相談の広場
初めて利用させていただきます。
私は現在、年俸制の給与設定で働いております。(残業代は出ております。)
来月にこの年俸制を月給制に切り替えられる可能性があります。
結論から言うと、今の年俸制を継続したいと考えております。
理由は、月々の給与手取り額が約9万円も減少してしまうことがわかっているからです。
私は会社の給与計算を任されております。
今年の6月、私と同じように年俸制で就労していた従業員が「入社後一年を経過したので昇給した上で他の従業員と同じ給与体系にします。」という内容を上司に言い渡され、下記のような計算で給与を改定されました。(下記額面は、改定を言い渡された従業員のものです。)
従前の給与月額 : 基本給291,667円
改定後給与月額 : 基本給199,250円 住宅手当21,000円 (支給合計=220,250円)
従前の給与の内容は、年俸350万円÷12ヶ月=291,667円です。
改定後の給与の内容は、【年俸350万円+(昇給月額2,000円×12ヶ月)】÷16ヶ月=220,250円です。
改定後は賞与を年2回(2ヶ月分/回)支給するため16ヶ月で計算し、月当りの支給総額が算出された220,250円になるように諸手当を当て込み、基本給を減額するという内容でした。
当社の給与計算では、基本給は残業代の計算を行う上で単価を決定する唯一の支給項目です。
諸手当は残業代の単価設定に絡んでいません。
この給与改定により、この従業員の月額の手取り額は大幅に減少しました。
年単位で考えれば確かに昇給した分、年俸350万円以上にはなりますが、残業を考えると年収が減少する可能性が大きいです。
月々の手取りを減額され、残業の単価を下げられたこの従業員は、ほどなく退職しました。。。
当社の就業規則や給与規定には『給与改定』や『年俸制』に関する規定は全くありません。
(諸手当に関する規定はあります。役付手当や家族手当、住宅手当などの金額設定です。)
私は正社員として入社して、来月で入社1年を経過します。
現在、当社で年俸制の従業員は私だけになっています。
手取りが9万円も減少するという内容を、妻子持ちの私は受け入れるわけにはいきません。昇給しなくても賞与が出なくても、現状の給与体系を維持しなければ生活ができなくなってしまいます。
(まだ、直接「変更する!」と言い渡されたわけではありませんが。。。)
上記のような状態になってしまった場合、なんとか穏便に交渉で済ますよう動くつもりなのですが、いざという時のために準備をしておきたいです。(退職した従業員は、他の従業員の前で突然”給与辞令”を渡されておりました。)
労基法で給与の改定などに関して決められていることなどはないでしょうか?
教えていただけると幸いです。
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MAX326さん こんにちは
一意見としてご参考までに申し上げます。
心情的には理解できなくもないですが、実際は抵抗が難しいように思います。できるだけ下手に出て、変更後の内容が少しでも有利になるようにお願いに徹するのがよいと思います。理由は以下の通り。
① 会社側に法令遵守の精神が弱い。
>当社の給与計算では、基本給は残業代の計算を行う上で単価を決定する唯一の支給項目です。
諸手当は残業代の単価設定に絡んでいません。
→ご存じだとは思いますが念のため。他の行にある「役付手当」も計算の基礎に含めなければなりません。(労基法37条5)
>退職した従業員は、他の従業員の前で突然”給与辞令”を渡されておりました。
→労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。(労働契約法第3条1)
泣き寝入りしろとは言いませんが、このような会社と交渉するのは相当な困難が予想されます。
② 就業規則の変更ではなく、個別の労働契約の変更であること。
個別の案件ですから他の社員が協力してくれることはないでしょう。むしろMAX326さんの方が有利な条件であれば、会社が他の社員を味方につけたり、他の社員から冷ややかな目で見られる可能性さえあります。
③ 不利益の程度が許容範囲を超えているかどうかが疑問
手取りで月に9万円減るとありますが、年収(残業代なし)で見た場合は変わらないように給与・賞与が設定されるようですから、許容範囲を超えるとは言い難いと思います。賞与が出れば毎月の赤字分の補てんができるのですが、賞与が出るまで間が問題のようですので、それを考慮してもらうようなお願いするしかありません。また、残業時間がどの程度あるかによりますが、基本給を少し上積みしてもらうよう交渉する余地はあると思います。
④ 会社側の合理的な理由の有無
年棒制の対象者が1人しかいないのであれば、他の社員とのバランスも考えてそれを廃止するというのは合理的な理由であると思います。ただし、たとえ1人であっても特別な地位や任務に就いているような場合は考慮されることもでしょうが、MAX326さんの場合は一般事務のようですからその対象外だと思われます。だからと言って会社側が一方的に労働者にとって不利益な変更ができるわけではないのは①に書いたとおりです。
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