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労務管理

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管理職の育児休業明け後の給与

著者 OKN さん

最終更新日:2007年01月13日 16:07

管理職の方が育児休業を終えて会社に復帰しましたが
時間短縮措置等を取り、規定の勤務時間より短い時間で
働く事になりました。また出勤日数も少し減らしています。

休業前に支払っていた給与内訳は
基本給と管理手当の合計です。

今後は短縮措置などあるものの、役職は管理職のまま
出勤時間内の労働内容や会社の会議にも変わらず出席しますが、
会社から給与の算出方法を下記の通りにするよう指示が
ありました。

今までの基本給+管理手当÷22日=日給を算出
日給÷8時間労働=時給額算出
上記決定の時給×短縮措置後の労働時間=1ヵ月の給与

役職や職務内容に変わりなくたんに管理する時間が
短くなったと言うことで時給算出に含まれているようですが
これで間違いないのでしょうか?
基本給は変わっても管理手当てはそのままだ
と言う意見もあるのですが、教えて頂けませんでしょうか?

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Re: 管理職の育児休業明け後の給与

著者hirokiさん

2007年01月21日 10:20

勤務時間短縮措置が適用されている従業員の給与をどのように決めるのかは、基本的には会社の裁量の範囲内だと思います。ただし、これが、育児・介護休業法に関連する措置の場合には、従業員に不利にならないような内容であることには気をつけなければならないと思いますが。
個人的には、勤務時間が短縮されたとしても、勤務時間が短くなるだけでその役職者としての責任が軽減されないような場合には、役職手当を減らすのことがよいのかどうか、疑問を感じます。OKNさんの会社で、役職手当をどのような意味合いで出しているのかによって、変わってくるように思います。

なお、一般的にどのような事例が多いのかといった公的な統計資料などはみたことがありませんが、育児休業関連のシンポジウムなどで紹介されている事例でよくみるのは、たとえば、通常8時間勤務の完全月給制従業員が6時間勤務に短縮される場合、基本給は6/8(75%)にするが諸手当はそのまま、というような仕組みかと思います。
私の会社の就業規則でも、基本給勤務時間の短縮割合で減らす(当社は通常7時間勤務で、これを6時間に減らす場合には基本給は6/7とする)となっています。ただ、当社の場合には基本給職務等級や役職を考慮して決められるため、役職手当はありません。諸手当はそのまま支給されます。

ご参考になれば幸いです。

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