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労務管理

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既に退職した会社から社会保険の遡及徴収を受けた際の扶養の扱い

最終更新日:2013年03月09日 15:35

結婚以降主人の扶養に入っております。
1年ほど前に3か月だけフルタイムのアルバイトをしていた時期がありました。
年額、月額とも扶養を外れる条件を下回っており、当時の会社からはパートなので社会保険健康保険と年金)には加入させていないといわれ特に疑問を持っておりませんでした。
この間、主人の健康保険被保険者であり、年金は第三号被保険者でした。
しかし、最近調べてみると自分が社会保険強制加入条件を満たしていることに気付きました。
労働時間、日数が正社員とほぼ同じでした)
今のところアルバイト先からは何の音沙汰もありませんが、もしアルバイト先だった会社に査察が入り、社会保険に遡及して加入することになった場合、アルバイトを辞めてから現在までの扶養の取り扱い(健康保険、年金)についてはどのような扱いになるのでしょうか?
働いていた3カ月分だけ追加で納付することになるのでしょうか?
それともアルバイトを辞めて以降現在までの分も支払うことになるのでしょうか?
そしてその間の扶養認定も取り消されてしまうのでしょうか?
とても不安です。
ご教授いただければ幸いです、よろしくお願い申し上げます。

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Re: 既に退職した会社から社会保険の遡及徴収を受けた際の扶養の扱い

著者tamotsu7458さん

2013年03月09日 22:08

自社で労務をやっています。

私見で申し訳ありませんが、書かせていただきます。

あまり詳しい方ではありませんが、私の会社でもアルバイトに社会保険の加入を
させたことがあります。

しかしながら、今回の件に関して言えば、心配しすぎだと思います。

確かにパートタイム労働者の加入条件としては、

従業員が5人以上の事業所、5人未満の法人事業所で、
労働時間・日数が通常労働者のおおむね4分の3以上

など、規定はされていますが、

私の場合、アルバイトを加入させた理由として一番大きいことは、
長期間雇用することが見込まれているということでした。
(もちろん、上記の条件も満たしていました。)

ぽっぺさんは、パートをする際、雇い主さんにどれくらい続けるとかいう話は
されましたか?

もし、3ヶ月くらいという話をしていたのであれば、
私なら、加入手続きはしないと思います。

現実問題として、上記のような規定をされてはいますが、

パートタイム従業員に対して、社会保険をきっちり加入させている事業所は
少ないように思えます。(私見ですが・・・)

もし年金機構の事務所の調査があったとして、
加入させなかったことが問題視されたとしても、

それは、雇い主側のミスです。

既に辞められた方に追徴(?)するようなことはまずないでしょう。

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