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労務管理

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期間雇用者の1年変形労働制は・・

著者 robo02 さん

最終更新日:2013年03月28日 03:27

1年単位の変形労働時間制で確認したいのですが、

例えば、下記のような場合に1年変形を導入しても大丈夫でしょうか?
(私の調べた限りでは、OKだと思うのですが、ちょっと特殊なので不安です)

・雇入日4/1~の9ヶ月の有期契約(原則として更新しない)
・4月、5月、6月、7月の4カ月が超繁忙なのでそこを労働時間を多く設定し、それ以外を少なく設定したい。
 (4~7月は月200時間程度、8月~12月は月150時間程度 計1,500時間くらいです)
・途中入社途中退職の場合は期間平均で週40時間超は時間外手当を精算します
・今回の事業所は新規オープン(=1年変形初回)です
・今回は1年変形労働制で3名雇入れ予定です。(1年変形をしないパートさんが+5名程度あり)

上記で、1年単位の変形労働時間制 ←9ヶ月の変形労働時間制
を導入することに問題はないでしょうか?

お店の形態が、9カ月営業後はお店を一旦締めて、3カ月後休んでまた9カ月・・・というような
季節限定店舗です。
なので、毎4/1~12/31の9か月間の更新なしの雇用形態をとる人を毎年雇用する感じです。

問題がある場合は教えてください。
またその他注意事項があれば教えていただけると大変ありがたいです。

宜しくお願いします。

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Re: 期間雇用者の1年変形労働制は・・

著者いつかいりさん

2013年03月29日 22:39

まず1年単位の変形労働時間制は、就業規則制定義務のない事業場であっても、労使協定締結を要します。初日からカウントするなら、初日のメンバー(対象でないパートを含む)に対して内容を説明し、彼らの中から過半数代表を選出させます。内容に合意できれば、労使双方が協定書に署名押印します。

そのうえで、協定書のコピーをつけて、所定の届出書(様式第4号)を労基署に提出します。また年間勤務カレンダーもつけます。

9か月限定でも、かまいません。その暦日数から求まる総労働時間の枠内で、勤務スケジュールを組みます。

1日10時間、1週52時間、6連続勤務が最長です。日9時間を超え、週48時間を超える設定がある場合、次回締結においてペナルティチェックがありますので、留意してください。

時間外労働は、9カ月の総枠だけでなく、日、週、変形期間の3段階で捕捉しますので注意してください。時間外労働を予定していなくても、36協定はあわせて締結したいものです。

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html

Re: 期間雇用者の1年変形労働制は・・

著者robo02さん

2013年03月30日 21:07

いつかいり様

いつもご丁寧に回答をいただきありがとうございます。
とても助かっております。

1年単位の変形労働時間制の件、
いつかいり様のご指摘いただきました注意事項を踏まえて、その辺はクリアできそうなので、
導入が問題なさそうなので一安心です。

ちなみに、
「日9時間を超え、週48時間を超える設定がある場合、次回締結においてペナルティチェックがありますので、留意してください。」
というのは、
次回の週48時間超えは、「3連続迄&3カ月区切り3回まで」を前期の最終と絡めてクリアさせるように注意して設定するつもりですが、その理解でOKでしょうか?
それとも、9時間超や48時間超があると、審査が厳しい(実態調査とか?)があったりするのでしょうか?


> まず1年単位の変形労働時間制は、就業規則制定義務のない事業場であっても、労使協定締結を要します。初日からカウントするなら、初日のメンバー(対象でないパートを含む)に対して内容を説明し、彼らの中から過半数代表を選出させます。内容に合意できれば、労使双方が協定書に署名押印します。
>
> そのうえで、協定書のコピーをつけて、所定の届出書(様式第4号)を労基署に提出します。また年間勤務カレンダーもつけます。
>
> 9か月限定でも、かまいません。その暦日数から求まる総労働時間の枠内で、勤務スケジュールを組みます。
>
> 1日10時間、1週52時間、6連続勤務が最長です。日9時間を超え、週48時間を超える設定がある場合、次回締結においてペナルティチェックがありますので、留意してください。
>
> 時間外労働は、9カ月の総枠だけでなく、日、週、変形期間の3段階で捕捉しますので注意してください。時間外労働を予定していなくても、36協定はあわせて締結したいものです。
>
> http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html

Re: 期間雇用者の1年変形労働制は・・

著者いつかいりさん

2013年03月31日 18:00

> それとも、9時間超や48時間超があると、審査が厳しい(実態調査とか?)があったりするのでしょうか


ご理解の所定勤務予定表のくみ方のほかに、

リンク先の


 1.
にある(1)(2)両方当てはまる場合、ただし書きによるチェックがはいります。旧協定の年間労働日数1日減した日数以下で新協定をせねばなりません。

1~4
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