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給与変更による標準報酬月額の変更のタイミングについて

最終更新日:2013年03月12日 15:12



弊社嘱託社員の給与が4月から下がり、標準報酬月額も3等級下がります。
この場合の改定時期について教えて下さい。

4月からの変更なので、通常の4~6月給与にて届出を提出し、9月分(10月給与)から変更するのか、
3等級も下がるのが分かっているので、もっと早い段階で変更してしまってよいのでしょうか?

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Re: 給与変更による標準報酬月額の変更のタイミングについて

著者tamotsu7458さん

2013年03月12日 21:53

私見で申し訳ないのですが。


3等級下がるのであれば、随時改定の対象になるのではないでしょうか。

定時改定なら、仰るとおり4~6月分で提出し、9月分からの変更ですが、
随時改定なら、この場合ですと7月分からの変更になると思います。

4月からの給与変更なら、算定基礎の対象月と一緒になるので、
算定基礎届の書類に、該当者が3等級下がる由を記載した上で、月額変更届と一緒に提出すればよいのではないでしょうか。

管轄の組合に確認すると、詳しく教えてくれます。

Re: 給与変更による標準報酬月額の変更のタイミングについて

著者プロを目指す卵さん

2013年03月13日 00:05

> 弊社嘱託社員の給与が4月から下がり、標準報酬月額も3等級下がります。
> この場合の改定時期について教えて下さい。
>
> 4月からの変更なので、通常の4~6月給与にて届出を提出し、9月分(10月給与)から変更するのか、
> 3等級も下がるのが分かっているので、もっと早い段階で変更してしまってよいのでしょうか?


4月から固定的賃金が下がり、4~6月の平均額から算出して3等級下がるなら、7月からの月変です。
7月~9月の月変の場合は、算定届は提出しません。

Re: 給与変更による標準報酬月額の変更のタイミングについて

著者いつかいりさん

2013年03月13日 05:06

特別支給の老齢厚生年金を受給できる年代ですと、定年退職等で退職再雇用契約更新のタイミングで降給するのでしたら、同日得喪がかけられることがあります。

Re: 給与変更による標準報酬月額の変更のタイミングについて

皆様、返信ありがとうございます。

月変の場合、月変でOKな根拠となる文言が欲しいのですが、どこかよいサイトがありましたら、添付頂きたく、お願い致します。

Re: 給与変更による標準報酬月額の変更のタイミングについて

横から失礼します。いつかいりさんのコメントに追加ですが、同日得喪の取り扱いは、平成25年4月1日より、「60歳以上の者で、退職後継続して雇用される者」に拡大する旨の通達が発行されました。(平成25年1月25日 保保発0125第1号 年年発0125第1号 年管管発0125第1号)
これにより、今年度から年金受給開始が男性で61歳からとなりますが、60歳定年制で以降、給与が下がって嘱託とかにされているところでもすくわれるようになります。

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