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労務管理

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移動拒否による退職で有給消化

著者 まさやん。 さん

最終更新日:2013年02月07日 17:59

会社内での移動で従業員が拒否をして自己都合で退職することになりました。
総務側として確認したいのですが、

①移動拒否で自己都合で退職できるのは移動拒否を確認してから
 2週間後になるのでしょうか?2週間というのは自己都合で会社を退職できる
 最短の日数と考えるからです。
②移動拒否の自己都合での退職ですが、あくまでも自己都合なので有給を消化して退職出来るものなのでしょうか?
③移動拒否なので懲戒解雇なども選択肢にあるのですが、
 会社側としてなるべくスムースに事を勧めたいのです。
以上、よろしくお願いします。

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Re: 移動拒否による退職で有給消化

著者いつかいりさん

2013年02月08日 04:39

異動拒否の有無と、自己都合退職は関係ありません。異動拒否で懲戒解雇のところ、自主的にやめていってくれるだけです。

自己都合退職は、会社と折り合うなら、最短即日退職もありえます。従業員側はとっととめたい、使用者側はしっかり引き継いでいってほしい、というせめぎあいの中で、民法には2週間(期間の設定は2週間といった単純ではない)ルールがあるのです。

逆に年休消化したいから2か月後、あるいはいっさい出勤なしの全休で退職日を設定という退職届も有です。期間の設定について、労働者側が相談を持ちかけられての、使用者側の意向を反映させてもらえることはあっても、ないのであればいつやめるのかまで労働者に注文できません。できるとしたら、即日(短期間での)退職に対して、民法を盾に最大2週間まで引き延ばせる、ということです。その2週間を年休で全休されても、拒否できません(休暇中の賃金支払いはその期間の所定勤務日数を上限とできますが)。

Re: 移動拒否による退職で有給消化

著者su-itoさん

2013年02月08日 09:50

異動拒否と自己都合退職それから退職前の有給取得はそれぞれ別の話題ですので切り離してお考えください。

> ③移動拒否なので懲戒解雇なども選択肢にあるのですが
結論:選択肢からはずしてください。

理由:これだけを理由に即時懲戒解雇すると解雇権の乱用に当たる可能性があります。踏むべき手続も欠如していて、この度のケースにはそぐわないと思います。

詳細:会社には人事権がありますが、終身雇用でなくなってきた昨今労働者のキャリア権という考え方も出てきています。また人は命じれば動くといったものでもないので、異動にあたっては人選基準の説明、動機付け、その他充分なケアを行うことが大切です。

もし:どうしても懲戒解雇したければ、次の手順を参考にしてください。
異動を発令したのちも、従前の職場へ出社し(異動先に出社せず)、再三にわたる注意を行ったにも拘らず従わない記録をとる。この時、各段階で始末書・出勤停止・減給などのステップを踏んでください。


> ①移動拒否で自己都合で退職できるのは移動拒否を確認してから
>  2週間後になるのでしょうか?2週間というのは自己都合で会社を退職できる
>  最短の日数と考えるからです。

結論:退職日は2週間以上先の退職願に書いてある日です。

理由:異動拒否と自己都合退職は無関係です。
自己都合退職とは、本人希望というだけのことで、会社は理由に無関係です。
ご相談のケースでは、本人が「異動したくない、異動するくらいなら辞めたい!」と思って、退職願をだした。
就業規則に「退職願は2週間前にだすこと」と決められている。
退職願に書いてある退職希望日が2週間以上先であり、要件を満たしている。
会社に引止めの意思は無く、退職を了承する。
ただ、それだけのことです。


> ②移動拒否の自己都合での退職ですが、あくまでも自己都合なので有給を消化して退職出来るものなのでしょうか?
結論:有給時期変更権を行使するだけの事情が無いなら取得させなければなりません。
理由:有給の取得に異動拒否も自己都合退職も関係ありません。
そもそも、有給休暇はいわば「休みチケット」を配ったようなものです。そのチケットを使う使わないいつ使う、は労働者に決める権利があります。とはいっても業務に支障がある場合、会社には「時期変更権」があります。これは「あなた(労働者)が希望したこの日は、●●で業務に差し支えるため、××に変更してください」とする権利です。


3つを混ぜ合わせてしまわないで、個々の法令を今一度ご確認なさった方がいいのではないでしょうか。


> 会社内での移動で従業員が拒否をして自己都合で退職することになりました。
> 総務側として確認したいのですが、
>
> ①移動拒否で自己都合で退職できるのは移動拒否を確認してから
>  2週間後になるのでしょうか?2週間というのは自己都合で会社を退職できる
>  最短の日数と考えるからです。
> ②移動拒否の自己都合での退職ですが、あくまでも自己都合なので有給を消化して退職出来るものなのでしょうか?
> ③移動拒否なので懲戒解雇なども選択肢にあるのですが、
>  会社側としてなるべくスムースに事を勧めたいのです。
> 以上、よろしくお願いします。

Re: 移動拒否による退職で有給消化

著者いつかいりさん

2013年02月09日 07:32

> できるとしたら、即日(短期間での)退職に対して、民法を盾に最大2週間まで引き延ばせる、ということです。


先の回答を訂正しておきます。

引き延ばしはできません。退職届に書いた日、となります。早期退職に対して使用者ができるのは、民法の定める日(たとえば2週間としましょう)までにこうむった直接の損害を立証して損害賠償請求できるだけです。

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