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労務管理

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休日出勤と変形労働時間制の採用について

著者 おたずね者 さん

最終更新日:2013年01月22日 11:43

基礎の基礎のような質問ですみませんっ

労働者休日出勤をさせるには、必ず労使協定が必要なのでしょうか?

それからもう一つです。
先日商工会の方から、残業代が多いなら、変形労働時間制採用した方がよいとの指導があったのですが、当社には就業規則などもありません。
変形労働時間制採用する場合は就業規則や、労使協定などが必要になり、費用(書類作成依頼の為)が必要になるのではないかと心配しています(^^;

あまりよくわかっていないので、返答しずらいかとも思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 休日出勤と変形労働時間制の採用について

著者いつかいりさん

2013年01月22日 20:27

前段の休日出勤休日が、その週(週の区切りを決めてなければ、日曜日から土曜日まで)の残る唯一の休日も働いてもらう場合、法定休日労働

平日すでに週40時間勤務させていて、2日ある休日の一つを働きに出てもらう場合は、時間外労働

として、それぞれ36協定労働者代表と締結して、労基署に届け出となります。建設業でしたら、現場ごとに事業場があることになり、そのたびに締結それぞれの現場所在地をうけもつ労基署に届け出ることになります。


後段については、他の質問を読ませてもらいましたが、建設業、天候に左右されやすい業態は、月の予定を立てるのは、どうなのでしょう。

工夫次第で、たとえば夜間工事期間中、週単位で10時間4コマ(=40時間/週)、来週の何曜日と何曜日と予定を立てる、といったことなら利用できるかもしれません。

もっとも週6日勤務が当然の業界ですから、豪雪地帯で冬場の仕事が無い分、春から秋まで週6日(週48時間)勤務というのは可能かもしれません。(この場合は、1年単位の変形労働時間制、といって就業規則労使協定締結、労基署届け出となります)。

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