相談の広場
育児休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の(1)、(2)のいずれにも該当する労働者
(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(1)で過去5年正社員として働き、結婚を機に一度退職。しかしまた正社員として復帰しました。復帰して雇用期間が1年未満で妊娠した場合、(1)には該当しますか?
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こんばんは マンジさん
情報が少ないので一般論で記載します。
まず、育児休業の開始予定日に再度雇用された日から1年を経過していれば(1)の要件を満たしていると判断できますが・・・。
もし、足りないのであれば、勤務先の就業規則や育児休業規定に記載されている要件を満たしているか担当者に確認するといいと思います。それができないから相談しているかもしれませんが。また1行目の期間雇用者と、マンジさんの正社員とは少し意味合いが異なるのですが、どちらなのでしょうか。
妊娠→産休→育児休暇となるので、産休入る前に1年を経過するのであればいいと思いますが。育児休業を取れる習慣の会社であれば大丈夫だと思います。
育児休暇をとれる取れないかは結局規定をいつの時点で満たすか、会社の裁量、ということしか上記の情報では判断できません。代替え職員の補充など会社側もしなければならないことが多いので早めに相談してみると良いと思いますが。
こんにちは。
時間が経っていますが、回答したいと思います。
○ 初めに、育児休業給付が対象かどうかについて説明いたします。
正社員とは通常「雇用期間の定めのない者」であるため、質問の(1)、(2)の要件は関係ありません。下記の主に下記の二つの要件を満たせば育児休業給付の対象となります。
①1 歳(保育所に入所できないなど、一定の場合には1 歳6か月)に満たない子を養育するために育児休業をする雇用保険の被保険者の方。
②育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(原則、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦日数)が11 日以上ある月が12 か月以上ある方。
②の2年間は前職分も含まれますが、通算する場合は下記の要件を満たす必要があります。
・離職した日の翌日が再就職日の前日から起算して1年以内。
・当該離職による基本手当または特例一時金の受給資格決定をしていない場合。
よって、失業手当を受給もしくは手続き済みの場合は、前職分は通算されません。
○ 次に、育児休業の取得について説明致します。
育児休業の取得は、御社の就業規則や労使協定をご確認ください。育児・介護休業法よりも条件が悪い場合は、育児・介護休業法が優先されます。
近い状況の社労士のブログです。
http://ameblo.jp/ikedaoffice/theme-10049730996.html
育児休業の適用除外について
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13676934.html
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