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労務管理

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従業員兼務役員の労働保険の取扱いについて

著者 さくさく さん

最終更新日:2007年01月18日 10:48

従業員兼務役員を“労災保険”は加入、“雇用保険”は未加入、として取り扱う事は可能なのでしょうか?つまり、雇用保険に加入していない兼務役員労災事故にあったときに、基準署から“雇用保険に未加入なのだから却下”とされないか懸念しております。
弊社では以前から兼務役員について前文のように取り扱ってきております。雇用保険については、加入することについて検討はし直したのですが、出退勤管理をしてないことや、役員規定等が別に定められている事もあって、兼務役員とは言え、従業員と同等と見做す事は難しいであろう、という社内判断の元、そのように決めております。皆さんのお知恵を拝借したく、よろしくお願いいたします。

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Re: 従業員兼務役員の労働保険の取扱いについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月20日 12:26

労災保険への加入は、個々の労働者ごとに加入するものではなく、「事業所ぐるみ」により行われます。そしてその適用を受ける者は、労働基準法第9条に規定する労働者です。したがって、職業の種類、雇用形態、国籍等を問わず、およそ労災保険適用事業所労働者であれば、労災保険の適用を受けることになります。
法人の重役はその法人の事業運営の主体であれば一般の労働者に該当しませんが、業務執行権又は代表権を持たない者が工場長、部長などの地位にあって賃金を受ける場合において労働者に該当することになります。ですから、実態的に労働者に該当するような勤務状態が確認できれるならば、労災の適用が可能です。法人登記や名刺などから役員と判断でき、労働者としての判断は雇用保険の加入、出勤簿が考えられますが、出勤したときの業務日誌などで仕事の内容や勤務状況で実態がわかれば、その内容から労働者として認めらるケースかどうかの判断は労働基準監督署に任せることになるでしょう。

Re: 従業員兼務役員の労働保険の取扱いについて

著者さくさくさん

2007年01月22日 10:13

回答いただきましてありがとうございます。
> 労災保険への加入は、個々の労働者ごとに加入するものではなく、「事業所ぐるみ」により行われます。

上記了解いたしました。“労災保険加入者”などというような名簿を提出する必要は無い事は把握していたのですが、労災保険料の算定を行う際に、代表取締役の報酬は外し、兼務役員は含めている、ということを、内部での計算書等に記載しておりましたので、そのような質問のニュアンスになってしまいました。

>業務執行権又は代表権を持たない者が工場長、部長などの地位にあって賃金を受ける場合において労働者に該当することになります。ですから、実態的に労働者に該当するような勤務状態が確認できれるならば、労災の適用が可能です。

ということは、こちらが心配している“雇用保険に加入していないから、労災の適用にはならない”という指摘は受けないという理解でよろしいと言う事ですね。他の要因もすべて勘案して、労災保険に該当する者かどうかを判断するという事ですね。本当にご丁寧にどうもありがとうございました!

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