相談の広場
こんにちは。いつも参考にさせていただいております。
半日有給の適用について、教えていただけますでしょうか。
当社では有給を午前と午後に分けて取得できる、半日有給休暇制度を設けていますが、その適用者が今まで曖昧だったため「裁量労働者」は対象外、「管理職」は対象、と決めました。
裁量労働者は半日有給を使わなくても、極端な話、一日30分しか勤務していなくても労使協定で決めた時間働いたことになります。これは納得できるのですが、管理職も自己の裁量で労働時間が決められるのであれば、同じように半日有給の適用はしなくて良いのではないかと思えます。
どちらも、有給の扱いにしなかったからといって給与が減額されることはありません。
「管理職といっても、就業規則に定める始業・終業時刻を当てはめた運用が原則」との上司の説明にもピンと来ません…
お詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
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chaco19さん こんにちは
詳しい方ではありませんが、現在労務管理の勉強中の者の考えとしてご参考までに。
> 「管理職といっても、就業規則に定める始業・終業時刻を当てはめた運用が原則」との上司の説明にもピンと来ません…
管理職とありますが、「自己の裁量で労働時間が決められる」「有給の扱いにしなかったからといって給与が減額されることはありません」などから、労基法における管理監督者のこととして書きます。
結論としては、管理監督者にも年次有給休暇を付与しなければならないのであるから、半日有休も適用すべきということです。
始業・終業の時刻は就業規則の絶対的必要記載事項ですから決めておく必要があります。管理監督者は、この原則の始業・終業の時刻を踏まえた上で、自己の裁量で労働時間が決められるということでしょう。
年次有給休暇については、有給の方に目がいってしまいますが、休暇の方に注目してください。休暇とは、労働義務が免除される日(時間)です。管理監督者が、労働義務のある日または時間に自己の裁量で労働しないこととは異なります。どちらも有給(給与控除されない)であるために混乱しやすいですが。
また、管理監督者であっても深夜業の規定(第37条の関係部分および第61条の規定)は適用が排除されているわけではありません。管理監督者でも深夜勤務をした場合は25%割増の賃金を支払わなければなりません。それでは、この25%割増の計算の基礎はどのように求めるのでしょうか。それは原則となる所定労働時間がないと求めることができません。
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