相談の広場
すみません。
4月から改正労働契約法が施行されるとのことなのですが、
会社として具体的に4月1日以前に何か準備しておくことはあるのでしょうか?
契約社員の採用を4月1日から予定している場合には、
法対応をした就業規則や雇用契約書のひな型を整理しておく必要があるのでしょうか?
或いは、当面契約社員の採用の予定がなければ、あわてて4月1日前に準備をしなくても、
採用を実際に開始する前までに準備ができていればよいのでしょうか?
また、現在在籍している契約社員に対しては、4月1日以前に何らかの説明等をする機会を
設ける必要があるのでしょうか?それとも、次回の契約更新の際に、会社としての
今回の改正法への対応を含めた契約更新の考え方を伝えることで良いのでしょうか?
どのような対応準備をしておく必要があるのかを具体的に教えてもらえると大変助かります。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
形式的な対応は、労基法施行規則改正による、
有期雇用契約(雇入通知書)において
「次回更新する場合がある」
を表示した場合、その更新判断基準を明示する必要があります。いままでの記載は努力義務でしたが。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html
実際的な問題として、有期雇用する御社のスタンスを見直すのかしないのか、という問題でしょう。なぜ有期なのか、無期のところ有期でごまかしてきた事業者のつけが今回の法改正となっています。
有期雇用を、正社員化するのならそれでかまいませんが、
そうでないなら、有期の労働条件をかえずに更新作業のない(無期)あたらしい雇用形態を就業規則に盛り込むという作業をさけて通れないでしょう。
その過程での従業員説明になろうかと。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]