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労務管理

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契約社員の無断欠勤

著者 迷えるラムチョップ さん

最終更新日:2012年08月30日 14:10

いつもお世話になっております。

契約社員無断欠勤をしており、連絡がとれません。
契約期間満了まで30日を切っており、契約更新についての話し合いをしようとした矢先のことでのです。
契約期間は1年未満で、まだ更新をしたことはありません。

(質問1)
このまま連絡がとれない場合は期間満了で退職としても問題ないでしょうか?

(質問2)
ちなみに、契約期間内に本人と連絡がとれて即時解雇することになった場合、解雇予告手当は30日分支払う必要がありますか?
残っている契約期間の日数でよいでしょうか?

お手数ですがご回答いただければ幸いです。

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Re: 契約社員の無断欠勤

著者外資社員さん

2012年08月31日 07:11

こんにちは

> (質問1)
> このまま連絡がとれない場合は期間満了で退職としても問題ないでしょうか?
>

連絡がとれないといっても、住所はわかりますよね。
書面で「契約更新が無い」事は通知はしたのでしょうか?
メールなども含めて、可能な限りの努力と、記録を残した方が良いでしょう。


> (質問2)
> ちなみに、契約期間内に本人と連絡がとれて即時解雇することになった場合、解雇予告手当は30日分支払う必要がありますか?
> 残っている契約期間の日数でよいでしょうか?

即時解雇は、有期雇用契約の途中破棄になります。
ですから、解雇手当ではなく、違約金として残期間の給与を支払うことになります。

もちろん、社内規定に照らして 処罰として解雇は可能です。 その場合には、違約金は不要ですが、処罰の妥当性の問題になります。書き込みだけでは妥当かは不明です。

Re: 契約社員の無断欠勤

著者HASSYさん

2012年08月31日 10:44

こんにちは

そもそも
30日を切っている状況で、契約更新の話をしようとしていた矢先
の話ということが問題では?
本来、契約の更新をするのであれば、契約期間満了の1か月前に
はその話をしておかねばならないという状況ではないでしょうか?

現状の状況で連絡が取れないのであれば、このまま連絡が取れな
い場合には、契約更新ができませんのでという一文を入れた
内容証明郵便を送付する、何度もメールや電話で連絡を取った
ことに関して、記録を残すなどして、契約期間満了契約終了
という形でよろしいのでは?

本人が、出勤してこないわけですから、これは、契約違反ですよ
ね、それに対し、契約期間が残っている分の給与を支払う義務は
ないと思います。どのような契約をしているかにもよりますが、
基本、月給であっても、日給であっても、時給であっても、
ノーワーク、ノーペイの基本は守っていいのではないでしょうか?




> いつもお世話になっております。
>
> 契約社員無断欠勤をしており、連絡がとれません。
> 契約期間満了まで30日を切っており、契約更新についての話し合いをしようとした矢先のことでのです。
> 契約期間は1年未満で、まだ更新をしたことはありません。
>
> (質問1)
> このまま連絡がとれない場合は期間満了で退職としても問題ないでしょうか?
>
> (質問2)
> ちなみに、契約期間内に本人と連絡がとれて即時解雇することになった場合、解雇予告手当は30日分支払う必要がありますか?
> 残っている契約期間の日数でよいでしょうか?
>
> お手数ですがご回答いただければ幸いです。

契約社員の無断欠勤の取り扱い

著者ごんぞうさん

2012年08月31日 12:54

こんにちは。
ご存知でしょうが労働契約は合意契約です。契約の終了にも本人の意思表示が必要です。但し、就業規則又は労働契約書の退職事由に規定があれば本人の意思表示や会社からの通知も不要です。就業規則等の退職事由に記載がなければ解雇事由に該当するかで判断します。原則2週間以上正当な理由なく無断欠勤し当方の督促にも応じない場合は労基署の解雇予告の除外認定を条件に解雇予告手当は不要で解雇できます。他の皆さんが記載していましたが、後々のトラブル回避のため本人と連絡をとった履歴は必ず保管するのが得策です。
当該契約内容の詳細が判らないことから原則論としました。

Re: 契約社員の無断欠勤

著者迷えるラムチョップさん

2012年08月31日 20:52

外資社員様、返信ありがとうございます。

> 連絡がとれないといっても、住所はわかりますよね。
> 書面で「契約更新が無い」事は通知はしたのでしょうか?
> メールなども含めて、可能な限りの努力と、記録を残した方が良いでしょう。

自宅に訪問はしましたが留守でした。
今回の無断欠勤はまだ3日目なので郵送での連絡までは考えていませんでした。
郵送で契約終了の確認をしようと思います。

> 即時解雇は、有期雇用契約の途中破棄になります。
> ですから、解雇手当ではなく、違約金として残期間の給与を支払うことになります。
>
> もちろん、社内規定に照らして 処罰として解雇は可能です。 その場合には、違約金は不要ですが、処罰の妥当性の問題になります。書き込みだけでは妥当かは不明です。

社内規定では無断欠勤3日で普通解雇の対象となり、社長は解雇すると息巻いているのですが、できれば穏便に済ませたいです。

Re: 契約社員の無断欠勤

著者迷えるラムチョップさん

2012年08月31日 21:07

HASSY様、返信ありがとうございます。

> そもそも
> 30日を切っている状況で、契約更新の話をしようとしていた矢先
> の話ということが問題では?
> 本来、契約の更新をするのであれば、契約期間満了の1か月前に
> はその話をしておかねばならないという状況ではないでしょうか?

全くおっしゃる通りです。
大きな問題がない限り契約更新となる見込みで、油断していました。

> 現状の状況で連絡が取れないのであれば、このまま連絡が取れな
> い場合には、契約更新ができませんのでという一文を入れた
> 内容証明郵便を送付する、何度もメールや電話で連絡を取った
> ことに関して、記録を残すなどして、契約期間満了契約終了
> という形でよろしいのでは?

早急に内容証明郵便で連絡したいと思います。

> 本人が、出勤してこないわけですから、これは、契約違反ですよ
> ね、それに対し、契約期間が残っている分の給与を支払う義務は
> ないと思います。どのような契約をしているかにもよりますが、
> 基本、月給であっても、日給であっても、時給であっても、
> ノーワーク、ノーペイの基本は守っていいのではないでしょうか?

いわゆる日給月給ですので欠勤分は控除となります。

Re: 契約社員の無断欠勤の取り扱い

著者迷えるラムチョップさん

2012年08月31日 21:16

ごんぞう様、返信ありがとうございます。

期間の定めのある雇用契約でも終了の意思表示が必要なのですね。当方の認識が甘かったようです。
明日以降、今までの連絡の履歴の保存を開始しますが、以前にも無断欠勤があったため今回はあまり積極的に連絡していないのが現状です。。。

> ご存知でしょうが労働契約は合意契約です。契約の終了にも本人の意思表示が必要です。但し、就業規則又は労働契約書の退職事由に規定があれば本人の意思表示や会社からの通知も不要です。就業規則等の退職事由に記載がなければ解雇事由に該当するかで判断します。原則2週間以上正当な理由なく無断欠勤し当方の督促にも応じない場合は労基署の解雇予告の除外認定を条件に解雇予告手当は不要で解雇できます。他の皆さんが記載していましたが、後々のトラブル回避のため本人と連絡をとった履歴は必ず保管するのが得策です。
> 当該契約内容の詳細が判らないことから原則論としました。

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