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労務管理

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管理職の半日有給について

著者 chaco19 さん

最終更新日:2012年09月12日 17:43

こんにちは。いつも参考にさせていただいております。

半日有給の適用について、教えていただけますでしょうか。

当社では有給を午前と午後に分けて取得できる、半日有給休暇制度を設けていますが、その適用者が今まで曖昧だったため「裁量労働者」は対象外、「管理職」は対象、と決めました。

裁量労働者半日有給を使わなくても、極端な話、一日30分しか勤務していなくても労使協定で決めた時間働いたことになります。これは納得できるのですが、管理職も自己の裁量で労働時間が決められるのであれば、同じように半日有給の適用はしなくて良いのではないかと思えます。
どちらも、有給の扱いにしなかったからといって給与が減額されることはありません。

「管理職といっても、就業規則に定める始業・終業時刻を当てはめた運用が原則」との上司の説明にもピンと来ません…

お詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。

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Re: 管理職の半日有給について

著者天人鳥さん

2012年09月13日 09:16

chaco19さん こんにちは

詳しい方ではありませんが、現在労務管理の勉強中の者の考えとしてご参考までに。

> 「管理職といっても、就業規則に定める始業・終業時刻を当てはめた運用が原則」との上司の説明にもピンと来ません…

管理職とありますが、「自己の裁量で労働時間が決められる」「有給の扱いにしなかったからといって給与が減額されることはありません」などから、労基法における管理監督者のこととして書きます。

結論としては、管理監督者にも年次有給休暇を付与しなければならないのであるから、半日有休も適用すべきということです。

始業・終業の時刻は就業規則絶対的必要記載事項ですから決めておく必要があります。管理監督者は、この原則の始業・終業の時刻を踏まえた上で、自己の裁量で労働時間が決められるということでしょう。

年次有給休暇については、有給の方に目がいってしまいますが、休暇の方に注目してください。休暇とは、労働義務が免除される日(時間)です。管理監督者が、労働義務のある日または時間に自己の裁量で労働しないこととは異なります。どちらも有給(給与控除されない)であるために混乱しやすいですが。

また、管理監督者であっても深夜業の規定(第37条の関係部分および第61条の規定)は適用が排除されているわけではありません。管理監督者でも深夜勤務をした場合は25%割増の賃金を支払わなければなりません。それでは、この25%割増の計算の基礎はどのように求めるのでしょうか。それは原則となる所定労働時間がないと求めることができません。

Re: 管理職の半日有給について

著者すみれ0907さん

2012年09月13日 10:09

削除されました

Re: 管理職の半日有給について

著者chaco19さん

2012年09月14日 11:40

天人鳥さま

ご回答ありがとうございます。
仰るとおり、「有給」という点ばかり気にしていましたが、労働義務が免除されるという視点だと、確かに有給休暇取得の意味がありますね。

ただ、そう考えますと、半日有給裁量労働制の者にも適用しなければならないのではないかと思えてきます。
裁量労働と管理監督者で、扱いを変えている根拠がいまいちわかっておりません。。。

勉強不足で恐縮ですが、お知恵を貸していただけるとありがたいです。

Re: 管理職の半日有給について

著者天人鳥さん

2012年09月14日 17:29

chaco19さん

>半日有給裁量労働制の者にも適用しなければならないのではないかと思えてきます。

ちょっと自信がありませんが、考えてみました。
どなたかフォローしてください。

裁量労働制とは、一定の要件に該当する労働者について、労使協定または労使委員会が定めた時間労働したものとみなす制度ですね。
労働日に丸1日休む場合は年次有給休暇などを取らなければ欠勤となりますし、給与控除の対象とすることも可能です。しかし、出勤すれば、その労働時間が短くても労使協定または労使委員会が定めた時間労働したものとみなされます。
したがって、半日休暇という考え方になじまない制度ではないかと思います。

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