相談の広場
今年4/1に常勤職員(週40時間)から非常勤職員(週7時間)になった職員がいます。
週7時間なので雇用保険は、3/31で資格喪失の手続きをしました。(ハローワークへ相談して)
この度、出産のため、12/31に退職します。
3/31の離職票を使用して失業保険の手続きはできますか?
よろしくお願いします。
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妊娠していないけど出産のため退職というのがどういう状況なのか判りませんので、事実関係の疑問点を無視して書かれた文章だけで判断しました。
週の所定労働時間が20時間未満になったため、4月1日付で資格喪失となったのですが、引き続き勤務しているのですから「失業」状態ではありません。従って、資格喪失後も失業給付は受けられない状態が続いていることになります。
失業給付を受けられない=離職票を使える状況に無い=離職票は使えるときまで保管 とハローワークは言いたかったのです。
現在の勤務先を退職すれば失業給付を受給できる(離職票を使える)状況になりますが、妊娠していないとなると受給期間の延長は受けられませんから、失業給付を受給できる期間は来年3月末までの1年間ということになります。
特定受給資格者で無い限り、加入期間9年であれば90日分の受給が可能ですが、資格喪失後の待期7日間とそれに続く離職理由による給付制限期間の有無によっては、来年3月末までに90日分全部を受給できない可能性もあります。
できるだけ早い時期にハローワークへ確認することをお薦めします。
> 4/1時点では妊娠しておらず、現在妊娠5ヶ月で、12月に退職するという状況です。
12月末の退職時には妊娠7~8ヶ月ですから、直ちに再就職せずに出産、育児後に再考するということであれば、受給期間の延長手続きをしておかなければ、来年3月末で失業給付の受給権は消滅してしまいます。
具体的には、離職(12月末)後30日経過した日の翌日から1カ月以内に、自宅を所轄するハローワークへ、申請書、妊娠していることの証明書、離職票を提出してください。
延長手続きが完了すれば、最長で28年3月末まで受給期間が延長できますが、最終判断はハローワークが行いますから、前回も書きましたように、早めに一度ハローワークに確認して下さい。
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