相談の広場
小さな運送業で事務をしています。
労働基準監督署からの是正勧告について教えてください。
数か月前に、退職者の通告で労働基準監督署の検査が入り、労働時間がかなり超過しているので、法定労働時間を守れる体制にとの是正勧告をうけました。
私は労務関係は全く詳しくなく、社長が自身で是正しようとしていますが、その方法が気になります。
社長は、長距離運行だとどうしても超過してしまう、法律が悪いんだと愚痴を言いながら、
毎日、デジタコメーターに表示される運行、休息、休憩のデーターを自分自身で修正しています。
デジタコのデータは、乗務員が業務をするたびに入力されていくもので、それを修正するというのは、どう考えても偽装だと思います。
それに、いくら修正しても乗務員が書く日報と照らし合わせれば、違うことがわかってしまうと思うのです。
こういったことは大変危険なので、社労士さんにお願いして、根本的な改善からの対策をお願いしてはどうかと、何度も進言しましたが、「大丈夫だ、労基はここまで見ないはず」とのことで聞き入れてくれません。
こういった現状なのですが、
まず、是正勧告ができているかどうかのチェックはどのような方法でされるのでしょうか?
関連書類はどこまで確認をするのでしょうか?
乗務員に直接勤務状況の聞き取りなどを行うのでしょうか?
そもそも、修正をしていると分かったときは、会社はどうなるのでしょうか?
詳しいことがよくわからないので、大変あいまいな質問で大変申し訳ございませんが、
小さいことでもかまいませんので、ご教授ください。よろしくお願いいたします。
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dasuika さん お疲れさんです
運送業界の労務管理、これには一番、労基署も目を光らせます。
特に、運転時間、休憩時間、搬送距離なども関係してきます。
要点は ご専門社労士にご相談が賢明なんですが、一番怖いのは運転中に事故です。
特に、過度の運転時間等での重大な事故損害が生じますと会社としての責任、特にトップ社長を含め役員等に刑事事件として罰則が科せられます。
運転者に対しての労災問題等でも課せられるケースがあります。
ここでは、運送業界の団体等でも研修会など行っていると思います。
名古屋市の社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所Hp
是正勧告の法的意味
http://www.fujisawa-office.com/zesei2.html
福岡で、元労働基準監督官の社労士として業務を行っております。
アナログのチャート紙の際には、抜き取りがありましたが、
その場合、走行の山が合わずに発覚するケースが多々ありました。
現在のデジタコの場合、修正時刻が残るうえ、前にさかのぼって数字の辻褄を
併せる必要があるため、発覚しやすくなります。
メーカー側も、改ざん防止の義務があるので、
そんなに辻褄を合わせられないようになっています。
日報や運行表、点呼記録簿も確認する資料ですから、
これらを併せてみると、ぼろが出てしまう恐れが高いです。
ただし、それを見ることができる監督官が来るかどうかによりますが、
以前指摘を受けていたならば、異動がなければ同じ担当が確認しますので、
発覚の恐れ大です。
勧告が直されぬまま虚偽の報告を提出していることが発覚した場合、
事故がなくても確実に送検されてしまいます。
当然、運輸支局にも通報が行き、
車両停止の最大は確実で、場合によっては免許取り消しの可能性もあります。
事業の根幹を揺るがすものになりかねませんので、
あまりなめてかからないほうがいい旨伝えたほうがよいでしょう。
その状況で事故が起きた場合には、経営者は逮捕・起訴は免れません。
それでも変えようとしない場合には、仕事を失う覚悟もしておいたほうがいいでしょう。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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