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突然の欠勤が多い社員を解雇できるか

著者 yonyonyon5 さん

最終更新日:2013年04月16日 09:48

勤続25年ほどの女性社員ですが、持病があるため突然の欠勤が多く、
同じ部署の他の社員に負担がかかるなど業務に支障が出ています。
本来なら彼女が出勤していれば勤務時間内に終る仕事量ですが
突然欠勤するため他の社員が残業して処理をしており、会社としても人件費増加の
原因となっています。

突然の欠勤が多いという理由は正当な解雇理由になるのでしょうか。
どの程度の日数かにもよると思いますが、月に3日~4日程度ですので、
平均すると週1日位です。

できれば解雇したいのですが、ご意見お願い致します。

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Re: 突然の欠勤が多い社員を解雇できるか

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就業規則

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Re: 突然の欠勤が多い社員を解雇できるか

病気欠勤が長期にわたる場合は、まずは、傷病休職制度の適用を考える事が懸命の策でしょう。雇用者に特殊な事情がある場合を除き、病気欠勤を理由に懲戒解雇することは慎重にすることが必要です。

労働者が診断書の提出している場合、就業規則上の解雇事由として無断欠勤を規定したとしても、欠勤の連絡だけでは使用者が業務上必要な対応ができない等特殊な事情がある場合を除いて、病気欠勤を無断欠勤として取扱い懲戒解雇することは慎む事が必要です。

労働者が不治の病気や業務外の交通事故で再起不能となったり長期入院、長期休業等の止む無きに至る理由があれば、就労が長期にわたって困難ないし不可能となったようなときには、普通解雇が正当とされます。

その際には、まずは、会社としての雇用不可能条件を定め開示すことと、両者間で十分話し合うことが必要でしょう。

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