相談の広場
3月30日予定日のため、産前開始日が2月17日になるかと思いますが、それまでに、体調不良のため勤務を減らそうと思います。具体的には、1月の勤務を週5から週3、2月を週2で考えているのですが、そうなった場合、一般的には、厚生年金はどのようにされているのでしょうか?
厚生年金の方に問い合わせたところ、あまりにも勤務時間が減るのであれば、国民年金に変更するしかないと言われました。
しかし、今後、産休→育休も考えており、なるべく育休期間の
厚生年金&健康保険の免除を利用したいと思っているので、
今、厚生年金から脱退してしまうのは
かなりもったいないことにはなるかと思います。
健康保険の方は、協会けんぽに問い合わせたところ、
退職でなければ、継続は可能と回答いただきました。
当方、中小企業勤務で
相談できる担当のものがおらず困っており、こちらに投稿させていただきました。
ご回答よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
結論から言いますと、雇用契約上の所定労働時間によって変わります。
まず、厚生年金及び健康保険は、勤務時間が正社員の概ね3/4以下では加入することができません。よって雇用契約を週3日や週2日に変更した場合、条件に満たなくなり国民年金及び国民健康保険に変更する必要があります。また、週2回ですと、恐らく一週間の所定労働時間が16時間にしかならない為、雇用保険の加入要件を満たさなくなり、適用除外となります。その場合、被保険者資格が無い為、育児休業給付金も貰う事はできません。
雇用契約上、今まで通り週5日のままであれば、とりあえず継続可能です。ただし、育児休業給付金を受給する場合、産休直前の大幅な勤務時間短縮により、被保険者資格が無いと判断され、給付金を受給できなくなる可能性も有ります。その場合、就労の軽減や休業等が必要な旨の、医師の診断書等が必要となります。
ちなみに、年次有給休暇が残っていれば、それを消化する事で対応可能な事例かと思います。
会社は、産前の方に対して労働基準法や男女雇用均等法、母子健康法等で色々と配慮しなければならない事項が定められています。医師の診断書等を取れば、作業の軽減や職場環境の配慮、通勤の緩和を求める事ができます。また、申請すれば残業や深夜労働が免除されますし、妊娠を理由に不利益な扱いをしないなど様々もり込まれています。
よって、それ以上の事は会社に求めておりません。医師の診断書等が無い状態(医師が就労可能という判断)で、個人の判断で勤務日数の短縮を申請することは、単なる個人的な雇用契約変更となります。
いずれにしても、先の話にもかかわらず体調不良を理由に勤務日数を少なくするという提案は早いのではないでしょうか?今現在、つわり等がひどくても、安定期に入れば日常生活に困る事もなくなります。また、切迫等安静が必要な場合を除いて、適度な運動が必要であり、通常は日常生活を続ける事(重労働等を除く)がそれに該当します。よって、過剰な配慮はむしろ悪影響が出る可能性もある為、きちんと医師に相談した方が良いと思われます。
最後に、個人的な意見になりますが、「もったいない」という考えではなく、「母子ともに安全な出産」を念頭に置くべきと考えます。
丁寧なご回答ありがとうございました。
私の仕事は予約仕事であり、当日に仕事を休むことができないため、
その予防線をはった上司の指示でした。
一般的には、年次有給休暇というものがあり、それで対応することが
多いのですね。
私の職場にはそういった制度がないため、
本当に必要なときは上司と相談して対応していました。
今回ももう一度上司と相談してみます。
高齢で妊婦になってから、自分の体力のなさに
正直がっかりし、悩むこともありますが、
一番大切なことは、母子ともに安全な出産であること、
これは間違いありません。
くろーさんのご回答にて、このことを再認識できて
良かったと思います。
ありがとうございました。
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