相談の広場
最終更新日:2007年01月25日 10:52
初めての相談です。どうぞよろしくお願いします。
私が勤めている会社は従業員数30名の小さな会社です。
まだ設立間もないこともあり、毎日が????の連続です。
ひとつは通勤費の支給についての疑問なのですが、
税理士さんからの指導により通勤費は給与とは別に現金支給されてます。
社長が言うには、給与に合算して出すと所得となるので別に支給するよう税理士さんから言われたということです。
毎月各支店のチーフにまとめて渡され、それを両替して各社員に支給している状況です。
私もチーフのひとりですが、月に一度のことではあるのですが、
この作業が憂鬱でなりません。
とても手間がかかり無駄なような気がしているのですが、
上記のような理由で社長自身は納得しているようです。
通勤費には非課税枠があるのでその範囲内であれば税金の
対象にはなりませんよね?
給与と合算して出しても問題ないですよね?
税理士さんからの指導を社長が何か勘違いしているのか、
それとも何か裏があるのか、毎月悩んでいます。
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ご丁寧にありがとうございます。
社長はよくわからずに税理士さんの言われたとおりにした、
と言うのが本音のようです。
社長と私の関係が悪化するのではとご心配までかけてしまって申し訳ありません。
でもうちの社長はいい人ですので(笑)、参考意見としてきちんと聞いてくださいました。
来週の税理士さんとの打ち合わせで確認してみると言うことです。
>通勤費について、個別の同意のもと現金で支給するケース
>は結構あります。
これは会社、社員双方が了解していれば違法性は無いということでしょうか?
それとも社会保険料の会社負担分を減らす裏技的なものなのでしょうか?
これまでに私は3つの会社での勤務経験がありますが、
通勤費を現金で別途支給された経験がないので、
社員達に聞いてみたところ、皆同じく給与に合算して振り込まれていたようです。
社長に余計な事を言ったのではないかと少し不安になってきました。
通勤費の現金支給についてですが、これに限らず賃金は通貨で支払うのが原則です。ほとんどの会社では口座振込みとなっていますが、この場合は個別に労働者の同意が必要です。(基準法施行規則7条の2)
実際は入社時、当然のことと既成事実化されてますが、あくまでも現金での支給が原則ですので、これらの同意なしに振込みする方が、むしろ違法性が高いです。(今さらという気もしますが)
ちなみに、定期券現物で支給する会社もありますが(安い方法を使って定期代を浮かすことを防止のため等)、この場合は労働組合との労働協約の定めがある場合に限られます。36協定のような労働者過半数代表では認められません。
現在の支給方法が社会保険料を減らす目的かどうかは、税理士さんへの確認次第ですが、給与計算上どうなっていますか。雇用保険料等の明細見れば推測できると思います。
ただ、その主旨であったとしても効果は疑問視せざるを得ません。事業所調査に入られれば定期代の支払状況も調べられます。帳簿には福利厚生費や交通費として痕跡が残るのでバレバレの恐れがあります。もっとも、帳簿を隠し、定期代は一切支給してないと言い切る自信があれば別ですが。
最近は役所も必死で、調査もかなり細密になっているので、もしこの目的があるなら早めに修正した方がいいでしょう。
> 社長に余計な事を言ったのではないかと少し不安になってきました。
お疲れさまでした。大変でしたね。しかし、あなたのされたことは正しいことですので不安になることはないですよ。
他の先生も書かれているように交通費の実費支給自体は問題ありません。
しかし問題はそこにあるのではなく、一番初めに書かれているように「給与に合算して出すと所得となるので別に支給するよう税理士さんから言われた」という部分なのです。
この言葉の意味するところは「交通費は給与に含まない」ということであり、労働・社会保険料の基礎額について法律違反を犯すことになるということです。
そしてその行為は保険料の問題だけではなく、労働者が失業したときにもらう「基本手当」の元になる算定基礎額をも引き下げる方向に作用します。
このことにあとで退職者が気づいて問題になる場合もありえますので、進言されたあなたの行為は「危険性を回避するために早めに教えてあげた」ということになるわけです。自信を持って大丈夫ですよ。
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