相談の広場
今年になって会社の労働者代表に選出された者です。
相談させてください。
私の会社では、4月に就業規則が改定され、正社員は「月の変形労働時間制」が導入されました。
毎月の所定労働時間と所定労働日数(所定休日数)が提示され、それに従ってシフトが組まれています。
残業は組まれたシフトのその日の所定労働時間を超える15分未満は残業なし、15分以上は1分単位で25%割増の計算がされます。
ざっくりと説明しましたが、これが正社員の契約です。
そこで、時給契約の契約社員(パート社員)についてなのですが、契約社員は契約の段階で、「1週間で○日間で△△時間」という契約をしております。
この契約社員の方々の残業手当が、今の就業規則では正社員の1ヶ月の所定労働時間を超える分から発生することになっています。
時給社員の残業について調べた際よく目にするのは、通常の労働(1日8時間、週40時間)の職場でのパート社員の残業について、例えばその日7時間労働のはずが延長になった際は、7時間から8時間までは通常単価で、8時間を超えたところから25%割増で支払うというものでした。
しかし、私の会社の場合、正社員の労働時間が日々異なるためこれとはやや異なり、もう少しややこしいのかなと思っています。
あるいは、現状のルールである、正社員の月の所定労働時間までは通常単価、そこを超えたら25%割増が正しいのでしょうか?
8時間を区切りに手当がつくルールに比べて、私の会社の今のルールはパート社員に対して残業手当がつきにくい状況な気がしてなりません。
その日1日を10時間働いても、他の日に全て定時で終業した場合、残業手当はつかないということになるのです。
これが8時間区切りに手当がつくルールであれば、少なくとも2時間は25%割増賃金になるはずです。
うまく伝わったかわかりませんが、どうも釈然としない気持ちなのでご相談いたしました。
よろしくお願いします。
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正社員の定義をはっきりさせることでしょう。契約社員を含むのか含まないのか。契約社員に変形労働時間制を適用するのかしないのか。
すくなくとも、パートという名の短時間労働者でありながら、フルタイムの設定をされていては、まやかし以外のなにものでもないでしょう。
×:残業は組まれたシフトのその日の所定労働時間を超える15分未満は残業なし、15分以上は1分単位で25%割増の計算がされます。
○:残業は組まれたシフトのその日の所定労働時間を超え「かつ始業から8時間超えたところから」、1分単位で25%割増の計算がされ
なければなりません。
×:この契約社員の方々の残業手当が、今の就業規則では正社員の1ヶ月の所定労働時間を超える分から発生することになっています。
×:あるいは、現状のルールである、正社員の月の所定労働時間までは通常単価、そこを超えたら25%割増が正しいのでしょうか?
これができるのは、フレックスタイム制のみです。
○:時給社員の残業について調べた際よく目にするのは、通常の労働(1日8時間、週40時間)の職場でのパート社員の残業について、例えばその日7時間労働のはずが延長になった際は、7時間から8時間までは通常単価で、8時間を超えたところから25%割増で支払うというものでした。
続く文章は、変形労働時間制を適用するのかしないのかで違ってきます。
著者いつかいりさん、お返事ありがとうございます。
> 正社員の定義をはっきりさせることでしょう。契約社員を含むのか含まないのか。契約社員に変形労働時間制を適用するのかしないのか。
一応、時給の契約社員は、正社員とは違う契約形態になっておるようです。
正社員の契約書には「勤続給」「能力給」「薬剤師資格給(私の会社は薬局なのですが)」などがそれぞれ明記されていて、それを元に「通常時給単価」「残業時給単価」「休日時給単価」が書かれています。対して契約社員の契約書には「通常時給単価」「残業時給単価」「休日時給単価」のみが書かれています。
勤務形態に関しては、正社員は「9月度(8/16~9/15):20日・164時間」と設定され、店舗の所属長がそれぞれのスタッフと店舗状況を鑑みて変形労働をとり、この条件を満たす形をとっています。
そして、契約社員は1週間のうち「4日間で32時間」「4日間で30時間」「5日間で32時間」「5日間で36時間」などと契約しています。
例えば、「4日間で32時間」の人は8時間×4日間とか、「5日間で32時間」の人は8時間×3日+4時間×2日、「5日間で36時間」の人は8時間×4日+4時間×1日という感じです。
> すくなくとも、パートという名の短時間労働者でありながら、フルタイムの設定をされていては、まやかし以外のなにものでもないでしょう。
私が把握していないだけで、5日間40時間のフルタイムで契約している時給社員もいるかもしれません。
> ×:残業は組まれたシフトのその日の所定労働時間を超える15分未満は残業なし、15分以上は1分単位で25%割増の計算がされます。
>
> ○:残業は組まれたシフトのその日の所定労働時間を超え「かつ始業から8時間超えたところから」、1分単位で25%割増の計算がされなければなりません。
そもそも正社員の残業手当のルールそのものに問題があるのですね。今調べたところによると1ヶ月の残業時間で30分未満は切り捨てて30分以上は切り上げることは合法で、日々の残業を切り捨てるのは違法ということなのですね。勉強になりました。この部分に関してはいずれ会社に掛けあってみます。
> ○:時給社員の残業について調べた際よく目にするのは、通常の労働(1日8時間、週40時間)の職場でのパート社員の残業について、例えばその日7時間労働のはずが延長になった際は、7時間から8時間までは通常単価で、8時間を超えたところから25%割増で支払うというものでした。
>
> 続く文章は、変形労働時間制を適用するのかしないのかで違ってきます。
契約社員は月度内であれば、ある週で契約している時間数に満たなくても、別の週でそれを補う時間数勤務になっていれば良いと先日社長からの見解が出されましたが、それは適用されていると捉えていいのでしょうか。
> 契約社員は月度内であれば、ある週で契約している時間数に満たなくても、別の週でそれを補う時間数勤務になっていれば良いと先日社長からの見解が出されましたが、それは適用されていると捉えていいのでしょうか。
繰り返しですが、
「正社員の定義をはっきりさせることでしょう。契約社員を含むのか含まないのか。契約社員に変形労働時間制を適用するのかしないのか。」
> 例えば、「4日間で32時間」の人は8時間×4日間とか、「5日間で32時間」の人は8時間×3日+4時間×2日、「5日間で36時間」の人は8時間×4日+4時間×1日という感じです。
週を単位にするなら、変形労働時間制の必要はどこにもないことになります。
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