相談の広場
精神的な症状で半年以上休んでいる社員がいます。
社会保険料が毎年1回の定時決定(4月・5月・6月の支給額から標準報酬月額を算出)で通常実施されますが、4月~6月までは通常勤務し、それ以外の月より休職になった場合、そのままの社会保険料が支払わなければならないのでしょうか?
また、あるとすればよくわかっていないのですが随時改定かなと思います。
随時改定の可能な条件も教えてください。
ちなみに会社は健康保険組合に属しています。
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> 精神的な症状で半年以上休んでいる社員がいます。
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> 社会保険料が毎年1回の定時決定(4月・5月・6月の支給額から標準報酬月額を算出)で通常実施されますが、4月~6月までは通常勤務し、それ以外の月より休職になった場合、そのままの社会保険料が支払わなければならないのでしょうか?
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> また、あるとすればよくわかっていないのですが随時改定かなと思います。
> 随時改定の可能な条件も教えてください。
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> ちなみに会社は健康保険組合に属しています。
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こんにちは。
随時改定の対象とはなりません。
定時決定で決まった保険料を支払い続ける必要があります。
病気や怪我で休まれていて、会社が給料を支払っていないのであれば、
傷病手当金の対象となると思いますが、手続きはとられていますか。
また、このまま今年の4・5・6月も休まれたままである場合は、保険者算定
という事で、従前の等級がそのまま引き継がれることになります。
弊社にも同じく休業している社員がいます。
昨年の定時改定中(5月頃)から休み始め、定時改定は保険者算定となり、途中、年金事務所にも確認しましたが、やはり随時改定の対象にならない、との事で、そのままの金額で支払っています。
年金事務所では「傷病手当」を勧められましたが、この社員は以前、同一傷病で傷病手当を受給している為、今回の休職は傷病手当の申請もできず。。。
本人負担が(勿論会社負担も)少しでも少ない方がいいと思っても、なかなかうまくいかないようです。
ちなみに弊社の社員は月に1度、給与明細を取りに来る際、保険料を支払って行きます。
勿論体調のいい時に来社してもらい、毎回診断書持参で、簡単な役員面談をして帰って行きます。
本人は何度も「会社に迷惑をかけるので辞めます」と言っていますが、会社としては保険料を負担しても辞めさせるつもりはないようです。(ここで辞めさせたら社会との繋がりが全くなくなり、また辞めた事で病気が良くなるとは思えない等々)
仕事は出来る社員なので、何とか復帰してもらいたいです。
話がそれましたが、傷病手当等もありますので(受給済みでしたらすみません)、一度、組合に確認してみてはいかがでしょうか?
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