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労務管理

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休職者の健康保険、厚生年金の減額について

著者 サブロクくん さん

最終更新日:2013年01月26日 21:58

精神的な症状で半年以上休んでいる社員がいます。

社会保険料が毎年1回の定時決定(4月・5月・6月の支給額から標準報酬月額を算出)で通常実施されますが、4月~6月までは通常勤務し、それ以外の月より休職になった場合、そのままの社会保険料が支払わなければならないのでしょうか?

また、あるとすればよくわかっていないのですが随時改定かなと思います。
随時改定の可能な条件も教えてください。

ちなみに会社は健康保険組合に属しています。

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Re: 休職者の健康保険、厚生年金の減額について

著者jinjiさん

2013年01月28日 16:36

原則として退職ではなく休職で会社に籍があるとすれば、無給であったしても社会保険料は現行賃金、昇給時は昇給後の賃金を想定して標準報酬月額を算出することになります。
休職中は多くの企業は、社会保険料厚生年金健康保険)の会社負担分のみ支払い、個人負担分は本人から会社へ振り込んでもらったりしています。
休職中に随時改定標準報酬月額を下げてしまうと本人負担分の保険料も下がりますが、
傷病手当金の受給額や将来の年金も下がってしまうことも考慮する必要があると思います。
ます加入の健康保険組合に相談するのが一番確実かと思います。

Re: 休職者の健康保険、厚生年金の減額について

著者オレンジcubeさん

2013年01月29日 08:56

> 精神的な症状で半年以上休んでいる社員がいます。
>
> 社会保険料が毎年1回の定時決定(4月・5月・6月の支給額から標準報酬月額を算出)で通常実施されますが、4月~6月までは通常勤務し、それ以外の月より休職になった場合、そのままの社会保険料が支払わなければならないのでしょうか?
>
> また、あるとすればよくわかっていないのですが随時改定かなと思います。
> 随時改定の可能な条件も教えてください。
>
> ちなみに会社は健康保険組合に属しています。
>
>

こんにちは。
随時改定の対象とはなりません。

定時決定で決まった保険料を支払い続ける必要があります。

病気や怪我で休まれていて、会社が給料を支払っていないのであれば、
傷病手当金の対象となると思いますが、手続きはとられていますか。

また、このまま今年の4・5・6月も休まれたままである場合は、保険者算定
という事で、従前の等級がそのまま引き継がれることになります。

Re: 休職者の健康保険、厚生年金の減額について

著者ばらすみれさん

2013年01月29日 11:37

弊社にも同じく休業している社員がいます。

昨年の定時改定中(5月頃)から休み始め、定時改定保険者算定となり、途中、年金事務所にも確認しましたが、やはり随時改定の対象にならない、との事で、そのままの金額で支払っています。

年金事務所では「傷病手当」を勧められましたが、この社員は以前、同一傷病で傷病手当を受給している為、今回の休職傷病手当の申請もできず。。。

本人負担が(勿論会社負担も)少しでも少ない方がいいと思っても、なかなかうまくいかないようです。

ちなみに弊社の社員は月に1度、給与明細を取りに来る際、保険料を支払って行きます。

勿論体調のいい時に来社してもらい、毎回診断書持参で、簡単な役員面談をして帰って行きます。

本人は何度も「会社に迷惑をかけるので辞めます」と言っていますが、会社としては保険料を負担しても辞めさせるつもりはないようです。(ここで辞めさせたら社会との繋がりが全くなくなり、また辞めた事で病気が良くなるとは思えない等々)

仕事は出来る社員なので、何とか復帰してもらいたいです。

話がそれましたが、傷病手当等もありますので(受給済みでしたらすみません)、一度、組合に確認してみてはいかがでしょうか?

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