相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤費の支給方法について

最終更新日:2007年01月25日 10:52

初めての相談です。どうぞよろしくお願いします。
私が勤めている会社は従業員数30名の小さな会社です。
まだ設立間もないこともあり、毎日が????の連続です。

ひとつは通勤費の支給についての疑問なのですが、
税理士さんからの指導により通勤費は給与とは別に現金支給されてます。
社長が言うには、給与に合算して出すと所得となるので別に支給するよう税理士さんから言われたということです。

毎月各支店のチーフにまとめて渡され、それを両替して各社員に支給している状況です。
私もチーフのひとりですが、月に一度のことではあるのですが、
この作業が憂鬱でなりません。
とても手間がかかり無駄なような気がしているのですが、
上記のような理由で社長自身は納得しているようです。

通勤費には非課税枠があるのでその範囲内であれば税金の
対象にはなりませんよね?
給与と合算して出しても問題ないですよね?

税理士さんからの指導を社長が何か勘違いしているのか、
それとも何か裏があるのか、毎月悩んでいます。

スポンサーリンク

Re: 通勤費の支給方法について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月25日 11:38

削除されました

Re: 通勤費の支給方法について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月25日 11:52

お世話様です。
意図しているところまでは断言できませんが、この方法を取ることにより、労働保険(労災・雇用)と社会保険(健康保険厚生年金)の保険料の算定基礎となる給与を低く見せることができます。

ご指摘のように通勤費非課税額が月額10万円までとされていますので、税法上の算定基礎とはされません。しかし、労働・社会保険の保険料を計算する際の給与は、各月ごとの通勤費も加える決まりになっているのです。

貴社のように現金払いとして許されるのは、あくまで突発的な「交通費清算」だけです。毎月固定的に発生する通勤費については給与の中に含めないといけません。処理方法としては正しくはありませんね。

Re: 通勤費の支給方法について

早速のご意見ありがとうございました。

>処理方法としては正しくはありませんね。

心強いお言葉をありがとうございます。
早速社内で検討してみます、、、ではないですね。
改めるよう社長に言います。

Re: 通勤費の支給方法について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月25日 15:43

> 早速社内で検討してみます、、、ではないですね。
> 改めるよう社長に言います。

どうもです。
会社の負担増に繋がるので、意見具申したことにより社長様が逆ギレしたり、あなたに不利益が及んでしまうかもしれません。

くれぐれも「穏やか」かつ「慎重」なご対応を心がけてください。
(もちろん正しいのはあなたですが、それであなたが不利益を被ってしまうのは忍びないです…)

Re: 通勤費の支給方法について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月25日 17:02

他の先生が回答されてるので何ですが・・・

通勤費について、個別の同意のもと現金で支給するケースは結構あります。合算でも別途でも、課税対象にならないのはmakiさんの理解どおりです。
好意的に見れば「振込口座から引き出す手間を避けるため。従業員の便宜を図っている。」という理由も考えられます。
本音はどちらかわかりませんが、こういう回答が出ることもあり得ますので、ご参考まで。(きちんと説明があるとか、要は社長さんの人柄で判断でしょうね)

面倒であることは理解できますが、理由があり皆の便にかなうものなら前向きに考えてはいかがでしょう。

Re: 通勤費の支給方法について

ご丁寧にありがとうございます。

社長はよくわからずに税理士さんの言われたとおりにした、
と言うのが本音のようです。
社長と私の関係が悪化するのではとご心配までかけてしまって申し訳ありません。
でもうちの社長はいい人ですので(笑)、参考意見としてきちんと聞いてくださいました。
来週の税理士さんとの打ち合わせで確認してみると言うことです。

通勤費について、個別の同意のもと現金で支給するケース
>は結構あります。

これは会社、社員双方が了解していれば違法性は無いということでしょうか?
それとも社会保険料の会社負担分を減らす裏技的なものなのでしょうか?

