご回答をお願いいたします。
ハローワークや労働局が管轄する助成金や奨励金の受給要件として、申請時前後の一定期間に従業員を「解雇」していないことが求められることがあります。助成金や奨励金の支給目的から、「解雇」を引き起こした事業主は不適当=支給に価しないと判断されるからです。
この場合の「解雇」とは、概ね雇用保険の資格喪失原因が「3」と認定された場合です。通常であれば、「3」に該当する原因は、解雇(重責解雇を除く)、勧奨退職、希望退職の募集、一般労働者の期間満了による離職の一部です。
ご質問のケースは、退職者が離職票を利用していないのですから、貴社の資格喪失手続時に、貴社管轄のハローワークが「3」と判断したと思われます。資格喪失通知事業主用の喪失原因欄で確認して下さい。
今回のケースの場合、喪失理由の変更はまず無理と思います。変更するには離職者に交付されている離職票も修正しなければなりませんが、離職者が修正に応じるとは思えません。
奨励金と同額の退職金を離職者に支払ったと考えて、ここはきっぱりと奨励金を諦めることです。
以上、事業主がいい恰好したがために60万円の助成金を受給出来なくなった経験からです。
> > タイトルのトライアル期間の申請が済み受給完了後、既卒者正規雇用奨励金部分申請において、申請1ヶ月前に退職勧奨で退職した物がいたために申請書を受理してもらえませんでした。
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> > 会社都合というより、育児休業明けで時短などを要求されましたが、担当業務は必然的に時間外が発生するような部署で退職者の生活環境(ご主人単身赴任中、第2子目で上のお子さんも保育園生、家族などのサポートもまったく期待できない)から考えても勤務自体が難しいと双方の話し合いでの結論だったのですが、退職者が私の意志ではないと主張したので、その形を取ったのですが、退職勧奨も解雇等になるようで認識違いでした。
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> > 退職者は次の勤務先で勤務し、離職票は使われていないので、窓口の方のアドバイスで退職理由の変更を本人に申し出たのですが受け入れてもらえず、どうしたものか思案中です。
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> > 私としてはありのまま事を進めての事ですので仕方ないと思うのですが、上司は奨励金に執着し、いろいろ言ってきます。
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> > このようなケースに遭遇した事のある方、ご意見のある方に忌憚のないご回答をお願いいたします。
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> ハローワークや労働局が管轄する助成金や奨励金の受給要件として、申請時前後の一定期間に従業員を「解雇」していないことが求められることがあります。助成金や奨励金の支給目的から、「解雇」を引き起こした事業主は不適当=支給に価しないと判断されるからです。
> この場合の「解雇」とは、概ね雇用保険の資格喪失原因が「3」と認定された場合です。通常であれば、「3」に該当する原因は、解雇(重責解雇を除く)、勧奨退職、希望退職の募集、一般労働者の期間満了による離職の一部です。
> ご質問のケースは、退職者が離職票を利用していないのですから、貴社の資格喪失手続時に、貴社管轄のハローワークが「3」と判断したと思われます。資格喪失通知事業主用の喪失原因欄で確認して下さい。
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> 今回のケースの場合、喪失理由の変更はまず無理と思います。変更するには離職者に交付されている離職票も修正しなければなりませんが、離職者が修正に応じるとは思えません。
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> 奨励金と同額の退職金を離職者に支払ったと考えて、ここはきっぱりと奨励金を諦めることです。
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> 以上、事業主がいい恰好したがために60万円の助成金を受給出来なくなった経験からです。
著者プロを目指す卵さん
早速にありがとうございます。
確認しましたら、やはり「3」になっていました。
諦める他ないですね。
上司は「辞めろといった訳ではない」といいますが、対象者は「やめたい訳ではない」と間に挟まれますが、やはり従業員の肩持ちたいですよね。
上の方々には整然と説明して理解してもらう他ないですね。
助成金はいただきたいし、扱い難い社員は切りたいし、欲深です。
だから経営者が務まるのかもです。
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