これまでに私は3つの会社での勤務経験がありますが、
通勤費現金で別途支給された経験がないので、
社員達に聞いてみたところ、皆同じく給与に合算して振り込まれていたようです。

社長に余計な事を言ったのではないかと少し不安になってきました。

Re: 通勤費の支給方法について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月25日 22:54

通勤費現金支給についてですが、これに限らず賃金は通貨で支払うのが原則です。ほとんどの会社では口座振込みとなっていますが、この場合は個別に労働者の同意が必要です。(基準法施行規則7条の2)
実際は入社時、当然のことと既成事実化されてますが、あくまでも現金での支給が原則ですので、これらの同意なしに振込みする方が、むしろ違法性が高いです。(今さらという気もしますが)
ちなみに、定期券現物で支給する会社もありますが(安い方法を使って定期代を浮かすことを防止のため等)、この場合は労働組合との労働協約の定めがある場合に限られます。36協定のような労働者過半数代表では認められません。

現在の支給方法が社会保険料を減らす目的かどうかは、税理士さんへの確認次第ですが、給与計算上どうなっていますか。雇用保険料等の明細見れば推測できると思います。
ただ、その主旨であったとしても効果は疑問視せざるを得ません。事業所調査に入られれば定期代の支払状況も調べられます。帳簿には福利厚生費交通費として痕跡が残るのでバレバレの恐れがあります。もっとも、帳簿を隠し、定期代は一切支給してないと言い切る自信があれば別ですが。
最近は役所も必死で、調査もかなり細密になっているので、もしこの目的があるなら早めに修正した方がいいでしょう。

Re: 通勤費の支給方法について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年01月26日 00:25

> 社長に余計な事を言ったのではないかと少し不安になってきました。

お疲れさまでした。大変でしたね。しかし、あなたのされたことは正しいことですので不安になることはないですよ。

他の先生も書かれているように交通費の実費支給自体は問題ありません。

しかし問題はそこにあるのではなく、一番初めに書かれているように「給与に合算して出すと所得となるので別に支給するよう税理士さんから言われた」という部分なのです。

この言葉の意味するところは「交通費は給与に含まない」ということであり、労働・社会保険料の基礎額について法律違反を犯すことになるということです。

そしてその行為は保険料の問題だけではなく、労働者失業したときにもらう「基本手当」の元になる算定基礎額をも引き下げる方向に作用します。

このことにあとで退職者が気づいて問題になる場合もありえますので、進言されたあなたの行為は「危険性を回避するために早めに教えてあげた」ということになるわけです。自信を持って大丈夫ですよ。

Re: 通勤費の支給方法について

著者たまりんさん

2007年01月26日 09:11

少し気になることがあるので確認を兼ねて。

貴社の通勤手段は、原則、公共交通機関なのでしょうか?。マイカー通勤がほとんどということはないですか?

処理としては問題があるのですが、マイカー通勤におけるガソリン代を交通費として支給しているのであれば、税理士の先生が指導された意図も分からないではないので・・・。

社保や税金面については、各先生方のご指摘・ご指導どおりですが。

Re: 通勤費の支給方法について

著者たまりんさん

2007年01月26日 09:12

少し気になることがあるので確認を兼ねて。

貴社の通勤手段は、原則、公共交通機関なのでしょうか?。マイカー通勤がほとんどということはないですか?

処理としては問題があるのですが、マイカー通勤におけるガソリン代を交通費として支給しているのであれば、税理士の先生が指導された意図も分からないではないので・・・。

社保や税金面については、各先生方のご指摘・ご指導どおりですが。

Re: 通勤費の支給方法について

こんなに丁寧にお返事がいただけるなんて、
このサイトを知って良かったと心から思いました。
本当にありがとうございます。

労務的なことに関しては素人集団で(それではいけないことはよくわかっていますが)
目の前の業務をこなすことに忙殺されている毎日です。

>進言されたあなたの行為は「危険性を回避するために早め>に教えてあげた」ということになるわけです。

今日はすっきりして仕事に打ち込めそうです!
しかし問題は山のようにあり、別件でまた質問すると思いますがその時はどうぞよろしくお願いします。

Re: 通勤費の支給方法について

>たまりんさん

ご意見ありがとうございます。

当社ではマイカー通勤は30名中2名です。
毎月ガソリン代を通勤費ではなく交通費として支給されてます。

1~13
(13件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP